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発票の種類と税率

中国法人の経理に少しだけ関わっているのですが、発票がよくわかりません。 発票にはいろいろ種類があって、増値税用(17%)や建築用(5%)など、いろいろ種類があると聞きました。 どんな種類があって、税率がいくらで、どんな用途で使うのか、代表的なものだけでも教えていただければと思います。できればサンプル画像もあると分かりやすいです。 特に、一般発票や普通発票と言われているものは同じものなのでしょうか? また、タクシーの発票や一般の小売店でもらう発票は、どの種類に該当するのでしょうか? 漠然とした質問で申し訳ありません。 ご回答、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • guangbibi
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回答No.2

#1の者です。 小規模納税人は、3%になったのですね。私の会社は一般納税人なので、分かりませんでした。失礼致しました。 大体その様な理解で良いと思います。ちなみに営業税の対象になるのは、コミッションなどもそうです。運輸発票に関して言えば、種類により17%の控除が受けれる物も有ります。これは金額の上限が有る様ですが。

s-e
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • guangbibi
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回答No.1

先に増値税と言うのは、取引する製品によって違いますので、一丸にここで書く事は出来ません。 税関が発行している本が有りますので、それで商品毎に確認して下さい。 ちなみに一般発票と普通発票は違います。 一般発票は上の商品によっても違いますが、一般的には17%です。 これは一般納税人の資格を持ち、商取引として自己発行が必要な業者が発行する発票です。 普通発票は、5%です。これはサービス業や小売業など、一般納税人の資格を持たない企業が発行する発票です。 結構複雑なので、簡単に書くとこんな感じです。

s-e
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 増値税の対象となる商品に対する発票の種類として、一般発票と普通発票があって、発行業者が一般納税者か小規模納税者によって違うのですね。 一般納税義務者が発行した一般発票が、増値税専用発票で、仕入控除の対象となる。 小規模納税者が発行した普通発票は、仕入控除の対象とならない。 その他に、増値税の対象とならないず、営業税の対象となる取引について発行される発票として、業種により建築用発票や運送用発票などがある。 という理解で大丈夫でしょうか? ちなみに、小規模納税者に対する税率は2009年に一律3%になっているようです。 http://chasechina.jp/cc/article.php?article=5180

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