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相続で教えてください。先日父が亡くなり一人暮らしの母80歳と3名の男の
相続で教えてください。先日父が亡くなり一人暮らしの母80歳と3名の男の子供が相続人です。 父名義の土地や家屋(約8000万円相当)が残されたのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか? 3人の男の子供は各自独立しており、母も充分な預貯金を持っており老人ホームに入る事になっております。全員、緊急に相続したいという事情もなく「とりあえず現状を先送りに」「母がなくなってから相続を」と考えています。 人から「相続には税金がかからない」「父名義のままで放っておけば良い」と言われて居るのですが、それでいいのでしょうか? 相続にかかる税金は?何か良い方法は?などアドバイスをいただければ幸いです。
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No2です。 もう一度、相続の基本を整理してみましょう。 ・相続人は、母と子供3人の4人 ・子供3人は、余り仲が良くない ・相続物件は、土地A、土地B、土地C、建物、で現金は0円 ・相続財産は、約8,000万円 ・相続は、子供3人で平等に分配しする ・お母さんは、すぐに老人ホームに入る ・さしあたっての費用は、お母さんの預金で賄える ・土地の処分は、後日に先送りする 以上で、よろしいですか? ・・・・・ 1.相続税について 相続税の基礎控除は、5,000万円+1,000万円×相続人数4名=9,000万円 なので、今回の相続には相続税はかかりません。(相続の申告不要) ・・・・・ 2.相続の分配方法について 相続方法(分配方法)は色々考えられます。 (A)法定相続の場合 母=取分1/2、子供ABC=それぞれ取分1/6(1/2÷3人) (B)相続人の内、一部が相続放棄した場合 残りの相続人で、分割する。 (C)遺産分割協議書を作成した場合 相続人全員の同意が有れば、それぞれ好きな取り分を決める事が出来ます。 (例1、母=100%、子供ABC=0) (例2、母=0、子供A=100%、子供BC=0) (例3、母=0、子供A=1/3、子供B=1/3、子供C=1/3) (例4、土地A=母、土地B=子供A、土地C=子供B、建物=子供C) ・・・・・ 3.登記方法について 相続登記は、上記方法で決めた各人持分により登記できます。 (法定相続の場合、土地・建物全部:母=持分1/2、子供ABC=各人持分1/6 の共有) (上記例1の場合、土地・建物全部:母の単独所有) (上記例2の場合、土地・建物全部:子供Aの単独所有) (上記例3の場合、土地・建物全部:子供ABC=各人持分1/3 の共有) (上記例4の場合、土地A=母、土地B=子供A、土地C=子供B、建物=子供C のそれぞれ単独所有) なお、登記申請には、法定相続による時は不必要ですが、それ以外の時は、相続放棄書や遺産分割協議書の添付(実印押印・印鑑証明書添付)が必要です。 ・・・・・ 4.登記費用について 登記申請する時は、登録免許税及び司法書士手数料が必要です。 登録免許税は、各土地・建物の固定資産税評価額の4/1000です。 同時申請すれば、合計額の4/1000、別件で申請すれば、申請不動産の評価額の4/1000が必要です。 司法書士手数料は、司法書士事務所に聞く必要が有ります。 申請内容が簡単なら、安くすみますが、複雑なら高くつきます。 相続関係人の戸籍を取ってもらうならば、その分高くなります。 また、何回にも分けて申請する時は、その都度手数料が必要です。 ・・・・・ 5.今回の相続のお勧め方法 色々考えますと、今回の相続で、子供3人の共有名義にするのがベターだと思います。 配偶者特別控除を取る必要があるなら、母親も名を連ねる必要が有りますが、控除金額以内なので、名を連ねる必要は有りません。 お母さんが御存命中に、相続人全員で遺産分割協議書を作成し、上記例3の様に、子供3人がそれぞれ1/3づつ相続すれば良いのです。 