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納税を拒否していると税務署からお尋ねがきました

6年前に転勤したため、持マンションを賃貸に出しています 年間120万程度の不動産収入があります(経費は除く) 不動産収入に関しては、いままで納税したことがありません。確定申告をしたことがありません。 今日、税務署から、マンションの住所が書いた「お尋ね」なるものが来ました どう対処してよいのか非常にパニくっております。 税務署に出向くまでに、用意しておいたほうがよいものがあれば教えてください ちなみに、5年目に店子が入れ替わっております。現在、店子は2人目です

質問者が選んだベストアンサー

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  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.9

A No.4・5・6です、補足・お礼ありがとうございます。 >賃貸に出すときにかかったリフォーム代金が60万円と結構な金額になるのですが、これを、分割にすることは可能でしょうか? 賃貸一年目の減価償却費の計算の時に取得価額に加算して、減価償却費として計算出来ますます(根拠は次のURLです)。 国税庁>タックスアンサー>No.2107 資本的支出を行った場合の減価償却 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2107.htm 1 平成19年3月31日以前に行った資本的支出  当該資本的支出を行った減価償却資産の取得価額に、当該資本的支出を加算し減価償却を行います。 資本的支出とは、固定資産の使用可能期間を延長又は価額を増加させる部分に対応する支出の金額です、(当該資本的支出に対し、修繕費が有り、修繕費はその年の経費にします)。 国税庁>タックスアンサー>No.1379 修繕費とならないものの判定 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm 一般に修繕費といわれるものでも資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価額を増加させたりする部分の支出は資本的支出とされ、修繕費とは区別されます。 次のような支出は原則として資本的支出になります。 2 用途変更のための模様替えなど、改造又は改装に直接要した金額 国税庁>タックスアンサー>アパートや貸家の賃貸収入がある人 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto315.htm → ご参考にして下さい。 最初の減価の額を計算する時に、取得価格へ仲介手数料・登記費用等を含めて計算してください。 >共益費=管理費 なので、どちらか一方しか経費計上できない、と考えるべきでしょうか? 不動産(貸家)経営に要した費用は全て必要経費に計上出来ます、毎年同じ科目に計上して下さい、年により科目を変えると良くありません。 >一旦このスレはとじて、再度立ち上げるのはいかがでしょうか? 私もそれが良いと思います。 余談ですが、私は知人が作成したウェブ上のフリーソフト(無料で自由に使えるソフト) 「Exsel減価償却計算100」 で試算しています、 青色申告決算書・白色収支内訳書の様式の、「減価償却費の計算」 の全項目を記載順に、耐用年数の全年分(MAX100年分)を一覧表示する便利なソフトです、取得時に一度計算すれば除却する迄再度計算の必要が有りません、マクロは使用していません。 Exsel減価償却計算100 → 耐用年数100年迄計算出来ます http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/business/se456352.html 非業務期間の減価の額の計算については、旧法(旧定額法・旧定率法)のSheet2を使用します、 端数処置は「切り上げ・四捨五入・切り捨て」はワンクリック切り替え、「取得年月」10年1月と操作します(7年分=84か月を計算するため)、「取得価格」?円、「旧定額法(・旧定率法)」はワンクリック切り替え、「決算月」12月、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」とも同じ:70年、「事業専用割合」は100%、の?と数値を各入力すれば計算します、左端に申告年を表示し、16年分の 「ヌ未償却残高と(参考)償却累積額」 が求める金額です。 賃貸転用後の計算については、Sheet4(旧法)を使用し、端数処置は「切り上げ・四捨五入・切り捨て」はワンクリック切り替え、「取得価格」:(減価の額の計算の取得価格+リフォーム代金 等)円、「期首価格」:(取得価格-非業務期間の減価の額+リフォーム代金 等)円、「計算開始年」:17年4月、償却方法:「旧定額(・旧定率」はワンクリック切り替え)、「決算月」:12月、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」とも同じ:47年、「事業専用割合」:100%、「計算開始年の計上月数」:9か月、の?と数値を各入力すれば計算します、左端に申告年数を表示分します、このソフトで計算後は必ず検算して下さい。 端数処置の「切り上げ・四捨五入・切り捨て」について、国税庁の確定申告作成コーナの青色申告決算書・白色収支内訳書作成の減価償却費の自動計算は「切り上げ」で処置されています、 所得税法では「切り上げ」処置が普通です。(法人税法では減価償却限度額を計算する為「切り捨て」処置が普通です)

taichihiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の手違いで、リフォーム金額が違っておりました。 daigoさんが教えてくださった国税庁のHPをよんでみましたが、減価償却がなくなるほど長年にわたって貸し続けるわけではないので、リフォーム代金は初年度に一括したほうが経費としての役割が果たせるのな、と今は考えています。 ただ、困ったことに、当時のリフォーム代金の請求書が見当たらないので、探しまくっているところです。 一旦閉じて、再度スレ立ち上げますので、よろしかったら また、おつきあいくださいませ。 今回は、daigoさんのコメントをベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (8)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.8

