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住宅取得時の親からの援助

去年土地を購入し、夫の自己資金と銀行ローンを組みました。 今年は住宅を夫の自己資金と私の親からの援助で建てることを予定しています。 私の親からの援助については「借入」という形をとって返済をしていきたいと思っていますが、 まずは銀行のローンを先に返済してしまいたいと思っています。(返済予定は10年) その際に親へまったく返済していないと 贈与とみなされることになると思いますが どのような契約書を作成 また、銀行ローンを返済しながら(月9万弱ほど) 親への返済をどのくらいしておけば 贈与とみなされずにすみそうなのかを教えていただけないでしょうか どうかよろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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noname#20102
noname#20102
回答No.3

借用書を作り、金利を設定し、通帳でも領収書でもいいですが返済している証拠を残すことです。 他の回答者がおっしゃるように相続時清算課税制度の適用を受けるという方法もありますが、これは贈与なので借入とは別のものです。 この制度の適用を受けて贈与された資金は、親御さんの亡くなられた時に相続分から差し引かれることになります。 もし質問者さまにご兄弟がいる場合、親の財産は均等に分配されますが、今回の贈与額がその時の分配額より大きすぎたりすれば、ご兄弟との間に揉め事が起きる場合があります。 (一度贈与された分は返却して清算しなおしなどはしないのが普通だそうです) なので相続時清算課税制度を利用する場合は、ご兄弟が納得する形を検討されることをお勧めします。

その他の回答 (2)

noname#34193
noname#34193
回答No.2

親御さんの相続時の遺産が基礎控除額以下(5000万円+法定相続人数X1000万円)になる見込みならば、相続時精算課税の住宅資金贈与の特例を使うと良いと思います。結果無税になります。専門家に相談させてみては?やり方間違うと思わぬ税負担をすることになりかねません。

  • angormore
  • ベストアンサー率16% (44/262)
回答No.1

1:きちんとした金銭消費貸借契約書を作成すること。 2:親の口座へはコンスタントに契約どおりの返済金を入金し、返済の実績を作ること。   なお、入金された後に、そのお金がどうなるかまでは、誰にも追跡できないので、そこは御自由に。   (いっている意味わかるよね?) ただ、そこまで面倒なことしなくても、生前贈与による相続時精算課税方式を使えば楽だと思うんだけど。 で、遺言で、特別受益者から除外してもらう。

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