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調整区域内に病院を建設した際の隣接地の取り扱い

調整区域に正式許可を取り病院の建設が始まりました。 病院の建設自体には反対では無いのですが、隣接している私の土地との事で、質問させて頂きました。 調整区域内に4階建ての病院の建築が始まりました。 私の持つ農地との隣接は建物とは直接隣接していないのですが、敷地内の駐車場と隣接することになります。 隣接地には1m60センチ程度落差が有るのです。 農地と言う特徴から地盤自体にはしっかりしたものでは無いので、全長「隣接地」は約10m程度の半分程度にはコンクリートで工事をするみたいです。 残りの5mは現状パイプと板での対応になっています。 何かしらの対応はするとは思っています。 上記の状況で、隣接地に関する建築する際の制限は無いのでしょうか? 隣接地間の距離とか? または建設方法などで基準が有れば教えていただけませんでしょうか 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2063)
回答No.2

まさか、新設の施設で仮設(単管パイプ?と万能鋼板?)囲いのままってことはないでしょうけど。 開発行為の許可を得る(農地転用許可も同)場合には、隣地に対しての措置も考慮の対象となります。 例えば、農地転用許可を得る場合には、 「隣の農地に対してブロックなどで有害な物質の流出を防止する」などです。 当然、そこが農地でなくても隣地への対処義務は計画時に求められることになります。 開発行為の伴う建設に対しては、建築の完了検査の前に「開発指導課」という部署の工事完了検査があります。 そこで、隣接地などへの対処策ができているかも確認することになります。 私は現場監督も経験しましたけど、大規模な現場であっても近隣等地主に設計図書の詳細までも見せた記憶がありません。 でも、求められて説明で対応したことはあります。 現場事務所を訪ねて、知りたいことを尋ねてみてもいいと考えます。 近隣には特に真摯に受け答えをしてくれるはずです。

ohijikata
質問者

お礼

隣接している土地が農業用地なので、安定等の事を心配して質問させて頂きました。 地域の中小ゼネコンという事も有るので、やはり一度確認の意味で聞いた方が良いのかもしれません。 大変参考になりました。 有難うございました。

  • nana0120
  • ベストアンサー率36% (167/463)
回答No.1

大昔に建築士の免許を所得した者です。 土地の所有者として隣地の建築計画を聞かれたとは思います、 で具体的に内容を書かれています。 でも >何かしらの対応はするとは思っています。 口約束や隣地主である貴方が「そうだろう」と思っていても違う場合も沢山ありますよ。 きっちりと話を責任者と詰められた方が良いと思います、 工事が始まってしまえば泣き寝入りになる事もあるかも知れませんし。 >上記の状況で、隣接地に関する建築する際の制限は無いのでしょうか? >隣接地間の距離とか? または建設方法などで基準が有れば教えていただけませんでしょうか こう言った内容なら該当地の市役所の建築指導課など 宅地開発や建築確認申請を提出する課に聞かれてみてはいかがでしょう? 教えてくれるはずだと思いますが。

ohijikata
質問者

お礼

大変参考になりました。 建設指導課に確認してみたいと思います。 有難うございました。

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