「主人と父は、文書の提出期限13日までまって、申告が始まってもハンコはなかなかつかぬよう、それまでとにかく経費になるようなものをかき集めよう、という考えです。すぐに判をつくと、翌年からの税金がキツいといっております。」に。 申告書を提出してあるが、その内容を確認するという税務調査なら、ご主人やお父上のいうように、調査官のいうことをそのままに承諾して申告書にはんこを押してしまうよりも、経費になるならない、税法解釈の違いだという理論武装をしての対応が節税につながります。 税務署員が非違を発見して、それを認めて修正申告書を出すように薦めてきますので「判りました」と申告書を作成して出すことを「判を押す」と表現されてるのでしょう。 今回の場合は「無申告」ですので、まるっきり立場が違うことを理解すべきです。 無申告者への調査は、申告指導とはいいながら、脱税者へのそれです。 理論武装が出来てるならいいですが、そのレベルの話は「期限内に確定申告書を提出してあって、その処理に自信があって、調査に税理士が立ち会う」場合のことです。 調査にあまりにも非協力的だと判断されると「更正決定」がされます。 更正決定には、異議申し立てができますが、基本的には「自分の計算と税務署長の決定との違い」に正当な理由をのべて、反証をしないといけません。反証とは帳簿の提示です。 更正決定に対しての異議申し立てを税理士に依頼したら、税額以上の報酬を請求されますよ。 税金の知識と会計の知識があって、税務調査官と互角にやりあえる自信があるならいいですが、失礼ながら「すぐに判をつくと、翌年からの税金がきつくなる」というレベルの方でしたら、「指定期限まで、領収書を集めよう」などという態度はよしたがいいですよ。相手のいいなりになってはんこなんかつくもんか、という心得は、全く間違ってます。反税意識の持ち主だと判断されると、簡単に済むものもすまなくなります。 過去5年間の無申告に対してだけでも、今から税理士に依頼されたらどうですか。 「申告してませんでした。すみません。ついては●●税理士に、申告書の作成を依頼しました。同申告書の提出をもって、実地調査をしばらく保留してもらえませんか」という手もあります。 また、それがベターの選択のように私は思います。 税務調査官に、全ての書類検査されて、いざ申告書を作るというと、調査官が作ってくれるわけではありません。「自分で作るものです」が彼らの立場です。 既に確定申告書を出してるなら「こことここが違うので、修正申告してください、これがその下書きです」と交付してくれる場合もありますが、無申告者だと「元がない」ので調査官も手が出せません。 調査に疲れ果てて、結局申告書作成を税理士に依頼するぐらいなら、初めから依頼するほうが利口です。 懸案の「リフォーム代ってどうなる」「取得費ってどう計算する」も専門家ならクリアーして、申告書作成をしてくれます。 期限を切られて「税務署に来てください」という文言は、暗に「自分でできないようなら、税理士に頼んで期限後申告書を出すように」と云ってるのです。 自主計算自主申告が建前ですから、そういう言い方をしてるだけで本音は「税理士が作成した過去5年分の申告書を提出してくれたら、それでいいですよ」です。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.7

