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住宅購入に当たり、親からお金を借りる場合

この度、平成11年築の中古物件(2930万円)を購入することとなりました。 頭金として、自己資金で300万円、親から1000万円の借金をして購入する予定です。 親への返済は年間30万円、35年で1050万円を予定しています。この場合は贈与とみなされ贈与税が発生するのでしょうか。(親の年齢は64歳です) 親からの借り入れは銀行振り込みで、私の返済も借り入れをした口座からの銀行振り込みを予定しています。 また、書面で双方の覚書(実印を捺印)を考えております。 親子間だけの契約では問題でしょうか、第三者の立会いが必要不可欠でしょうか?

  • 融資
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みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>親子間だけの契約では問題でしょうか、第三者の立会いが必要不可欠でしょうか? 親からの援助は、一般的に「贈与」と看做されます。 当然、税務署からは「贈与税」を求められます。 然しながら、親子間でも「金銭消費貸借契約書」を結び、毎月確実に返済している事が証明出来れば贈与でなくなります。 税務署も認めていますよ。 金銭消費貸借契約書は、期間と金利を確実に記述するなど正式な契約書とする必要があります。契約書の雛形は、HPで検索・ダウンロードして下さい。個人で作成しても問題ありません。 また、あなたが毎月返済し、親が確実に受け取っている事実を証明するには「双方の口座記入(日付・金額)」が適合している必要があります。 確定申告時に「税務署からお尋ね」が届いた時に、これらの証拠を見せれば大丈夫です。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

判断は税務署が行うので、管轄の税務署に相談するのが一番でしょう。

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