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贈与税について

社会人です。親から毎月5万円仕送りしてもらい。10年ぐらい経過しました。 合計では600万円以上になると思いますが、贈与税などの対象になるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>国税庁から贈与税と指摘を受ける時期は… あなたが大きな買い物をしたときです。 例えば不動産でも買うと、税務署から「不動産取得に関するおたずね」が送られてきて、資金の出所を尋ねられます。 貯金したままなら、税務署に知られることはまずありません。 >親が亡くなった後の財産分与の時でしょうか… その可能性もありますが、その頃には時効が成立しているかも知れません。 つい先年、一国の総理が親から毎年ウン億円の子ども手当をもらっていながら、贈与税の未申告を指摘され、あわてて 7年前にさかのぼって納税したことがありました。 しかし国税庁は、5年を過ぎた分は時効が成立しているとして、いったん納められた税金のうち 6-7年前の分を返してしまいました。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

贈与だとしても、年間60万円なので、基礎控除額110万円以下。贈与税はかかりません。 「今後10年間60万円をあげる」という贈与は、その契約時に600万円を贈与したとする考え方があります。 つまり600万円を10年で払うというだけの支払い方法の問題であって、贈与は「契約をした年に発生してる」というものです。 これを連年贈与といいます。 連年贈与だという立証責任は国税当局にあります。そしてそれを立証したときには、課税権が消滅してるという、わけがわからないことになります。 10年前の贈与だというなら、更正決定する権限が当局にありません。時効なのです。 本人が10年前に贈与を受けましたとして申告しても、課税権がないので、納税義務が発生しません。 また一般的に認容できる生計費用の補助としての支出は贈与税非課税です。 結論的には贈与税の心配は無用です。

kuzuo
質問者

お礼

早々にご回答頂きありがとうございました。大変参考になりました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>社会人です… ということは、生活力は普通にあるのですね。 それなら、やはり贈与と認定されるおそれが多分にあります。 もし、あなたに障がいがあるとかで人並みに稼ぐことができないのなら、親子間の扶養義務の範疇として、贈与ではないんですけどね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >毎月5万円仕送りしてもらい。10年ぐらい… 贈与税の基礎控除は 1年あたり 110万円あるのですが、これを意図的に毎年繰り返すと、一度にまとめて贈与があったと解釈される危険性があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kuzuo
質問者

お礼

ご回答ありがとうぎざいました。大変参考になりました。 国税庁から贈与税と指摘を受ける時期は、いつでしょうか? 自己申告?でしょうか。親が亡くなった後の財産分与の時でしょうか? ご存知であれば教えてください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

いいえ。 生活費としての仕送りに贈与税はかかりません。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

kuzuo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

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