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母を扶養に入れたいのですが

母を扶養に入れたいのですが、現在戸籍筆頭者が父となっており、 扶養義務は父にあるとのことです。 離婚はしておりませんが、父とは10年近く生計を別にしております。 自分と母の住まいの家賃は自分が出しており、どうにかして扶養に入れたいのですが、 なにか手段はないのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 >母を扶養に入れたいのですが、現在戸籍筆頭者が父となっており、 扶養義務は父にあるとのことです。 それは誰が言ったのでしょう? 質問者の方が会社で加入している健康保険の健保の正式なコメントでしょうか? であれば何をどうやっても無理です。 もしそうでないなら健保に聞いてください、健保の正式な判断でどうなのかを確認することです。 前述のように健保の扶養の規定はバラバラで、統一された扶養の規定はないということをしっかり頭の中に置いてください。 ただ一般的には離婚していない以上は父親が第一義的に母親を扶養するということになり、質問者の方の扶養にするのは難しいでしょう。

000_2011
質問者

お礼

丁寧な解答ありがとうございました。 健保に確認してみます!

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>母を扶養に入れたいのですが、現在戸籍筆頭者が父となっており、扶養義務は父にあるとのことです。 民法上の扶養義務(者)というのは、お父様にもちろんありますすが貴方にもあります。 なので、お父様だけに扶養義務があるというは間違いです。 >離婚はしておりませんが、父とは10年近く生計を別にしております。自分と母の住まいの家賃は自分が出しており、どうにかして扶養に入れたいのですが、なにか手段はないのでしょうか? 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 通常、税金上でも健康保険の扶養でも、生計が一である親族であることが必要です。 その意味からいえば、貴方が扶養にできると考えられます。 税法上の扶養は問題ありません。 また、健康保険の扶養については、通常、お父様とお母様が生計が一でなく、貴方とお母様が生計が一(お母様と同居。別居なら、生活費を送金している)なら扶養に入れられます。 ただ、別居の場合は、健康保険によっては送金額が一定額以上ないと扶養に入れられないこともあります。 詳しくは、貴方の会社もしくは加入の健康保険に確認されることをおすすめします。

000_2011
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 税法上だけでも扶養にすることができるのですね。 いろいろ調べてみます。

  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

>自分と母の住まいの家賃は自分が出しており、 肉親であるということと実態として同じ屋根の下に住んでおり、お母さんの収入以上の生活費を都合つけているという証明ができればいいわけですから、簡単だと思います。 民生委員さんに事情を伝え、そのことを書いてもらえば、どこにでも通じる話になります。

000_2011
質問者

お礼

ありがとうございました!

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