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離婚した父親と扶養義務について
去年両親が離婚しました。 私の戸籍は母の方です。 親に何かあった場合、子供が扶養する義務があると身内の人が言っており、あなたもそのためにはお金貯めときなさいと言われました。 そんな義務あるのですか? 母はともかく父に対しては扶養義務は発生するのでしょうか。 私は社会人ではありますが、もしそういった法律があっても、母や私に精神的なDVなどをして離婚になったのに周囲に離婚原因は母だと漏らす父とは今後一切関わりたくないのですが…
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"そんな義務あるのですか?" ↑ ハイ、あります。直系血族ですから。 民法に規定されています。 ただ、これは自分の生活をして、なお余裕がある場合に 限って認められる義務です。 民法 第877条 1.直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2.家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、 三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3.前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、 家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 ”私は社会人ではありますが、もしそういった法律があっても、母や私に精神的なDV などをして離婚になったのに周囲に離婚原因は母だと漏らす父とは 今後一切関わりたくないのですが…” ↑ 親としての義務を果たさなかったような 特別な場合には扶養義務が免除される場合もあります。 現実には生活保護のような関係で問題になりますが、 その場合には役所から「扶養できないか」と文書での問い合わせが 来ます。 そんな余裕はない、と記載すれば、それで終わり、という 場合が多いようです。
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直系血族の相互扶養は民法に定められていますが、 守らない場合に罰則があるわけではありません。 因みに相互扶養なので、お父さんはあなたを扶養する義務もあります。 つまり、子どもは成人するまでは親が一方的に扶養する義務があり、成人後は互いに扶養する義務が発生します。 「親子なんだから困ったときは互いに助けあいなさい」ということです。 あなたも困ったらお父さんに扶養してもらえるのですよ。 お父さんを疎ましく思われるお気持ちはわかります。 でもお父さんがいなければ、今のあなたもいないのですから。 同居は嫌でしょうから、無理のない範囲で施設入居などの多少の援助も考えておいた方がいいかもしれませんね。
- tarutosan
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親が生活保護を受けたい場合、子供に扶養出来ないか聞きに来ることはあるかも知れません。一筆書けば大丈夫ですよ。 そんな父親の為にお金を貯める必要はありません。 それ言った人って父側の人でしょうか。文面を見た限りでは、悪意を感じますね。
お礼
そうだったのですか! 必ず果たさないといけない義務なのかと悩んでましたが、そうではないのですね…。 法律をも詳しく教えて頂き、ありがとうございます。