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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Y新聞をクーリングオフしたいのですが…)

新聞の契約解約に関する相談

このQ&Aのポイント
  • 大学生の一人暮らしをしている質問者は、クーリングオフ期間を過ぎてしまったが、不要な新聞の契約を解約したいと相談している。
  • 質問者は恐怖心から新聞の勧誘に抵抗できず、結果的に複数の新聞契約をしてしまった。
  • 質問者は現在解約しようと考えている新聞だけでなく、過去の契約もクーリングオフでなくても解約したいと思っている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kernel_kaz
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回答No.1

ま、勧誘員に言うのは怖いだろうから、販売店に電話して、店長さんに言うと良いよ まだサービスを受けてないんだから、解約してもクーリングオフと同じだしね 理由は何でも良いんだけど、正直に『強引な勧誘が怖くて』で構わない 店長さんが、何だかんだと言うようなら『じゃ仕方がないので、読売の本社に相談します』と言ってごらんなさい すぐ終わるから(笑) 怖がらなくても大丈夫 解約した後に勧誘員が来たりしたら、110番して構わないから こんなとこかな? 粗品って契約の対価や勧誘の材料に使うのは禁止されてるから、そのままもらって構わないけど、気になるなら電話の際『返します』って言っても良いよ 勧誘員の自腹で用意してるから、また勧誘員が家まで取りに来ることになるけどね

その他の回答 (3)

回答No.4

Y新聞のクーリングオフ経験者です。 結論からいうと法律の範囲内でクーリングオフできます。 その際絶対にしておくことは内容証明でクーリングオフする旨を書面にして送ること。 文面はネットで検索すれば簡単に出てきます。 今後の展開として予想されるのは、内容証明&電話でクーリングオフを伝える→その販売員が家に来てクーリングオフを取り消すよう迫る。→追い返す→契約期間になるとなにごともなかったかのように新聞が届く。→販売店に電話しクーリングオフしたことを伝える→シラを切られる。→内容証明で送ったことを伝える&郵便局、y新聞本社、警察に連絡すると伝える。→販売店引き下がる→契約した販売員が家に来て再度クーリングオフを取り消すよう迫る。→追い返す。→クーリングオフ成立。 といった展開が予想されます。というか私はそうでした。 面倒臭い&精神的疲労も積もりますが頑張って下さい。 内容証明は絶対にして下さい。でないとまた手篭めにされますよ。 奴らはチンピラ稼業です。 負けるな。

noname#132998
質問者

お礼

大変ですね。私はそれを想像しただけで嫌になります(笑) とりあえず期間中の物に関しては、クーリングオフの通知を出しました。 消費生活センターさんの方には、期間中外のものに関しましては 本来は未成年の場合保護者の同意が必要だから、解約しようと思えば 出来るけど、それはあなたの判断にまかせる、だそうです。 気を持って(お返事を書いてる途中に契約した方とは別のY新聞の方がいらっしゃいまして 期間中の二枚の方に関しての解約の確認にきました。もう一個の契約についてはまた後から相談して くる。だそうです頑張ります。)ありがとうございました。

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.3

こうやって脅して、相談しても仕方がないと思わせるのも、彼らのやり口ですね(笑) じゃ、先に最寄りの消費生活センターに相談しても良いですよ 無駄な金は1円も払う必要はありません 相手が怖い団体のチンピラなら尚更払う必要はありません ここで脅してどうする? それに最近は自腹で用意するのも多いぞ(笑) 泣き寝入りを勧めたいのは、そっち側の人間だけだろうな 確かに、無茶苦茶な奴もいるよ そういう時の警察だ 警察は彼らを把握してるしね

noname#132998
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 今日、消費生活センターさんの方に行ってまいりまして、とりあえず クーリングオフ期間中の二つの契約に関しましては通知を出しました。 ちょっと今解約しようか揉めている契約書の方に不審な点がいくつかありまして、問題の 期間中でないものに関しましては ・何故契約期間の平成年月日の記入のらんが22か23だがわからないような 上から二重に書いているのか(本来は契約書としてはあまりよくないそうです) ・実質三ヶ月なら、普通は4~9月までではなく、4~6月と記入するべきでは?  あと、契約書に夏休みは止めるなどの記載がないので、電話しても夏休み止められるのか  わからない ・何故、担当者名がないの?(支店のほうの紙には書いているらしいです) ・本来は未成年者は親の同意がないといけないことを向こうは知っているはず(年齢聞かれたので) 気を強く持って頑張りたいと思います。 ありがとうございました。

  • szk9998
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回答No.2

はっきり言うと、あなたのような気の弱い方は絶好のカモなので、そう簡単には解約できませんよ。 あの手、この手で引き伸ばされ、気付いたらさらに半年契約していたなんていう話はざらです。 まず、新聞屋側の内情からいうと、契約は販売店との間で交わされているはずですが、その勧誘に来た人(業界用語で拡張員)がどういった立場の人かによって対応は変わってきます。 勧誘に来た人が、 ・いつもその地域を配達している人や販売店の人の場合 ・拡張団という拡張(勧誘)を専門にして、いろいろな地域を渡り歩いている人の場合 によってことの面倒さが変わってきます 新聞販売店は、契約を上げてきた人にマージンを払います。 さらに、拡張材料(通称カクザイ)といって、要はおまけの景品を負担しています。 (個人の負担という話は聞いたことがありませんね。普通は販売店の負担です) 契約破棄となればこれらがマルマル損になります。 新聞屋さんはあまりキレイな商売ではないので、確実に取り戻しに入ります。 自分の販売店の人間ならば、給料から引けばいいのですが、拡張団の場合、わざわざお金を返せと言わなければなりません。 そうすると、お金を返したくない怖いおじさんたちは、あなたのところへクレームに来ちゃいます。 (販売員や拡張員は、こういった問題で所属店に多額の借金のある人が多いのですね) こういった構造になっていますので、キレイごとだけでは多くの場合、解決しません。 (あなたが正しいとしてもです) 強い意志で「いらない」、「解約する」と言わないとダメですね。 それでも、無理やり新聞をポストに入れてきますので、これ見よがしに外に積んでおくなど対抗しないと、しっかり月末に集金されます。 自分だけでどうにもなりそうになければ、公的機関など大人の人に間に入ってもらう必要があります。 こういったトラブルは、全国であまりにも多いのに、いつまでたっても減少せず、マスコミで問題にするされないのが新聞屋さんの実態なんです。 とくに、Y新聞の拡張の強引さ、拡張団員のガラの悪さは、業界で常識ですね。 もう、めんどうくさいとお思いでしたら、何か月分か払うことで手打ちにするとか、相談はでいると思います。気をしっかり持って頑張ってください。

noname#132998
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 消費生活センターさんにご相談させていただいているときに一緒に お電話させていただいたら、どうやら契約して勤めている方みたいでした。 最後まで頑張りたいと思います。ありがとうございました。

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