1いつから人に貸してるかぜ、家賃はいくらで、保証金はいくらか。 2貸してるマンションに対して支払う固定資産税はいくらか。 3マンションの維持にかかる費用は、いつなににどれだけ払ってるのか、 4本職であるサラリーマンの源泉徴収票を5年分そろえておく。 ご質問者の収入とそれにかかってる所得税額が不明なので、いくら税金が発生するかは不明です。 40%かかるという、回答がありますが、その回答そのものがでたらめです。 質問だけの条件では%回答など不可能です。 過去5年分の通帳を用意しておきましょう。 確定申告書を提出してないということは、収支のわかる帳簿記帳などされてないでしょう。 いきおい「通帳記録からの現実の記録の作成」になります。 過去5年分につき、明らかに追徴本税が出ます。無申告加算税がつきます。 延滞税もつきます。法定納期限から納付の日までずっとつきます。 5年前のものなら、本税に対しての5年分の延滞税が加算されます。 いろいろ考えてみると40%といういう数字は「でたらめ」ではないかもしれませんよ。 それより多くなるかもしれません。 単純に無申告ならいいですが、そうでない場合は重加算税の負担も覚悟が必要です。 マンションの名義は自分であるが、実は賃貸借契約書を別人を使用してて、自分の名前がでないようにしてる、 家賃を自分に振込みさせず、妻の口座に入金させてる、などなど「素直に自分が貰っていたが、確定申告書の提出を怠っていた」という素朴なものでない限りは「申告義務がある事の尻尾を捕まれないように、工作をしてる」として故意性が認められて「はい、重加算税払ってくださいね」となります。本税の35%です。 住民税の追徴課税もされます。まる一年分の売上分で支払えるかどうかという額になるでしょうね。重加算税対象となると、えらいこっちゃになりますね。 よくもまあ5年間「ほかっておいた」ものでず。

taichihiro
質問者

補足

ありがとうございます 必要書類をそろえて、腹をくくっておきます

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.6

A No.4・5です、補足・お礼有難うございます(字数制限の為 No.4・5と重複した箇所は省略しています) 建物の取得価額(税込)=消費税額×(1+税率0.05)÷税率0.05=640,000×(1+0.05)÷0.05=13,440,000円。 下記の計算には、仲介手数料・登記費用等を含んでいません。 資産を取得し非業務用から業務用に転用した場合、 1.次の式にて転用時迄の非業務期間の減価の額を計算します。 非業務期間の「減価の額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。 非業務用の耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。 非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て。 鉄骨鉄筋コンクリート造・住宅用の法定耐用年数は47年、 非業務用の耐用年数は、法定耐用年数47年×1.5=70.5年 → 70年(1年未満の端数は切り捨て)、旧定額法70年の「償却率」は0.015。 経過年数は取得:H10年6月~転用の前月:H17年3月=6年9か月 → 7年(6か月以上の端数は1年)。 非業務期間の「減価の額」=13,440,000×0.9×0.015×7=1,270,0800円。 2.旧定額法の計算式、 「償却費」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数÷12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、2年目以降は「12」とし、計算上「12÷12」は省略出来ます。 その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式で計算します。 前年の「未償却残高-取得価額の5%」が前年の「償却費」を下回る年が95%に達する年で、 95%に達する年の「償却費」=「未償却残高」-「取得価額の5%」、 「未償却残高」=「取得価額の5%」。 95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し(「取得価額の5%-1円」÷5年)、 5年目の「未償却残高」=「1円」。 H10年6月に1,344万円で鉄筋コンクリート造・住宅用・法定耐用年数47年を取得し、H17年4月に賃貸に転用した時の賃貸後の計算、 旧定額法47年の償却率0.022。 H17年の「償却費」=13,440,000×0.9×0.022×9÷12=199,584円、 H17年の「未償却残高」=13,440,000-1,270,080(非業務期間の減価の額)-199,584=11,970,336円。 H18年~H59年の「償却費」=13,440,000×0.9×0.022=266,112円、(42年間同一額) H18年の「未償却残高」=13,440,000-1,270,080-199,584-266,112=11,704,224円、 H19年の「未償却残高」=13,440,000-1,270,080-199,584-266,112×2=11,438,112円、 H20年~H58年の「未償却残高」は計算して下さい、 H59年の「未償却残高」=13,440,000-1,270,080-199,584-266,112×42=793,632円。 H60年、(前年の「未償却残高:793,632」-「取得価額の5%:672,000」)が前年の「償却費:266,112」を下回り、95%に達する年です。 H60年の「償却費」=793,632-672,000=121,632円、 H60年の「未償却残高」=672,000円。 H61年~H65年の「償却費」=134,400円。(1%均等償却、4年間同一額、摘要欄へ「均等償却」と記入) H61年~H65年の「未償却残高」=537,600円(H61年)、403,200円(H62年)、268,800円(H63年)、134,400円(H64年)。 H66年の「償却費」=134,400-1円=134,399円、(摘要欄へ「均等償却」と記入) H66年の「未償却残高」=1円。(完了) H17年のマンションの固定資産税・都市計画税、火災地震保険料、ローンの金利、共益費、修繕費、不動産会社の管理費 等は月割り計算が必要です (各費用×賃貸の9か月÷12か月)。 不動産所得の収支計算が赤字の年のローンの金利で、土地に対する金利部分は必要経費に計上出来ません、建物に対する金利部分はOK。 国税庁>No.2210 やさしい必要経費の知識 → 3 必要経費に算入する場合・・・ → (2)ハ http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

taichihiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 いま、経費をかき集めているのですが、共益費の意味がわからなくて困っています。 家賃が共益費込の値段で明記してあり、実際は共益費5000円と口頭で伝えられたのですが、明細書には共益費の項目がないのです。これはどう証明したらよいのでしょう? また、店子の世話をしてくれる賃貸管理会社とは別に、マンションの管理委託会社から、修繕積立金と管理費が合わせて毎月請求されています。修繕積立金は経費にはならないことは先ほど勉強しました。 共益費=管理費 なので、どちらか一方しか経費計上できない、と考えるべきでしょうか? あと、daigoさんにお礼がしたく考えたのですが、何回もベストアンサーに選びたいので、一旦このスレはとじて、再度立ち上げるのはいかがでしょうか? 教えてgooの使い方もよくわかっていなくて。。。感謝の意を伝える術すらしらない無知な私です。。。

taichihiro
質問者

補足

また疑問がわきました。 賃貸に出すときにかかったリフォーム代金が60万円と結構な金額になるのですが、これを、分割にすることは可能でしょうか?

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.5

A No.4です、補足・お礼有難うございます。 >税込2858万円で購入したのですが 購入時の2,858万円を土地価額と建物価額に区分して、建物の取得価額のみを減価償却します(建物価額が815万円では有りません)。 私は素人なので課税価格・登録免許税等よりの算出はわかりませんごめんなさい。 下記のURLの30頁に、マンションなどのように建物と土地を一括で購入している場合の「建物の取得価額」の算出方法が有りますので、ご参考にして下さい。 マンションなどのように建物と土地を一括で購入している場合の「建物の取得価額」 建物と土地を一括で購入している場合には、その取得価額を「建物の取得価額」と「土地の取得価額」に区分する必要があります。 (1) 購入時の契約において建物と土地の価額が区分されている場合には、その価額により区分します。 (注) 契約書等に区分された建物の価額が記載されていない場合でも、その建物に課税された消費税額が分かるときには、次の算式により「建物の取得価額」を計算することができます(土地に対しては消費税は課税されません)。 「建物の取得価額(消費税込み価格)」=「その建物の消費税額」×(「1+消費税の税率0.03又は0.05」÷「消費税の税率0.03又は0.05」)、  消費税の税率は、平成元年(1989年)4月1日~平成9年(1997年)3月31日迄は3%(0.03)、平成9年(1997年)4月1日以降は5%(0.05)。 (2) 購入時の契約において建物と土地の価額が区分されていない場合  建物と土地の購入時の時価の割合で区分します。   なお、この場合の区分方法として、36ページの「1 建物の標準的な建築価額表」を基に、次の算式で「建物の取得価額」を計算しても差し支えありません。 イ 新築の建物を購入している場合 「建物の取得価額」=建物の建築年に対応する「建物の標準的な建築価額表」の建築単価×「その建物の床面積(延床面積)」、  建物がマンションである場合の床面積は、その専有部分の床面積によっても差し支えありません。 事例2、土地(350平方米)と建物(200平方米・木造)を昭和54年10月に5千万円で新築の建て売り住宅を購入しました、土地と建物の価額が区分されていません。 建物の標準的な建築価額表 → 昭和54年の木造 → 82.5千円/平方米、 建物の取得価額=82,500円/平方米×200平方米=16.500.000円、 土地の取得価額=50.000.000-16.500.000=33.500.000円。 ロ 中古の建物を購入している場合 (→ 省略します) 国税庁HP>確定申告に関する手引き等>土地や建物の譲渡所得のあらまし(PDFファイル) P28~P35 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/kisairei/joto/pdf/012.pdf 国税庁HP>確定申告に関する手引き等>「建物の標準的な建築価額表」、各種計算表ほか(PDFファイル)P36~P38 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/kisairei/joto/pdf/013.pdf 取得(購入)年月・(賃貸)転用年月・取得価額(総額2,858万円)・建物の構造(鉄筋コンクリート造・木造)・床面積(専有面積・仮定で良い) の補足が有れば、計算例を再回答します。

