未払給料~仮差押と裁判

このQ&Aのポイント
  • 経営危機により従業員の給料未払いが発生。従業員が仮差押えと裁判を起こしました。経営者は真実を説明し未払いを認め、破産を回避するため頑張っています。しかし、相手の勝訴や和解勧告の判決は出る可能性もあります。
  • 経営存続のためには売掛金の回収が重要ですが、仮差押により凍結されており、売上の見通しも立てられません。このままでは給料も払えず、経営者も苦境に追い込まれます。
  • 経営者の尊厳も問われる状況ですが、従業員も全額の売掛金を求め強制執行に持ち込みたいとしています。この問題は難解で、解決には慎重な判断が必要です。
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未払給料~仮差押と裁判

会社を経営している友人の話です。 法律には疎いので、どうかお力を貸してください。 会社が経営危機で、従業員の給料を滞納しており、 従業員の一人が、会社の売掛金を仮差押えし、裁判を起こしました。 (まだ裁判は始まっていません。) 経営者は、もともと払わないつもりなど毛頭なく、 裁判でも、きちんと真実を説明し、その従業員への未払いを認めるつもりですし、 破産して従業員をはじめ皆に迷惑をかけないよう、 この危機状況を打開するべく頑張っています。 このような場合でも、相手の勝訴になったりするのですか? 分割払いの和解勧告の判決は出ませんか? 今、経営存続をするにあたって、その売掛金は非常に大切なものです。 経営者としても、とにかく和解で一度仮差押を下げてもらわないと、 売掛金は凍結したままで、仕入れも全く出来ず、次の売り上げの目処も立たず、 (実際、仮差押をされた為に、かなりの損害がありました。) そもそも、その従業員にも、そこから給料を払えませんよね。 ただ、その従業員は、どうしてもその仮差押した売掛金の全てが欲しいらしく、 勝訴し、強制執行に持ち込みたいようなのですが、 それはそれで、経営者は苦境に追い込まれます。 確かに、経営者として、従業員にはすごく迷惑をかけていると思います。 しかし、給料未払いの経営者の尊厳は、守られないのかなぁと疑問に思いました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>その従業員は、どうしてもその仮差押した売掛金の全てが欲しいらしく と云いますが、未払い給与は幾らで、売掛金は幾らですか ? 給与の方が売掛金より少額ならば、給与分を供託して、売掛金全額の差押えを解くことができます。 もしも、未払い給与の方が多額ならば、仕方がないです。 裁判所では「迷惑を掛けず支払う」と云う理由では理由にならず敗訴と思われます。 裁判所の和解勧告は、よくあることですが、今回では、上記のように原告の請求債権の方が売掛金より少額の場合に限ると思います。

masa-to14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分の話ではないので、明確な質問でなく申し訳ないです。 聞いたところによると、請求金額は、売掛金の90%だそうです。 (相手は総支給額で計算しており、実際は延滞金を含んでも 70%程らしいですが・・・。) 悩んでいるのは、商売が成り立たないことだけでなく、 他にも未払いの従業員がいるということもあるみたいです。 勿論、この状況を作った友人が悪いと思いますし、 その従業員の、「他の人がどうなろうが、自分が先!」 という気持ちは当然でしょう。 でも、経営状況が苦しくても、給料がもらえなくても 共に頑張ってきた仲間。 みんなが足をひっぱり合ったりしないで解決してくれたらいいのにな・・・ そんな風に思います。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

給与の請求は、従業員の当然の権利ですので、質問者の意見は認められません。 請求債権のある人は、裁判所に訴える権利があります

masa-to14
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 当然、訴えられるのは、致し方ないことだと思います。 ただ、裁判長は、どう考えるのかなぁと思っただけです。

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