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親の扶養義務

両親が10年ほど前に離婚し、私は母の姓を名乗っています。 私のほかにも兄弟は2人います。 つい先日「人権保護団体」とかいう人が家を訪ねてきて「あなたの父親は今、住む家もないし仕事もしていないので子供のあなたは親を扶養しなくてはいけません。」と言われました。 離婚する3年位前から父は働かなくなりサラ金で借りたお金でギャンブルをしていました。 私がアルバイトで貯めたお金も勝手に持ち出して使ってしまいました。 その他にも離婚の原因はあるのですが、離婚してからもお金の無心をしてきたので心情的にはもう父とは関わりたくありません。 また、母は女手一つで私たちを育ててくれたので父を扶養するということは母を裏切るみたいで・・・。 それに、兄弟は現在結婚して別の性を名乗っています。 私はまだ結婚はしていませんが、母と私は家のローンの支払で精一杯なので父を養う事は不可能だと思います。 父を扶養しなければ私たちは法律違反になってしまうのですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>「人権保護団体」とかいう人が家を訪ねてきて「あなたの父親は今、住む家もないし仕事もしていないので子供のあなたは親を扶養しなくてはいけません。」 そもそもこの団体がどういうものなのか、、、なにか怪しげですが。 それはさておき民法では親に対する扶養義務もあるにはあります。 が、その程度については当事者間で基本的には自由に決めることが出来ます。ですから一切扶養しないという選択だって考えられます。 ただ、では扶養しなくて良いのかという話になると、当事者間での話し合いがつかなければ家庭裁判所の判断が最終的なものとなります。ということで問題となるのは家庭裁判所の判断なのですが、これは判例を見ると大体見えてきます。 まず一番重要なのが子供が親を扶養するということでは、かなり裁判所は限定的な判断をしています。 子供が過去に親からどれだけ扶養してもらったのか、その程度により基準はかなり変わってくるわけです。 本当に最低限の扶養しかしてくれなかったような場合ですと、子供は親を扶養する義務はあっても、子供の生活に支障が出るほどは扶養する必要はないから結果として扶養はしなくて良いという判決もあるし、逆に子供が親に多額の学費を出してもらって医者になり、開業して裕福になったのに親を扶養しないというのは不法であるとして、一定の扶養義務を認めた判決もあります。 つまり、親が子供を扶養する義務というのは子供を作ったのは自分達の意志である以上、かなり強い扶養義務がありますが、子供が親を扶養する義務は、きわめて限定的に考えているのが通例です。 どれだけ子供が親からしてもらったのか、ご質問の場合で言えば、事実上母の力によって扶養されたが父はどうにもだめだったなんて話だと、父に対する扶養義務などないとされる可能性は十分にあります。 この話自体は婚姻しているかどうかなどは関係ありません。親子関係があれば生じるものです。 離婚した母については父に対しての法的義務は一切ありません。 つまり、平たく言うと、実のところこの話はきわめて「常識的」に判断されることが多いということです。 働かず借金を良く作り、子供にもお金を無心しているような人を扶養しろと裁判所が言うのかといえば、そういうことはなく、割と常識的に判断されるということです。 ただお父様がその昔にどうだったのか、昔は実は良い父で家族に、子供の養育にも大変貢献していたのだが、近年荒れているだけなのだという話なのか、そのあたりの事情がわからないので、あくまで一般的には上記のようになるというだけであり、具体的にはその内容を聞かないとわかりません。 ご心配であれば、弁護士さんにでも相談するというところなんでしょうけど、ご質問者自身の生活の中でお金を拠出する余裕がある(御質問者の収入にふさわしい生活を営んだ上での余剰金があるかどうか)のであればともかく、そうでなければ、相手が法的に扶養を求めて来ない限りは放置しても問題ないような話ではあります。 弁護士は高いので、心配であれば無料相談なんかで相談する程度で良いのではと思いますよ。

その他の回答 (3)

  • subaru2w
  • ベストアンサー率27% (53/192)
回答No.4

扶養義務というのは、その人の生活を壊さない程度となっているはずです そもそも、扶養しないからといって罰則があるわけじゃありません 正々堂々と「面倒を見るつもりはない」で大丈夫です 私の勤務先でも、家族兄弟がいるのに絶縁状態とかそういう方がいっぱいいます 家族がいても一切扶養されてなくて生活保護という方もたくさんいます かといって、その家族に罰則がきた、なんて聞いた事ないです 「母の扶養だけで精一杯だし、面倒はみられない。今後一切関わりたくない」 で十分です あまりにしつこいなどがあったら、警察なりに相談してください 福祉が介入したり、なんといわれようともそれで十分だと思います

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.2

住む場所のみ手配及び初期費用負担して後は生活保護と言う事にすればいかがですか? 詳しくは当該市町村役場へ相談してください。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

法律上は民法第877条第1項に規定があり、直系血族(自分の父母や祖父母、子や孫など)は扶養しなければならないとされています。 あとはこの扶養義務の程度ですが、子が親を見る場合には通常自分の生活を犠牲にしなくてもいい範囲で見ればいいことになっています。(生活扶助義務) 扶養しなければ法律違反にはなりますが過料などはもちろん定められていません。しかしながら家庭裁判所で扶養する程度を決められてしまうという場合もあります。 詳しくはお近くの専門家などに現在の自分の状況をお話した上で相談してみるといいと思いますよ。 http://www.office-kudo.com/fuyou/fuyoukiso.html

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