もし、もめる様な事が有れば、お母さんから一言「子供3人で仲良く分けなさい…」と言ってもらえば良いかと思います。 それでないと、先送りにしたとして、押さえる者がいなくなると話はまとまりません。 ・・・・・ 6.その他注意事項 その他に、色々取り決めておかなければならない事が有ります。 これも、お母さんが御存命中に決めておいた方が良いと思います。 (1)まず、何事も貴方一人で決めつけてしまうと、残る兄弟は反発すると思います。 兄弟の中で、仲が良い者がおれば、何事にも相談して、出来るだけ独りで決めつけない事です。 また、誰かに相談に行く時等も、一人で行かず、他の兄弟も誘って、複数で聞きに行く事をお勧めします。 (2)今回の費用や、今後の費用の負担方法を、決めておく必要が有ります。 登記費用の負担方法は? お母さんの介護費用は? お墓の管理費用は?(毎年管理費用が必要では?) 家の管理費用は?(固定資産税や管理・修繕費用) etc... (3)お母さんの世話(お金ばかりでは有りません)は、どうするのか? (4)土地・建物を処分する方法について、ある程度決めておいた方が良いかもわかりません。 処分する時期は? 処分出来ない時は? 処分金額の増減(あり得ます)が有った場合? 等々 ・・・・・ とにかく、お母さんが御存命中に、決めれる物は決めて、覚書や念書にして残しておかれたら良いと思います。 逆に、お母さんがおられる時に決めないと、先送りにしても、らちがあきません。 頑張って下さい。
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- panis_556
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おっしゃる通り 「相続には税金がかからない」 「父名義のままで放っておけば良い」 で良いです。 ただ、遺産分割協議書は残しておかないといけません。 作らなくても良いけど、登記で必要になるし。 次回相続で思惑が異なるなど面倒の元です。
- mnb098
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理解が違います。「相続放棄」と単純承認してからの「相続分の分割持分ゼロ」とは意味が全く違うと言う事です。 相続放棄の手続は最初から相続人ではなくなることを意味します。 相続を4人ですることは「放棄」ではありません。 4人の相続人で持分を母1人の名義にすることで協議成立させると言うことです。 持分ゼロの分割協議もあると言うことです。これをよく「相続放棄」と間違える人がいます。 「三人で一円もたがわず公平に分ける」と宣言したようですから、今回は母1/2、子1/6づつの「共有持分で三つの不動産ともに」相続登記するのが、最もはっきりする方法になります。 次の相続でも子供三人で母の持分を1/3づつに分ければ、先の1/6に後の1/6を足して1/3になります。 換価するのはその後なので金銭的な数値が変動するような事は避けたいと言うのは無理な話です。 価値が上がっても下がっても今の清算ではないので、平等にリスク・メリットがある事になります。 後は処分のタイミングで三人のうち誰かが「もっと待とう」とか言い出すと、売主の3人の合意が出来ないので換価が出来なくなると言う事になります。
- mnb098
- ベストアンサー率54% (376/693)
まず最初に、相続放棄なんてする必要はありません。 お気付きのとおり相続人が1人になってしまい、控除は6,000万円になってしまいます。 相続税額のことは詳しく回答されていますのでそちらに委ねますが、仮に9,000万円を超えても配偶者の控除1億6千万円以内を使えば課税されないことになります。 皆さんで相続することに決めて、全部母親の相続持分にすることで合意すれば登記は可能です。 今回のつもりは、とりあえず金銭化して分ける事は考えていないのですから、子供三人にそれぞれ持分1/6を持っても、母に全て持たせてもどちらでも良いのではと考えます。 相続による不動産取得税はかかりませんが、相続による名義の移転には登録免許税がかかります。 