産廃が出てきた場合の対処法は?

このQ&Aのポイント
  • 産廃が出てきた場合の対処法や法規的な問題、隣地所有者への協力の依頼方法、単独での取り除きの不具合点について教えてください。
  • 工務店の者です。300坪の山林に別荘を請け負いました。地盤調査でコンクリートガラの存在が判明しました。施主の土地だけでなく、隣地にも延びており、隣地所有者が取り除きを拒否しています。
  • 産廃が埋まっている土地での対処方法や自治体との相談について、経験者や知識をお持ちの方にアドバイスをいただきたいです。また、産廃を埋めたのが誰なのかもわかりません。
回答を見る
  • ベストアンサー

産廃が出てきた場合の対処法は?

工務店の者です。 300坪の山林に別荘を請け負いました。施主より、土地価格が相場より安く不安があり、土地を調べたいという事で地盤調査に入ったのですが、そこでコンクリートガラが500立方メートルほど埋まっている事が分かりました。 鉄筋があり不安が残るので取り除きたいとのこと。それは当然の事と思い、取り除く事となりましたが問題が発生しました。 コンクリートガラは施主の敷地だけではなく、既に別荘が建っている隣地にも延びています。取り除くとしたら隣地分含めて取り除くべきとは思いますが、隣地所有者はそれを拒否しています。 では、施主の土地のみと行きたい所ですが、ガラはかなり大きいのでこちらだけと言うのがなかなか難しく、また産廃法にも問題が無いのか心配なところです。 今後自治体との相談になるとは思いますが、経験された方や知識がある方がいるようでしたら、取り除かない場合の法規的な問題と、隣地所有者への協力の依頼方法、こちらの土地だけ取り除いた場合の不具合点など思いつけば教えていただけませんでしょうか。 なお、産廃を埋めたのが誰であるかは追えていません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

不動産業者です。あくまで当方の経験と認識上 どうも勘違いされているような気がします。基本的に対象となるような管理法令は、産業廃棄物処理法と土壌汚染防止法ですが、まずコンクリガラなどの場合、後者は対象としていません。あくまで土壌の汚染を伴う廃棄物埋設や土壌汚染がされている土地に関しての法令です。 そして前者は、それを行う事業者への取り締まり法令で、地中に瑕疵でコンクリガラが埋まっている土地の所有者に対して改善などを求める法令でもありません。今回、それを除去するにあたって、許可のある施工業者が法令に従い届出、処分をする必要があるだけです。 ですから、隣地所有者が掘削廃棄しなければならない義務はありませんので、境界付近はブレーカーなどで削岩して処分するしかないでしょう。 コンクリガラは、突き詰めれば基礎やベースと成分はほぼ同じですよね。 今回処分するのは、耐震強度上や不同沈下の不安を避ける為で、汚染を取り除くわけではないですから。 但し、都道府県単位で指導も異なる場合もありますから、県などの担当課に聞いてください。 対費用を考えるならば、建築する部分とその周辺のみ撤去処分、基礎は何らかの対策をして施工というのが、安上がりでしょうし、お施主さんが納得すれば問題になることはないと思います。 御参考まで。

oochanchan
質問者

お礼

回答助かります。なるほど法規上は産廃を放棄した者に対しては罰則があるが、この場合の土地の新所有者には適正に処分する義務は無いという事ですね。つまり処分するなら適切にしなければならないが、発見したからと言って処分しなければならないという義務は無い。 よって隣地の方がそのままにしたいというのであれば、こちらはこちらの敷地内のみ適切に処理をすれば問題は無いと解釈しました。 掘り起こして適正に処分し、埋め戻して表層改良と言う流れになるので、施主さんはかなりに出費になりますが、売主が個人であり、かつ産廃に関しては知らなかったと言っている以上、瑕疵担保責任の追及も難しいという印象を得てます。 とはいえ不安を抱えたままの施工は嫌だと言っているので、大変な量ですが処理する事になりそうです。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • vivi1947
  • ベストアンサー率31% (142/451)
回答No.2

