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団信却下とローン条項について 其の2
お世話になります。 実は当方、表題の件につき12日に投稿させていただいたものですが、業界関係者と思われるoyazi2008というニックネームの方から懇切丁寧な回答を頂き、早速ベストな解答に選んでしまった途端、回答自体が締め切られてしまうという憂き目に遭い、その方からのさらなる回答も受けられなくなってしまいました。 質問箱の使い方が分からず、お恥ずかしい限りですが再度、新たな質問として登録させていただきましたのでよろしくお願いいたします。 質問を簡潔に申しますと 先頃分譲マンションを契約したのですが現在、健康上の理由から民間ローンがことごとくはねられ団信任意のフラットしか選択肢がない状況です。 万一の場合の保険として団信には絶対加入したかったのでそれが叶わねば購入を見送りたいと思っています。この場合、ローン条項が適用できるか?というものです。 売主としてはフラットでローン自体が通っているのだからローン条項による解約には応じられないとのことで完全に主張が相反しています。 oyazi2008さんからはローン条項で解除に応じないならば最悪、弁護士に依頼する、まずは行政の監督課へ相談へ行く旨通知してはどうかとアドバイスをいただき早速実行に移そうと思っております。 同じような経験をなさっている方は多いかと思いますが何か他にもお知恵がありましたら拝借いたしたくよろしくお願い申し上げます。 oyazi2008さんからも是非に!と思っております。
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- takapiii
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宅建業者です。 前質問回答を読まずに回答してますので、同様の回答になっているかとも思いますが、通常金融機関は債権者死亡による債権の焦げ付きを避けるために団信は強制となっているように、フラットとはいえ本来は生命保険や団信には加入しておく必要があります。 フラットは団信が任意となりますが、多くの場合は団信に加入出来なくても住宅ローンを借りたい方への道筋、もしくは死亡時に住宅費用を賄えるだけの生命保険に加入している方のためにあるので、団信に加入したい方がローンの審査はOKでも団信の却下されたなら、これはローンが通らなかったと捉える事ができます。その位、住宅ローンと団信は密接ですしセットとも言えます。 ですので、質問者さんの場合は、ローン条項が適用になるべきと思いますが、当然業者も抵抗してくるでしょう。契約書にはローンが否決された場合という曖昧な記載なので、確かにローンは通っていると言えなくない訳ですね。とはいえ、団信に入らずに住宅ローンを借りると言うリスクを背負う必要は無いので、ここは内容証明等でローン条項による解約を申し出て、それと契約書類を持ち、特定行政庁に相談するというのが最も適した対策です。なので、前回答もそう回答されているのでしょう。 その他の方法と言っても、法的な争いになるので、弁護士と領域です。身近な弁護士さんから何かしらのアクションを取っていただくしか方法は無いように思います。
お礼
明快な解答をありがとうございます。 なるほど、やはり争うとなると法的な対処になるわけですね。 当方としてはなるべく事を荒立てたくはないのですが一度、契約書持参で法律相談などを受けてみようと思います。 相談ではあくまで中立な意見しか聞けないと思いますが、実行となると弁護士費用だけで手付金(50万でした)など吹っ飛んでしまうかもしれませんね・・・ 慎重にいきたいと思います。 ちなみに今日、県庁内の県土整備局というところに相談しましたが、最後は弁護士さんに聞いてくれとのことでした。 ありがとうございます。またご報告いたします。