なのでこの点だけで言えば、今回子供分1/6×3を移転しておけば次の相続登記では半分の登録免許税になります。母の持分を移転する事になるためです。 補足からはご質問者が実質の跡取りになるようですから、平等な持分にしてしまうことはきれいではあるのですけど、最終的に処分するときには三等分の取り分を決めてしまうことになります。 この点は前出の回答もよく考えてということに言及しています。 実家の評価はあくまで数字のことです。母が存命なうちに処分することははばかられるので、後に回そうと言うのは普通の思考でしょう。 そういっても相続評価は必要なので税務署で「相続申告の手引きほかの一式」をもらってください。HPでは資料が多すぎてわかりにくいですし、用紙の名称も解らないと探せませんので紙ベースで土地評価の様式を見てもらうのが理解しやすいです。
- 黒田(@kuro-cyan)
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No2です。皆さんへの補足を見せていただきました。 >一人で相続した場合の相続税は? 9,000万円以下なら相続税はかかりません。 >預貯金は、全て母名義で、父名義は0円です。 相続財産には、過去3年以内に贈与した物も含まれます。 その点は大丈夫ですか? >土地・建物の価格=実勢価格×坪数(7,000万円)+家屋(1,000万円) 土地及び建物の相続評価額は、実勢価格ではなく、土地については国税局が決めた「路線価格」、建物については市町村が決めた「固定資産税評価額」と決められております。 路線価格については、国税局のホームページから簡単に確認する事が出来ます。 国税局URL http://www.nta.go.jp/index.htm 国税局のホームページに「路線価図」という項目があり、順次必要項目をクリックして行くと、質問者さんのお家近辺の地図が出ますので、お家の前の道にある金額がその土地の路線価(単価)です。 (色々補正する項目が有るのですが、ややこしいので、今は省略します。) お家の評価額は、固定資産税の通知書に記載されています。 或いは、市町村からその家の「固定資産税評価額証明書」を発行してもらえば分かります。 (これは、登記の際にも必要なので、取っておかれたら良いと思います。) これで、改めて土地・建物の評価額を再計算して下さい。 (多分、実勢価格よりも小さくなるとは思いますが、念の為) >母の分半分は別として、 >子供3人が平等に土地家屋を計算するのは不可能と思います 今時点で現金で分けるのも良いですが、現金化出来ないなら、「母が1/2、子供が各1/6」の登記をすれば良いと思います。 他の方も言われていますが、土地・建物の名義をこの際お母さん一人の名義にする事について、この方法もよいと思いますが、心配するのは、次回の相続は(御免なさい。お母さんを殺してしまいました)、「土地・建物+お母さんの現金」になってしまいます。 お母さんの現金が無くなっていたら、良いのですが、次回の相続の基礎控除額は 5,000万円+1,000万円×相続人の数3人=8,000万円 であり、建物の評価額は明らかに年々下がるのですが、土地についてはこれから余り上がらないとはいえ、景気が良くなってくると上がる事も有りますので、微妙な所だと思います。 本来なら、相続税を払う必要が無かったのに、景気が良くなったら、払う事になるかもわかりません。 ・・・・・ 相談者さんのお話を聞いていると、全て兄弟仲良く3等分しようとのお考えだと感じましたが、それなら、今時点での「母1/2、子供各1/6」で、ひとまず相続登記をしておく事をお勧めします。 質問者さんには奥さんがおり、他の兄弟にも奥さんがおられるならば、尚更、現時点での相続登記をしておく事をお勧めします。 (いくら兄弟が仲良く、全て3等分にしようなんて思っても、付く者が付けば(失礼)、なかなか男の考えだけでは物事が進みません。) 後回しにしておくと、全ての財産が相続対象となり、こじれるとなかなか解決しません。 ・・・・・ 私も、何年か前父が亡くなり、母と、姉1人、弟1人の3人兄弟で、相続しました。 その時は、母が居ますので、長男である私の分配方法に、姉弟は文句を言いませんでした。 しかし、母が亡くなった時はどうなるか? それぞれつく者が付き、生活も違うので、今から先の相続を考えると頭が痛いです。 ・・・・・ 私が心配するのは、相続により、兄弟間でもめる事です。 少しでも相続財産(喧嘩の火だね)を小さくすることで、もめるのも少しは小さくなるかも? ・・・・・ 頑張って下さい。
