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新聞の契約のクーリングオフ(長文です)

某新聞店で働いている友人の話ですが、 以前、あるお客さんから「数ヵ月後にちゃんと契約するから、(契約がない月の)月初めの2日間だけ無料で新聞を配達して欲しい」と言われ、応じました。 その後、「契約に来て下さい」という連絡が何度か来て、その都度その友人が対応したのですが、 自分から連絡してにも関わらず、お客さんは「今日はやっぱり都合が悪いから明日にして」を繰り返し、ようやく契約を貰った翌日に、「サービスが(別の地域の販売店よりも)悪いから解約したい」との事。 確かにクーリングオフ期間ですが、この場合自分から申し込んでいるし、本来商品の新聞ではなくサービス品の方が悪いという理由だし、なにより、以前2日間だけ入れてくれたら後で契約すると言っているし・・・。 このお客さんの解約要求には応じなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

クーリングオフ 対象外ですね 申し込み及び契約の意思を持って事業者に来宅させ、こちらから要請したとき →訪問販売にあたらない ので対象外です

参考URL:
http://www.cooling-off.com/taisho.html
lucylaby
質問者

お礼

教えていただいたサイトを見ました。 クーリングオフは、「無条件に」解約できるものと思っていたのですが、例外があるのですね。 結局友人は、お客さんの方がもう何を言っても聞かなかったので、仕方なく解約に応じてしまったのですが・・・。 回答ありがとうございました!!

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