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短期入所利用の併設・空床利用型の法的根拠

短期入所利用の併設・空床利用型の法的根拠を教えてください。 例えば、介護保険法第何条の第何項とか 運営基準の第何条とか 老企第何条第何項とか条文だとか具体的にお願いします。 解釈は必要でないです。 よろしくお願いします。

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  • nabe710
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回答No.1

老企第43号 第四 運営に関する基準 17 入所者の入院期間中の取扱い(基準省令第一九条) (四) 入所者の入院期間中のベッドについては、短期入所生活介護事業等に利用しても差し支えないが、当該入所者が退院する際に円滑に再入所できるよう、その利用は計画的なものでなければならない

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