補足
皆様、本当に親身にお答えいただき心に染み入ります。 >相続財産には、過去3年以内に贈与した物も含まれます。 父母の病院の経費や施設の経費などを父の預貯金のみから支払っていましたので、父の預貯金はなくなり母の預貯金は残った形になっています。 >土地・建物の価格 有難うございます。早速調べてみます。 >今時点での「母1/2、子供各1/6」で、ひとまず相続登記を どのような相続登記をすればいいのでしょうか?全体の資産をひとまとめにして「母1/2、子供各1/6」という割合での登記が可能なのでしょうか?その時の土地(3箇所有り)の名義はどのようになるのでしょうか? >全て兄弟仲良く3等分しようとのお考えだと感じましたが お恥ずかしい事に兄弟は仲良くありません。 話し合いをする毎に兄弟から「私の方が親孝行だった」「お前は私学に行ったからその分は相続は少なくしろ」などと、言い合いになり、話し合いで何一つ決まる事はない状態です。 私は長男ではないのですが両親の財産を預かっており両親の世話も行っております関係で「誰よりも多くなく誰よりも少なくなく1円の単位まで平等に相続を遂行をする」という宣言をして他の兄弟を安心・納得させ兄弟からはある程度信頼されています。 ですから今回「土地の相続」といった将来、数値が変動するような相続は避けたいと考えています。 遺恨を残さず、将来にわたって付き合ってける関係を維持したいと考えています。 よろしくお願いします。
- 2756KFF
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今のところ誰も相続を必要としない、母親が亡くなったところで3人の子で分けたいということなら、今回は、3人の子が全員相続放棄し、母親がすべてを相続すればよいと思います。手続きが一番楽です。 父親の遺産の決着をつけず、母親も死ぬと、やこしい話になります。 「お前は生前に父親から生活費を援助してもらったので、それは生前贈与になる」なんて言われたりすると、ほとんど証明のしようもなく、泥沼にはまっていく可能性があります。すべて母親の財産にしておけば、誰が父親から生前いくらもらったかなどは一切関係がなくなるので、単純に残った財産を分ければよくなります。 いずえにせよ8000万円なら無税でしょう。
補足
3人の子が全員相続放棄し、母親がすべてを相続した場合でも8000万円は無税なのでしょうか? また母が亡くなった時の8000万円を子供3人が相続しても無税なのでしょうか?
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>父名義の土地や家屋(約8000万円相当)が残されたのですが… それ意外の資産(預貯金、株など)は0円なのでしょうか。 生命保険金があるなら、2000万円までは非課税です。 貴方の場合、9000万円までは相続税かかりませんので何もする必要ありません。 それを超えればかかりますので、10か月以内に申告が必要です。 また、9000万円を超えても母がすべて相続するなら、配偶者控除がありますので1億6千万円までなら相続税かかりませんが申告だけはしておく必要があります。 >人から「相続には税金がかからない」「父名義のままで放っておけば良い」と言われて居るのですが、それでいいのでしょうか? 相続登記自体は別に急いでする必要ありませんが、あとになればなるほど相続人の数が増えめんどうになります。 なので、まず母親が亡くなる前に登記はしておいたほうがいいでしょう。
補足
>それ意外の資産(預貯金、株など)は0円なのでしょうか。 はい、預貯金は全て母名義で父名義は0円です。
- 黒田(@kuro-cyan)
- ベストアンサー率61% (114/184)
