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税金対策

相続税の控除が低くなり課税されないか心配です、生きているうちに夫名義の預金を移すべきですか?専業主婦なので預金も家の持ち分もありません。預金が6000万円、株式が2000万円、持ち家を売却したら7000万円ぐらいです、保険は入ってません。子供は二人います。預金を移すか家の持ち分を移すかした方がいいのかしなくてよいか知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 8914hiro
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.4

よく勉強されてますね、四月からの控除額変更をしってらっしゃるなんて さて、詳しい相続税額となると税理士さんにお願いしてもらいましょう 簡単ですが、夫が万一の時は 6000万+2000万+7000万(本当は居住用宅地とかすごく評価を低くしますが、めんどいのでこのまま(ぉ)) =15000万 控除できる額が(4月以降とする、また子供は成人、障害者ではないと考えます 未成年控除、障害者控除計算足すのもめんどいですし(ぉ))  3000万+600万*=4800万 15000-4800=10200万 これを、法定相続分で按分すると 奥さん 5100万、 子供 一人当たり2050万 ここで、超過累進税をかけてと 奥さんは30%して700万引くから、830万課税 子供15%して50万引くと 一人2,575,000円 ×2 相続税の総額は1345万円ですね~ ふむ。これを実際の相続割合で按分するのですが、法定相続分通りに分けたとしたら  奥さん 672万5000円 子供 672万5000円 (一人当たり半分にしてね)  ここで、税額控除(配偶者控除、未成年控除、障害者控除) 奥さんは 法定相続分もしくは 1億6000万円までの どちらか多いイ額まで非課税 よって、奥さん課税なし~ 子供のみの支払いになります(疲れたー これはあくまで、参考程度です 上記書いたように、宅地の減額とかしてないし 本当はもっと低くなるでしょうね  んで、少しでも低くしたいなら まずは 現金を一時払いの終身保険(共済)(積立終身がいいかな、保障が余分につかない分) にしましょう 生計を同一にしているは奥さんのみとすると 500万円分まで非課税です 子供も生計を同一してるなら 500万×3=1500万円分 非課税になります 資産価値を変えずに、控除が増やせます 贈与してくならポイントですが、毎年同じ時期に贈与するのではなく ずらすこととちゃんと贈与契約書を結んでください、簡単でいいですよ 無理に税理士に頼むこともない できれば、贈与して 確定日付までとればベスト(そこまではいいけど より安全に行くなら 110万以上 贈与して 課税するのもお勧め なお、法定相続人の贈与は死後3年 さかのぼりますから、贈与してすぐ死ぬと意味ないですね~ 孫とかならいいけど また、贈与に関してはちゃんと、贈与者、受贈者 ともにちゃんと意思がある事が前提です 勝手に通帳つくって 勝手に預金を振替しとく なんて真似もしないでくださいね しつこいですが、実際の課税は上記の計算より低くなるでしょうから、そこまで課税されないな~と思ったら、一安心、とにかく低くしたいなら 上記の事をしたりしてください さらにしつこく言いますが、ちゃんと相続税額を確認したいなら、ちゃんと現在の資産をすべて伝え 税理士に依頼してくださいね メインの取引先銀行あるなら(渉外係がくるとか)そこに頼むのもいいかと 多分コンサルタント料かからずしてくれますよ

220112
質問者

お礼

ありがとうございました、保険って考えてませんでした、検討してみます。

その他の回答 (3)

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.3

No.1で回答したものです。 No.2の方と回答が異なりますが、私は法定相続通りの相続のケースを想定していますので、No.2の方と矛盾はありませんので、申し添えておきます。 また、税理士に相談する場合、二次相続(配偶者から子供への相続)のことも考慮いただけることと思います。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

貴方がすべて相続するなら、配偶者控除がありますので相続税かかりません。 1億6千万円までならかかりません。 へたに、名義を移すと贈与税がかかります。 たとえば、毎年、基礎控除(110万円)以下で贈与し続けると、最初から高額な額を贈与する契約があったとみなされ贈与税が発生することがあります。 また、婚姻期間が20年以上なら、不動産2000万円までなら贈与しても贈与税かかりません。

220112
質問者

お礼

自宅の名義を変えるのもよいかもしれませんね、ありがとうございました。

  • nkdt0001
  • ベストアンサー率25% (117/455)
回答No.1

不動産の評価にもよりますが、現行の相続税で少しかかるぐらいのところが、今回の控除枠縮小でけっこう相続税を払うようなケースに該当するのではないかと推測します。 税理士は保険も扱っていますので、私なら、移す移さないの判断は決めず、まずは税理士や管轄の税務署に相談しますね。おそらく、なんらかの対策は実行に移すことになると思います。徐々に名義変更と終身保険加入といったところが思い浮かびます。プロなら妥当、適切なプランを提示してくれると思います。

220112
質問者

お礼

プロに相談してみます。ありがとうございました。

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