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離婚後、子供一人と共に親の扶養に入れるか?
H20年4月に離婚。同年8月に就職が決まり、この年の年末調整の扶養申告書には、子供1人扶養。特別の寡婦として提出しました。 ところが、最近になって会社の経理さんから、私のH20年の所得が100万未満だったので、修正申告して、お父さんの扶養に入ったら、父に税金が還付されると聞きました。 そこで、質問です。 修正申告する場合、特別の寡婦という申告を取り下げて父の扶養に入ります、といった申告をすればよいのでしょうか? 私は離婚後、親の戸籍には戻っていません(私が筆頭者として別戸籍を作った)が、それでも還付の手続きをすることは可能でしょうか? ご回答宜しくお願い致します。
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小学生の子ども1人を育てるシングルマザーです。 H18年4月からH23年3月まで学校に通っていました。 その間、バイトをしていた時期もあります。 H18年収入66万円 所得 1万円(確定申告済み) H19年収入88万円 所得23万円(源泉徴収、確定申告はしていません) H20年収入95万円 所得30万円(源泉徴収、確定申告はしていません) H21年収入0円(確定申告済み) H22年収入0円(確定申告済み) という状況です。 この間、勤労学生控除は受けていませんが、子どもを扶養親族として特別寡婦控除を受けています。 また、学費や生活費を母(母も離婚者、会社勤務)から援助してもらっていました。 そこで、母の扶養に入れるという事を知り、母の還付申告をしたいと思います。 私の知る限りでは H19・20年は私(子)も子ども(孫)も母の扶養になれると思います。 確定申告済みのH18・21・22年は子ども(孫)は私(子)の扶養としてますので母の扶養には入れないと思います。しかし、私だけは母の扶養に入ることができるのかと思いますがどうなんでしょうか? 私個人ではH19・20年について子どもの扶養控除と特別寡婦控除を外した確定申告をして、勤労学生控除を受けようと思ってます。 ついでにH18・21・22年も勤労学生控除を一応申請しようと思いますが、この場合はH18年、21年は修正申告、H22年は更生の手続き?ですか? それとも全部修正申告ですか?(所得税や住民税の変動はないはずですが、後々のことを考えて…) 同時に母はH18・21・22年分を私のみ扶養家族、H19・20年を私(子)と子ども(孫)を扶養家族とし、特別寡婦控除を追加したいと思ってます。 この申告で大丈夫でしょうか?
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