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親に仕送り等でお金をあげる場合
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贈与税は、贈与を受けた側で1年間に110万円までは非課税となっています。 ただし、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるための贈与は贈与税がかかりません。 なお、生活費とはその人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などに充てるための費用をいいます。 又、この非課税となるのは、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。 又、毎年、同じ金額を贈与した場合は「連年贈与」となり、トータルの額の贈与があったと見られる場合があります。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://plaza.rakuten.co.jp/akatoh90474/3011
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- o24hi
- ベストアンサー率36% (2961/8168)
こんばんは。 これは、二つに分けて考える必要があります。 1 生活費や教育費としてもらった場合 夫婦、親子、兄弟姉妹などの間で、仕送りなどの生活費や教育費としてもらった財産は、非課税となります。 2 親が生活費として使わず、貯金した場合 贈与税がかかります。 ・相続税法 (贈与税の非課税財産) 第21条の3 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。 1.法人からの贈与により取得した財産 2.扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの (以下略) お尋ねと逆の例ですが、同じ扱いになります。 http://www.kamatax.com/qa.html
お礼
ご回答ありがとうございます。 上記内容については、おおむねは知っています。 ただ、僕が知りたいのは複数年にわたり贈与を繰り替えし、 大金になったとしても年間110万円を超えていなければ 何ら問題ないのかが知りたいのです。
- natonii
- ベストアンサー率27% (96/345)
☆年間110万円までなら、贈与を受けた人は何等届けの必要はありません、非課税所得と言うことになります。 ☆質問のように、この受けた贈与金を10年間使わずに預金しておけば、確かに1100万円になりますが、これは非課税所得金が累積されたものであり、所得税には関係ありません、ただしその預金利息からは、自動的に所定の利子税額が控除されます。 ☆親孝行な質問に水を差すようですが、仮に累積された贈与金が○○千万円になったとして、万一それを相続する事態となったときは、相続資産税の対象になります、従ってご両親に必要があってご子息から贈与される場合、その必要金額にとどめておくことも考えておく方がよいのではないかと思考されます。 ☆非課税限度での贈与も、結果によっては二重課税(ご子息の毎年の支払所得税と相続税)の要因になることがありますので、ご留意された方がよいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >☆親孝行な質問に水を差すようですが 確かにそうなんですよね。 父親は仕事をしていますから貯金はありますが、母親は 仕事していないから今後のために財産を持っていた方が いいのかなーと思いまして・・。 あまり意味はないのかな・・・。
- yaburegasa
- ベストアンサー率44% (596/1335)
こんにちは。 専門家では有りませんので、自分に関わった部分についてのみですが 親子間には扶養の義務がありますので、働いていないか、収入の少ない 親に生活費等を仕送りする事は、その場合は、たとえ110万円を超えても 扶養であって贈与とはみなされない筈です。 ただし、ご質問のように貯めているのであれば、扶養ではなく贈与になりますね。 基礎控除金額内での贈与を毎年繰り返しても、問題は無いでしょう。 http://www.tkcnf.or.jp/zeimu/sozoyo/souzoku01.html
お礼
ご回答ありがとうございます。
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