裁判で得た保険金と海外預金の課税について

このQ&Aのポイント
  • 2004年に交通事故で重傷を負い、裁判で加害者の保険会社から6,500万円を受け取りましたが、この金額は課税対象です。
  • 海外預金からの利子についても課税されます。海外での居住状況に関わらず、利子所得は日本での課税対象です。
  • 日本に帰国して転入届を出した時点で、海外預金しているお金も課税対象となります。申告しなければ海外預金額は把握できませんが、税務署の調査などで発覚する可能性もあります。
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税金がかかるのでしょうか。

<概要> 1.2004年、交通事故に遭い、重傷を負いました。弁護士を通じて裁判所に損害賠償請求し、裁判で加害者の保険会社と争いました(事故の時点から今現在も無職無収入) 2.2008年、判決前に役所で転出届を提出して住民票を除票し、ヨーロッパに居住しています。 3.2010年、裁判の判決が出て、6,500万円が加害者の保険会社から日本の銀行口座に振り込まれました。 4.2010年、全額6,500万円を海外の銀行へ送金(500円程度の利子がついていた)しました。 <質問> 1.保険会社から得たお金も課税対象となるのでしょうか。 2.今後、海外預金で得られる利子についても課税対象となるのでしょうか。 3.日本に帰国し、転入届を出した時点で海外預金しているお金も課税されることになるのでしょうか。申告しなければ海外預金額はわからないはずです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.1

1 について ・2008年に出国していますので、現在の居住国の納税者になります。日本の税法では「非居住者」になり、課税は限定的です。 ・日本では、国内源泉所得(日本国内で働いたり、不動産を貸した収入)のみが課税の対象です。 ・基本的には、ヨーロッパの現在お住まいの国の税務当局で指導を受けてください。 ・交通事故の賠償金なら、日本では「心身の障害に起因して受取る賠償金」として「非課税」扱いですので税金はかかりません。 ・現在の居住国で、このような非課税規定があるかどうか、あとは、事実の発生が日本在住時であったとして、現在の居住国で課税されずに済むかどうかですね。 <参考>  日本の取扱い:国税庁HPより   http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1700.htm 2について ・その国の税法によります。 ・利子に税がかからない国や地域もあります。  (タックス・ヘイブンって聞いたことありませんか?ネットで調べてみてください) 3について ・預金は、日本に送金すれば、金融機関から税務署に資料が送られます。 ・しかし、自分のお金を動かしただけと説明できれば、問題はありません。     なお、申告しなければ分からないはずです。は、性善説の税法から外れていますので、回答できませんが、先ほどの資料(国外送金等調書)の制度がありますので、使うために日本に入れた時点で、税務署は把握できます。

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