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車をぶつけられた時の修理代について

後ろのバンパーをぶつけられました。 修理代としては相手の保険屋からバンパーの取り換え分の修理代しかでないと言われました。しかしディラーからは後ろ横に凹み(過去にぶつけた)がある為、新しいバンパーを取り付けてもぴったりと取り付けができず歪みが出ると言われました。 その場合歪みが出ないようにする部分についても修理代を請求することは出来ないのでしょうか? 一番いいのは、過去にぶつけた凹みも含めて直してもらえるとBESTです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.2

>一番いいのは、過去にぶつけた凹みも含めて直してもらえるとBESTです そりゃ、都合がいい考えってもんです。相手が賠償責任を持つのはあくまで自分が壊した分だけです。 だから解決策はふたつ考えられると思います。 1.バンパー交換代金相当額だけ受け取って修理しない 2.全て修理してバンパー交換代金は保険金で払い、差額を自己負担する 2の選択肢を選ぶ場合は、ディーラーに修理に出すよりも相手の保険会社(別に自分の保険会社でもいいです)の提携修理工場に入れればたぶん工賃1割引とかやってくれると思いますよ。

ryuten7620
質問者

お礼

ありがとうございます べつの板金屋に見積もりを出してみます

その他の回答 (2)

  • tomoyo6
  • ベストアンサー率64% (35/54)
回答No.3

歪みが出ないように修正するための費用請求は、困難だと思います。 事故でお金が出るのは、あくまでも事故を起こした部分です。 ですので、そのバンパーを変えると発生する歪みが、 1.事故を起こす前から存在していたのか。 2.今回の事故で発生した物なのか。 だと思います。 2であれば、もちろん請求は可能ですが、質問者様の内容を見る限り、 1だと思われます。 ですので、今回の事故でゆがんでしまう事を修復する費用を 保険会社からもらう事は、困難だと思われます。

ryuten7620
質問者

お礼

ありがとうございます バンパーをはずして見積もりをとったわけではないので ちゃんと見積もりを取ってみます。

回答No.1

結論から言えば無理です。 物損事故の場合は修理費用が損害額と認められます。 修理が不能の場合 には、その被害にあった物の時価が損害となります。しかし、この時価とは、 いわゆる、小売価格ではなく、減価償却された金額 です。 従って、受取った損害賠償金で、前と同じ物を買うことはできません。 加害者にも被害者にも損になりますが 法律的には運転する者のリスクと考えられています。 軽い物損事故の場合、「この際以前からある損傷を、今回の被害として主張し修理しよう」と企む 事が実は多いのですが中古車販売(買取)店でも良く使う紫外線などを用いれば古い傷はばれます。 無論、詐欺罪が適用されますからご注意を。

ryuten7620
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらは全く悪くないのに 不公平ですね・・・ すくなくても 何のために高い保険をはらっているのやら・・・ ちなみに紫外線等で傷の新旧が分かるのですね 勉強になりました。

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