taichihiro
質問者

補足

ありがとうございます。現在、書類、領収や通帳を片っぱしからさがしだしております。 国税庁のHP、ざっと目を通しました。難しすぎて、さっぱりです。 数年前に、税理士になろうと簿記を目指し断念した自分が恥ずかしいです。 書類整理のあと、じっくり勉強してみます。 ですが、せっかくのご厚意、ぜひ甘えさせてください 取得(購入)年月  平成10年6月(登記書類をみました・売買とかいてあります) (賃貸)転用年月  平成17年4月  ここからは、売買契約書をみました 取得価額(総額2,858万円)  本体価格が27940000円               消費税が640000円               売買代金が28580000円 建物の構造        鉄骨鉄筋コンクリート造 床面積(専有面積・仮定で良い)  専有部分 68.42平方メートル 以上です。よろしくお願いいたします。 ちなみに、私は、お尋ね文書を早急に持参して低姿勢で数年分の確定申告をする考えでしたが、 (今年の年末に時効成立する賃貸一年目分の確定申告は、リフォーム60万かかっているので逆に還付が発生すると想定し、一日も申告は早いほうがよいという考え) 主人と父は、文書の提出期限13日までまって、申告が始まってもハンコはなかなかつかぬよう、それまでとにかく経費になるようなものをかき集めよう、という考えです。 すぐに判をつくと、翌年からの税金がキツいといっております。(父が昔自営業者でしたので) 悩ましいことだらけです。 助けて下さってありがとうございます。

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.4

マンション賃貸の必要経費は、そのマンションの固定資産税・都市計画税、火災地震保険料、ローンの金利、共益費、修繕費、不動産会社の管理費、及び減価償却費 等です。 白色申告と思いますが、「収支内訳書(不動産所得用)」で不動産所得の収支計算をし、不動産所得の収入金額と収支計算結果(不動産所得金額)を確定申告書Bへ転記し、給与所得と合算(損益通算)して税額を再計算します。 賃貸一年目の年の途中から賃貸に転用されたのであれば、前記の各費用は賃貸一年に限り月割り計算が必要です (各費用×賃貸月数÷12か月)。 平成21年分 収支内訳書(不動産所得用)の書き方 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/pdf/01_30.pdf (減価償却計算の仕方・記載例・主な減価償却資産の耐用年数表・償却率表が有り、ご参照下さい) 減価償却費 減価償却計算には次の(1)~(3)の3項目が必ず必要です、((4)は取得年月により、自動的に決まります) (1).「取得年月」・「転用年月」・「決算月」:取得(新築購入)した年月・転用(自宅→賃貸)した年月・決算する月(確定申告の決算月は12月)。 (2).「取得価額」:取得(新築購入)に要した金額(建物のみの価額で土地分は含みません)で、仲介手数料・登記費用等を含む。 (3).「耐用年数」:資産の種類・構造・用途により省令で各々の耐用年数が制定されています、鉄筋コンクリート造・住宅用の場合の法定耐用年数47年等。 (4).「償却方法」:建物の場合は、平成19年3月31日以前の取得の場合には旧定額法が適用されます。 新築資産を取得し非業務用(自宅住居用)から業務用(賃貸用)に転用した場合、 1.業務の用に供されていなかった(自宅住居)期間における「減価の額」を計算、 2.賃貸転用後の償却費の計算の順で進めます。 1.資産を非業務用から業務用に転用した場合、次の式にて転用時迄の非業務期間の「減価の額」を計算します。 非業務期間の「減価の額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「非業務経過年数」。 非業務用の耐用年数は、法定耐用年数の1.5倍とし、端数が有る時は1年未満の端数は切り捨て。 非業務経過年数に1年未満の端数があるときは、6か月以上の端数は1年とし、6月に満たない端数は切り捨て。 転用時の「未償却残高」=「取得価額」-非業務期間の「減価の額」。 国税庁>タックスアンサー>No.2109 新築家屋等を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109.htm 新築した建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2109_qa.htm 2.平成19年3月31日以前取得の「旧定額法」の計算式、 「償却費」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数÷12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、2年目以降は「12」とします。 その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。 前年の「未償却残高-取得価額の5%」が前年の「償却費」を下回る年が95%に達する年で、 95%に達する年の「償却費」=「未償却残高」-「取得価額の5%」、 「未償却残高」=「取得価額の5%」。 95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し(「取得価額の5%-1円」÷5年)、 5年目の「未償却残高」=「1円」。 国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm 取得年月・転用年月・決算月・取得価額(建物のみの価額で土地分は含みません)・耐用年数{建物の構造(鉄筋コンクリート造・木造)・用途(住宅用・事務所用)}の補足(仮定で良い)が有れば、詳細の計算例を再回答します。

