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新聞契約のクーリングオフについて

過去に何度もある質問ですがお答えください。 3日前に新聞の契約をしてしました。契約書に印鑑を押した私の過失です。 あきらめようと思ったのですが届いた新聞は全く読んでないですし、いくつか気になる点もあるので 明日にでもクーリングオフの通知をしようと考えています。 そこで問題になるのが契約時に貰ったビール券や洗剤などです。 契約書には既に配達された新聞代の支払いの必要はないと書いているのですがサービス品はどうすればいいのでしょうか? 貰ったまま解約するのも気が引けるのでどうにかしたいのですが… お分かりになる方、教えていただけないでしょうか?

  • DEGI
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jack-a3
  • ベストアンサー率34% (199/580)
回答No.2

過去に新聞契約のクーリングオフをしたことあります。 その時に契約解除の方法について配達所に連絡したところ、 サービスで頂いたビール券は返してくれ、と言われました。 契約解除の手紙を書き、その中に入れて送り返しました。

DEGI
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 昨日、連絡してしてみたところ無事、解約できました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • nayu-nayu
  • ベストアンサー率25% (967/3805)
回答No.1

恐らく返すべきでしょうが、消費者センターにでも相談してみ ては? クーリングオフの方法も教えてくれると思います。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/

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