相続の一般的な事柄 相続税の基礎控除額は 5,000万円+1,000万円×相続人の数 なので、今回は、 5,000万円+1,000万円×4名=9,000万円 となり、9,000万円以下であれば、相続税はかかりません。 参考url(国税局ホームページ) http://www.nta.go.jp/ ・・・・・ 質問です。 >父名義の土地や家屋(約8,000万円相当) とありますが、この金額はどうして算出したのですか。 相続資産の評価については、上記URLにも説明がありますが、 (基本) 土地=路線価格 建物=固定資産税評価額 となっております。8,000万円で大丈夫ですか? お母さんに預貯金があるとの事ですが、お父さんには有りませんか? ・・・・・ それと、今回の相続で、誰が幾ら貰うか決まっているのですか。 土地及び家を残すのであれば、 今後、家の維持管理(固定資産税等)はどうされるのですか? また、お墓は誰が管理するのですか? お母さんの世話はどうするのですか? ・・・・・ 今回の相続は、お母さんがおられるので、もめなかったかもわかりませんが、次の相続はどうなるか分かりません。 最終的に、「子供3名で等分する」と言う事になるかも分かりませんが、子供3人はそれぞれ独立されておられる(奥さんがおられる)との事、将来、子供3人の立場がどうなるか分かりません。 ・・・・・ 今回、遺産分割協議書を作成しないとなると、法定相続であれば、土地及び家屋については、お母さん(2分の一)、子供3人(それぞれ6分の一)の相続権がありますので、その後、お母さんの持ち分の分割と言う事になります。 ・・・・・ 色々考えると難しい問題があります。 お母さんが元気な内に、兄弟3人で良く話し合い、将来に遺恨が残らないようにしておくべきだと思います。
補足
>この金額はどうして算出したのですか。 実勢価格X坪数で計算しまして多く見積もって7000万円+家屋で1000万円位と計算しました。 正確にはまだ算出しておりません。 >兄弟3人で良く話し合い、将来に遺恨が残らないように 私が母に代わって遺産を管理しているのですが、土地の相続での全員平等な遺産相続の算出は不可能だと考えています。現在の価格で平等に分け合っても、数年後は土地の価格に差が出て、遺恨を残すと考えているからです。全部の土地を現金化して、母が半分、あとは子供3人平等に分けるのがベストと考えて、兄弟に提案しましたがいますがそこまでは難しそうなのです。ここは現状を先送りして、母が召される遠い将来なで先送りできれば・・・と考えています。 >今後、家の維持管理(固定資産税等)はどうされるのですか? 父名義の預貯金はありませんが、母名義の預貯金から支払っていこうと考えています。 >また、お墓は誰が管理するのですか? 私が中心となり管理します。経費は母の預貯金から出していきます。 >お母さんの世話はどうするのですか? 老人ホームに入居しています。数年分の預貯金はあり、足りなければ兄弟で等分で負担します。
- poppyday
- ベストアンサー率56% (164/290)
相続はその都度行っておいたほうが、後で(複数人にまたがった相続手続きを考えると)面倒にならないです。 相続人4名ですので9000万円まで相続税非課税となりますので、税務手続きは不要です。 当面、土地家屋の登記変更を行うのがよろしいかと思います。 (そもそも、今後どなたが固定資産税を払うつもりだったのでしょうか?) 遺産分割協議書を書いて署名実印押印、全員の印鑑証明、除籍謄本/戸籍謄本をそろえて法務局で、相続による登記変更を行うだけです。
補足
>当面、土地家屋の登記変更を行うのがよろしいかと思います。 母の分半分は別として、子供3人が平等に土地家屋を計算するのは不可能だと思うのですが、 いかがでしょうか?
補足
ありがとうございます。 >全部母親の相続持分にすることで合意すれば登記は可能 これは子供が相続放棄して、配偶者控除を利用して母が3つ全ての土地を無税で相続し登記し、 母がなくなってから全ての財産を現金化し三等分する事を法的に合意しておくという事でしょうか? 理解が悪く申し訳ありません。 よろしくお願いします。