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源泉徴収票は作成するべきでしょうか?

教えてください。経理の初心者です。 初歩的な質問ですいません。 1~3月までの契約社員で、今年の3月で契約が終了しました。ちなみに毎月固定額の支払で所得税は源泉徴収していませんでした。 この場合、源泉徴収票を作成して渡すべきでしょうか?それとも「支払証明書」という形式で、支払額だけを記載した書類にするべきでしょうか? 一般的な対応として、教えていただければ助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.7

>補足ですが、契約社員というのが適切ではないかもしれません。個人外注として「業務委託契約」を交わしている場合はどうなるのでしょうか? その場合は、給与所得の「源泉徴収票」ではなく、報酬・料金等の「支払調書」を作成する事となりますが、ただ、支払調書の方は、給与所得の源泉徴収票と違い、その発行が義務付けられていないので、必ずしも発行しなくても問題ありません。 それと報酬・料金等の場合は、#5でも書いたように、必ずしも源泉徴収しなければならないとは限りません。 いずれにしても、雇用契約か、業務委託契約か、というのは、#6さんも書かれているように、名目ではなく実態で判断すべきものとなります。

bigno1
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約書よりも「実態」で判断ですね。 本来は源泉徴収すべきだったのかと思います。(請求書を出してもらっておけばよかったんですが・・・)気をつけないといけないですね。

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#3の追加です。 給与支払報告書ですね、これは翌年の1月末までに、本人の居住地の市に提出します。 委託契約の場合雇用契約に基づく給与として支払っている場合は給与所得ですから源泉徴収票を使います。 丸給の事でしょう。 雇用契約に基づかない、請負などの場合は給与ではなく外注費扱いですから、報酬・料金となり支払調書を使います。 ただし、報酬・料金として源泉徴収が必要なものは、所得税法で規定されていて、全てが源泉税の対象とはなりません。 丸報の事でしょう。 (5番の回答の通りです) 又、給与か報酬かについては、名目ではなく 実態で判断されます。 これについては、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1193728
bigno1
質問者

お礼

ありがとうございます。 契約は「業務委託」ですが、実態は契約社員になるかと思います。 毎月固定額を支払い、源泉徴収はしていないのですが、源泉徴収票を作成したほうがいいみたいですね。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.5

再び#1の者です。 僭越ながら#2の方のご回答に関して、補足というか、訂正を書き込ませて頂きます。 おそらく丸給というのは、雇用契約に基づく給与所得のことを指していて、丸報というのは、請負契約等に基づく報酬・料金等の事を指しておられるのだと思いますが、報酬・料金等であっても必ず10%源泉徴収しなければならないとは限らず、次のいずれかに該当する場合にのみ、それぞれの計算により源泉徴収すべき事となります。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/1913/05/01.htm (本題とは外れますが、専門家の方の書き込みですので、誤解を招いてはいけないと思い、あえて書き込ませて頂きました、失礼しました。)

bigno1
質問者

お礼

ありがとうございます。すごく参考になりました。 細かく規定されているのですね。 もしかして委託契約で「外注扱い」の場合は、請求書をもらって支払いということにすれば支払証明書も不要になるのでしょうか?

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 こんにちは。  発行してあげてください。  そうしないと、その方が次の勤務先で年末調整する際や、確定申告する際に困られます。源泉徴収票の提出が求められますから。

bigno1
質問者

お礼

ありがとうございます。 会社のことも大切ですが、個人のこともしっかり考えてあげないといけないですね。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

給与の支払者は、源泉徴収の有無に関係なく源泉徴収票を発行して交付する義務があります。 又、年の途中で退職した場合は、退職の日から1ケ月以内に交付する義務があります。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/7411.htm
bigno1
質問者

お礼

ありがとうございます。 「支払証明書」っていうのは市町村へ提出するモノなんですね。住民税の関係でしょうか。参考になりました。

回答No.2

丸給なら源泉税額が無くとも源泉徴収表の発行義務が発生します。 源泉徴収していないということは契約社員であっても給与支払ですよね。 丸報なら10%の源泉をしないといけませんし。

bigno1
質問者

お礼

ありがとうございます。 すいません。初心者なので「丸給」「丸報」というのがわかりません。お時間がありましたら教えていただけますでしょうか? よろしくお願いします。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

源泉徴収票については、所得税法において給与を支払う会社が発行すべき義務が定められており、必ず発行すべきものですので、源泉徴収税額がなくても、契約社員であっても、やはり発行すべきものと思います。 (中途退職者の場合は、1ヶ月以内、と定められています。)

bigno1
質問者

お礼

ありがとうございます。 補足ですが、契約社員というのが適切ではないかもしれません。個人外注として「業務委託契約」を交わしている場合はどうなるのでしょうか?

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