環境保全関係の職務経験15年の者です >工務店の者です 何故にこんな質問が出るのでしょう 工務店の者なら常識問題ですょ *調べることもしないのですか? *会社の人も知らないのですか? *社長は何をしているのですか? http://www.dokenn-asaka.sakura.ne.jp/topics/sannpai/sannpai.htm この辺りから勉強してください

oochanchan
質問者

お礼

確かに完全に勉強不足です。精進します。

関連するQ&A

  • 土地の所有者を捜す良い方法はありませんか。

    隣地の山林の所有者を捜しています。 隣地土地の登記簿謄本をとって、所有者は判明しました。 しかし、その所有者の住所地へ訪ねて行ったところ、既に30年前に転居していて、近所の人に聞いても、転居先は分かりませんでした。 また、所有者の登記簿謄本に載っている住所地の市役所へ行って、色々調べましたが、全く手掛かりを得ることが出来ませんでした。 山林で固定資産税も掛かっていないようです。仮に市の課税部署所在が分かっていても、個人情報は教えられないと言われました。 私立探偵に依頼するしか良い方法はないでしょうか。

  • 個人墓地の移設はできないの??

    個人墓地なのですが、その土地は地すべりなので隣地(自己所有の山林)に移設したいのですが、個人では、許可できないと、言われました。 個人申請で許可を受けた方はいませんか?? また、許可は個人ではできないその根拠はどうなんでしょうか? 県の裁量で許可しないのは不当ではないのでしょうか?

  • 法務局の職権による公図の訂正について

    戦前の昭和14.5年頃、地元の役場が、火災により、消失しました。そのために、古い公図が、現存しません。昭和24年の暮れに、山林を購入し、登記も済ませ、現在に至っております。 固定資産税も支払い続けておりますが、昭和40年頃の領収書が、数枚保存されているだけです。5年以上さかのぼって、その証明を得ることは不可能です。 残念な事には、法務局の公図に、購入し、登記済みの地番地がなく、公図の形状から、推測するならば、隣地の地番地の公図の中に埋没しています。 この山林の前所有者宅も、焼失して、売買契約書も、現存しておらず、登記簿と、前々所有者の印鑑証明書付きの売買証明書(其の土地を所有していた旨の証明をした書面) しかなく、隣地の地権者の立ち会いも得られず、さらに、隣地の地権者が、自己の所有する立ち木を、勝手に伐採し、補助金まで、不正に受給しております。 切るつもりのない立ち木を、勝手に伐採されたわけですから、其の損害を賠償してもらわねばなりませんが、公図の不備により、隣地の地権者は、其の土地まで、所有権を主張しております。 何とかして、自分の所有権の確定と、公図の訂正が出来ませんでしょうか ? お尋ねいたします。

  • 山林の測量は土地所有者の承諾無しにやれるのですか?

    山林の測量は土地所有者の承諾無しにやれるのですか? 私の所有する山林において開発計画がありますが、私はこの計画に反対です。 しかし、事業者は「調査」と称して測量を強硬しようとしております。 勝手に土地に入ったり、杭を打ったりすることはできるのでしょうか。 法律上の問題はないのでしょうか。 また、私の土地の測量を止めさせる方法がありましたら教えてください。 ご回答をお願いします。

  • 隣地の木が所有地にかぶさってきました。

    15年以上前に購入した私の所有地に、隣地の木(雑木)が成長して大きな木では8メートル以上の高さで雑木山になってしまっています。所有地に最大3~4メートル程出てきています。土地は別荘地で将来定年になってから居住する為に確保していた土地でした。私は毎年春・秋に草刈を実施していましたが、未だ隣地の所有者と顔を合わせたことがありません。また、隣地の所有者は今まで現地に来たことが無いようなことを近隣に居住者から聞いています。このままの状態でいますと樹木の根も私の所有地に益々入り込み、私の所有地の地価が下がり売却するにも買い手がつかない状態になりつつあります。先日、所有者に連絡をする為に隣地の登記謄本を取り寄せたところ非常に離れたところに住んでいることが分かりました。登記謄本で所有者の電話番号を調べましたが登録されていませんでした。市役所税務課で確認しましたところ納税通知書は正常に届けられているようで納税もされているようです。私も、手紙で連絡を考えていますが、今後どのような事に配慮して対応すれば良いかご指導よろしくお願いいたします。

