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夫の、以前の彼女との間に生まれた子供について

masato3816の回答

回答No.5

えーと、参考になるURLは既に回答が有りますが、簡単に言うと (1)(2) 旦那さんの推測は外れですね。 旦那さんが結婚して新しい戸籍が作られ、 その新戸籍に認知したことが記載されていないだけで、 古い戸籍の方には認知した事が記載されています。 遡って取り寄せてみればわかりますよ。 (3) 養育費の請求権を持つのはお子様ですので 母親が権利を放棄することはできません。 放棄するという文書を残しても無効です。 その他の請求をされたならお断りすれば宜しいのでは? (4) 法律相談に行くのがベストですね。 割とよくある事例ですから、弁護士じゃなくても 司法書士会や行政書士会がボランティアでやってる 地域の無料法律相談会などでも充分対応できると思います。 旦那さんの仰ってる事がどこまで真実かはわかりませんが、 誠意はある方のようですね。 多いんですよー、妻に黙って死に逃げする男とか、 認知すらしないで逃げて、強制認知裁判で妻子に知られる男とか。 ただ、元彼女さんがそのような女性だということは、 お子様、虐待されているかもしれませんね…… もしかしてもう殺されているのかも。 母親が誰であれ我が子なのに、 これだけ虐待問題が世を騒がせているにも関わらず、 「無かったことにしたい」という辺りは、流石に男ですね。 女性の場合は、戦争被害での妊娠で養子に出した場合ですら 死ぬ間際まで安否を気遣って心を痛めるものなのにねえ。 でもそれと、質問者さんが幸せになることとは、話が別。 お腹に赤ちゃんもいらっしゃるとのこと。 夫を頼らず、質問者さん自身の手で、赤ちゃんを守ってあげてください。 いざとなったら無かったことにしたいと言われるのは 質問者さんの赤ちゃんかもしれないのですから しっかり覚悟を決めて、 旦那さんが「いい人」でいられる環境を維持して下さいね。

amammy
質問者

お礼

(3)について、書面で何か残したとしても効力は無いということですよね。その他の要求は、断ることはできるのでしょうか。 私が言うのも変ですが、夫は正直で誠実な人間だと思っているので(両親や友人たちも過去のことについては同じ事を言っていますし)、これが事実だと信じていますが… やはりこの話題にはあまり触れたがらずなので、私独りでも法律相談に行ってみようかと思います。 はっきりさせない夫に少し苛立ちを感じたりもしていました。 忘れたい過去であるとは思いますが、将来私たちの子供にも事実を話さなければならない時がやってくるだろうし、私も辛いですがなぁなぁにしておきたくなかったので…。 お腹の赤ちゃんは私が守るつもりで頑張ります。 ありがとうございました。

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