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夫の、以前の彼女との間に生まれた子供について

mambo_no5の回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.3

戸籍の記載について 認知した時点で、夫のその時点の戸籍に認知の事実が記載されます。 その後、質問者さんとの結婚の届け出により夫婦(及びその未婚の子供)単位の戸籍が新しく作られます。(基本的には ※) その新しい戸籍には認知の記載は省略されます。 ですから、今の戸籍を取り寄せてそこに認知の記載がないのは当然ということです。 (1) 戸籍の制度によって記載が省略されているだけですので、回答は不要ですね。 (2) はい、養育の義務はありますし、相続権もあります。(もし子供が死亡した場合、夫にも相続権があります) (3) 相手の要求を飲むも飲まないも自由。 相手が本気で取り立てるつもりならば裁判が必須になります。裁判で支払うような判決が出れば支払う必要がありますが、滅多な金額にはならないと思います。 (4) 可能なら「慰謝料などの支払いは不要」という念書をもらえれば良いですね。 ※ 結婚前に夫が親の戸籍から独立して、夫を筆頭者とする戸籍をつくっている場合などでは、 夫の氏を称する婚姻届け出をしても、その戸籍をそのまま使うため、新しい戸籍は作られません。

amammy
質問者

お礼

新しい戸籍には記載は省略されるのですね… ただ、以前の戸籍(夫と夫の両親が一緒になっている戸籍謄本)にも記載がなかった気がしたので、気になっていました。 私も、相手からの念書を貰った方がよいのではと意見もしましたが、今になって変にこちらから連絡してぐちゃぐちゃになったら嫌だということで、触れないままになってしまいました。 でも、親同士の間で書面上やりとりがあったとしても、効力はそれほどないのですよね… ありがとうございました。

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