  • 隣地承諾書について教えて下さい。

    承諾印をもらう相手先お宅の住人の方がどこかへ移り住まわれてしまい所在が分かりません、 まだその土地の所有はその方にあるようなのですがどこに住んでいるかもわからない状態です。 自己所有は現状農地で地目は山林です、それを太陽光発電所設置するための転用です、 隣接は大きな木(高さ10m以上乱立)の生える600坪の山林です、農耕地ではありません。 ですが、役所のほうでは隣地承諾書を提出するようにとのことで探しあて承諾印をもらう以外は無いのでしょうか。 宜しくお願いします。

  • 自宅が隣地の境界(公図上)を超えて建ってしまっている場合、ローンは組め

    自宅が隣地の境界(公図上)を超えて建ってしまっている場合、ローンは組めないのでしょうか。 ・公図より実測の土地の面積が大きく、隣地の境界を越えていた。 ・その超えている部分に家が建っている。 ・隣地の所有者は既に亡くなっている(今住んでいる、おばあちゃんのお姑さんにあたる)。 ・隣地との境界は30年以上前に、お隣さんの了解も得て建てたブロック塀。 以上のような状況が、今回リフォームをするにあたり、自宅の登記もされていなかったので土地家屋調査士に測量をしてもらった際に判明しました。 このような場合、土地、建物を担保にローンは組めないのでしょうか。 (既に、一社からは難しいと断られました) また、円満に境界を超えた部分の土地を取得する事は可能でしょうか。 (父は、もめたくないと言っているので) 回答よろしくお願いします。

  • 土地の契約について

    先日、大手の不動産会社の仲介で、ある土地を売買契約し手付け金を支払ったところですが、当該の土地のカーポート(RC造彫り込みガレージ)の一部が隣地との境界を越えていることが後から判明しました。仲介業者は現売り主と隣地所有者の間で覚え書きを交わすことで、当該の問題は払拭されると主張しています。この場合、現隣地所有者との問題は当面回避できそうですが、仮に隣地が売買に出された場合、その有効性の継続がどうなるのか不安に思っております。 当該の土地は宅地造成区域でカーポートの改修には相当な費用が必要であることが想定されること、売買契約書には同事実の記載はなかったこと、私自身が当該の土地を気に入っており手に入れたいと考えていることを前提条件にアドバイスをいただければ幸いです。 よろしうお願いいたします。

  • 追加工事の果てに10ヶ月も引渡しが延びた場合

    追加工事の果てに10ヶ月も引渡しが延びた場合 小さい工務店の人間です。 本来5月引渡で受注した別荘ですが、4月になって施主さんが急にアトリエを追加したいと言い出し、設計の先生も頑張ってくれて申請後に追加工事しました。 それで7月に引渡が出来ると思いきや、今度は地下室が欲しいと要望されました。 先生も技術的にも法規的にも問題なく出来るとの返事をもらえたんですが、このまま行くと引渡しが年内無理の公算となってしまいました。 一旦解体しなきゃいけない部分もあるし、掘らなきゃいけないし、水の世話だって基礎さえも手を入れた上での工事だし、人の手配もあって頑張っても2月。 総予算が膨らむ以上、引渡しが遅れると支払いも遅れる訳で、正直困ります。 出来ればリフォームという事にしたいと伝えたんですが、施主さんはリフォームではなく、そのままやって欲しいと言うんですね。 こういう場合は一旦引渡すわけにはいかないんですかね。どう対処するべきなんでしょうか。頑固で強引な人なんですよ。

  • 樹木伐採の別の問題

    「樹木伐採」について「民法で解決済」とされたが、地目が「山林」の場合には、別の問題が生まれる。 山林では、樹木は自然に生えている、例えば、そこを開発してミカン畑を作った場合、普通、隣地の邪魔な樹木は隣地山林所有者の許可を得てミカン畑の開発者が伐採することになっている。 つまり、民法とは異なった解釈になる。 また、鉄道や道路や敷設電線脇での山林の伐採(維持管理)は、適宜、その開発者が行っている。 元の山林の状態が、後から開発した者によって影響制限されることは論理的におかしいのではなかろうか。 民法の規定は宅地や工場敷地や雑種地の樹木にのみ適用されることで、昔からの山林にまで適用するのはおかしいと思う。 したがって、昔からの山林は民法の適用除外にするのが妥当ではなかろうか。 私は法律の専門家ではないので、よく分からないので、法律の面での回答をよろしくお願いします。