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交通事故

横断歩道ではない所を横断中、4トントラックに撥ねられ89歳の老女病院で死亡。平均時速40キロの道路ですが、常に車の流れは60キロです。この場合保険で解決以外加害者は相手の処に出向かないでいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.2

>横断歩道ではない所を横断中 被害者の方にはご冥福を祈りますが、そんなことをすれば車に轢かれる危険があることをご存じない年齢でもありますまい。そんな場合は例え40キロ制限の道路を30キロで走行していたからといっても相手が4トントラックなら死亡事故間違いなしです。 それならば、信号のない横断歩道を渡っている歩行者を制限速度を守って走っていた車が人をはねたら歩行者に過失が求められるでしょうか?そんなバカな話はありません。 ただ、死亡事故であれば運転手はお通夜くらいには行くべきだとは思いますね。警察に身柄を拘束されてできないことも考えられますけれどもね。 私はトラック運転手もある意味被害者だと思っています。免停は確実ですし、最悪の場合は免取です。何より死亡事故を起こしたと思うと車を運転するのに恐怖を感じて運転できなくなるかもしれません。トラックドライバーなのですから、文字通り死活問題です。こんなことをいうのは不謹慎ですが、89歳となるとあと10年生きられるかどうか。仮に亡くなられても大往生といわれる年齢です。家族が路頭に迷ったり、子供が進学できなくなったりということもないでしょう。どちらの側が人生狂わされたのか、と考えますとね。

その他の回答 (2)

  • rowena119
  • ベストアンサー率16% (1036/6312)
回答No.3

気持ちですからね。ご冥福をお祈りすることも自分の気持ちにはプラス。遺族がどういう対応をするか判りませんが、お通夜にでも行かれることでしょうか。私の叔母が車にはねられ死亡した時に、運転手が来ました。伯父は悔しさをこらえて、焼香させました。立派だと感心しました。

fookunn
質問者

お礼

やはり亡くなられたお身内の方は悔しい思いがいっぱいなのですね。回答ありがとうございました。

回答No.1

事故当時の状況は分かりませんが、被害者が死亡しているということは、危険運転致死罪や業務上過失致死など刑事事件として扱われており、運転者は容疑者として逮捕されているでしょう。 当然被害者に面会などできる状態ではないはずです。起訴され裁判が終了し積みを償ってから、遺族に直接的謝罪をするかどうかですね。まぁ、遺族がそれを受け入れるかどうかは別ですが。 また裁判中は積みを軽くする為に、被告から被害者の遺族へ謝罪の手紙などが送られることはあります。

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