taichihiro
質問者

補足

ありがとうございます。 いろいろネットを見ていて、脱税とみなされると、主人の勤務先に所得状況を聞かれ、最悪、会社はクビにするかも、という書き込みをみました。そうなのでしょうか?怖いです。 主人は、給与所得で税金は払い続けているから、今回の不動産分は、「申告漏れ」とみなされるだろうとデンと構えています。 夕方より、必死に資料をさがしております。登記簿はあるのですが、建物の取得価額はどこをみたらよいのか分かりません。税込2858万円で購入したのですが、 登記申請書が2つあり、一つ目は 課税価格   建物 金八百壱拾五万参千円        敷地権 金三拾五万八千円 (不動産価格 金八拾九万六千四百壱拾円) 登録免許税 建物 金壱万弐千弐百弐拾九円        敷地権 金壱万七千九百円 あとに続く、二つ目の登記申請書には 課税価格   金壱百六万六千円 不動産価格  金弐百六拾六万五千参百七拾七円 登録免許税  金五万参千参百円 とあります。見づらく、どこに建物価格があるのかさっぱりです。 2858万円も購入にかかったのに、もし建物が815万ということですと、減価償却は20万位になると想像しております。 引き続き、書類整理してみます。 どうやら、同郷のかたのようで、うれしいです。(私のプロフィールはわざと変えてあります)とても心強いです。ありがとうございます。

  • kokubosino
  • ベストアンサー率19% (697/3530)
回答No.3

>賃貸一年目は収入とローンの利息分を差し引いてマイナスだったはずなので納税の義務はなく 納税の必要はありませんが、マイナスになった事を申告しないと、以前の収入がまだある、と思われて請求が来るんです、5年も納税していないから調査になります。 で、無申告なんで納税額の40%が追徴課税として請求されます

taichihiro
質問者

お礼

ありがとうございます。 お礼入力欄にこのような書き込みは図々しいのですが、いてもたってもいられないので、ご覧になった方、差支えなければ、相談にのってください。 給与取得がここ2年で数十万アップしているのですが、今回の不動産納税額はかわってくるのでしょうか? 給与にかかる税金は、年末調整や給与明細にある所得税できっちり徴収されているのですが・・・・

taichihiro
質問者

補足

ありがとうございます 仮に納税額が5年分70万として、追徴込みで100万いきますか! 手が震えてきました。寝込みそうです 5年分さかのぼって計算してみようとおもいます。 ごらんくださっている皆様、もちろん私もネットで今から調べますが、計算方法が簡単で分かりやすく明記してあるサイトなどありましたら、アドバイスください。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

店子関係なし、 その家賃収入が発生した時からの全額が分かる書類(通帳や銀行の取引明細書等)、 その家賃収入から使用した経費が全てわかる書類(領収書やレシートが必要)、 それらを持って、平身低頭して申告の方法を聞いてすぐに申告して、滞納分等を含めて納付ですね。 ちなみに経費分の領収書が無ければ認めてもらえない場合がある(帳簿つけていればどうにかなるかも)、家賃収入の総額で税金がかかる可能性あり、 また、来年住民税が上がります。

taichihiro
質問者

補足

ありがとうございます。どんな嫌味をいわれようとも姿勢を低くして挑んでまいります。 滞納分だけではないと聞きますが、そうしますと何を余計に徴収されるのか、不安でたまりません。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

所有家屋に他人が住んでいると賃貸しているのは間違いありませんね 時効寸前まで待って税務調査をするのです 用意する物 受け取った家賃を証明できる書類、賃貸契約書 家賃が銀行振り込みだったら預金通帳も

taichihiro
質問者

補足

ありがとうございます。 時効のことは聞いたことがある程度で理解できていないのですが、賃貸一年目は収入とローンの利息分を差し引いてマイナスだったはずなので納税の義務はなく、むしろ還付されるはずですが、それが時効で受けられないということでしょうか? 納税は何年前からさかのぼってなのかが分かりません。。なさけない・・・

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