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個人墓地の移設はできないの??

個人墓地なのですが、その土地は地すべりなので隣地(自己所有の山林)に移設したいのですが、個人では、許可できないと、言われました。 個人申請で許可を受けた方はいませんか?? また、許可は個人ではできないその根拠はどうなんでしょうか? 県の裁量で許可しないのは不当ではないのでしょうか?

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回答No.6

参考までに、ある自治体の墓地等経営許可事務処理要領の関係箇所だけ抜粋します。 (どこでも似たようなものだと思われますが) 第3条 墓地の種別は,次の各号のとおりとする。 (1) 霊園墓地 地方公共団体,宗教法人又は財団法人が経営する墓地であって,墓地使用者について,信者,宗派を問わないもの (2) 寺院墓地 宗教法人が自己の信者に使用させる目的で経営する墓地 (3) 共同墓地 字,自治会等地域共同体がその構成員にのみ使用させる目的で経営する墓地 (4) 個人墓地 墓地使用者自らが経営する墓地 2 墓地の経営の許可は,次の各号に掲げる墓地経営の様態ごとに,それぞれ当該各号に掲げる要件を充足したものに限り与えるものとする。 (5) 個人墓地を経営する場合(墓地の経営の許可を受けた者が死亡した場合において,民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により当該墓地の所有権を承継した者が引き続き経営するときを除く。) ア 災害の発生又は公共事業の施行により墓地を移転することが必要となった場合において,墓地使用者が当市及び当市に隣接する市町村の区域内において既存の墓地を求めることができないこと。 イ 当該墓地を経営しようとする者が居住する地域の交通等の事情からみて,当該墓地の必要性が十分に存在すること。 ウ 墓地の面積は,第5条に定める基準によるものであること。

kuri33
質問者

お礼

起死回生です。 ありがとうございました。 今までに回答頂いているとおり許可権限が委譲されましたが、凸凹な権限はなく私の県内では画一的に許可できないみたいです。道理に反してますよね。 条文のタイトル(市町村名は省いても)を教えて頂ければ、最高です。

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その他の回答 (12)

  • cooci
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回答No.13

>届出制ではなくて許可制なので当然です。 テストなら正解になるかもしれませんが、現実としてはそこまで単純ではありません。 先にも書きましたが墓地というのは特殊な施設です。 墓地埋葬法の範囲内だけでおさまらなことが多々あります。 例えば、そこに墓地を作ることにより他人の財産権を大きく侵害するなどのときはどうなるのかなど他の法令・権利などと大きく絡んできます。 学問として習うような上辺のだけ理解した特殊性と現実の特殊性は異なります。 法施行前にできた墓地を法施行後も墓地とみなすという法令は存在しませんし法施行前の墓地を法施行後も自動的に許可を得た墓地と同列に扱うという法令も存在しません。 それに墓地というのは法令の特殊性以前に墓地そのものの特殊性を理解しなければいけません。 「必要性が十分に存在すること」や「やむを得ない事情」が他の権利や法令で覆ることが多々あるのが墓地という施設の特殊性であるのです。 学問と現実性の違いを理解するしてください。 もうひとつ自分の見解と実情は違うことと森解してください。 机上理論で物事は動きません。 この質問に対して私が答えるのはこれを最後とします。

kuri33
質問者

お礼

ありがとうございました。お二方ともかなり、精通された方と推察します。お二方ともにありがたいお答えを頂ました。 確かに、墓地の特異性を考えたときに私権は制限されることは、当然でありますね。  しかしながら、特殊性で片付けるには、生活に密着した事柄であり、国策とした墓地施策ならば、もっと明快な制限条文とすべきと思います。  いつか、裁判により判決が出る時代がくると思います。 大変ありがとうございました。  

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回答No.12

>要件を満たしているから許可が出るという単純なものではないです。 届出制ではなくて許可制なので当然です。 肝心なのは、許可が下りる余地があるかどうかです。 但し、地域の特性や事情等で大きく判断が違ってきます。 ある地域がそうだから、全国的にもそうだろうという事にはなりません。 特に、本件は珍しいケースと思われます。 この法律の特殊性というのも理解しなければいけません。 ここなんか相当裁量の余地が大きいように見えますね。 http://search.city.oyabe.toyama.jp/ritsoyi/data/reiki/hen08/080070.htm >(4) 個人による墓地の経営にあっては、需要に対して前3号の経営主体による墓地の供給が不足している状況にある等のため前3号により難い場合であって、既存墓地に隣接して設置することが適当であると認められるとき、山間へき地等で既存墓地を利用できないとき、その他市民の宗教的感情に反せず、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がなく、やむを得ないと市長が認めるものであること。 まぁ、実際、個人墓地が増えている地域もある訳ですが。 法施行前からの墓地は、墓地とみなされる事は、全国的にそうなんじゃないでしょうか。 違法という事なら、判例等のソースを示された方がよろしいかと思います。 主観的な古いじゃなく、法施行前か後か、これ重要ですね。 個人墓地を許可する場合の「必要性が十分に存在すること」や「やむを得ない事情」などは、色々な判断があります。 しかし、法施行前からの墓地を、明確に違法としている自治体は初めて聞きました。

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  • cooci
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回答No.11

なんども繰り返しますが、法令というのは読んだそのままの意味で解釈すればよいと言うほど単純なものではありません。 >ANo.6の要件を満たせば許可が出るという事です。 そんなに甘くはありません。 これはあなたも書いているように許可を出すに必要な要件であり、要件を満たしているから許可が出るという単純なものではないです。 というかそれだけで墓地が許可されるのならおかしな宗教もどきの墓地がたくさんできてしまいます。 これも繰り返しますが、墓地は許可があって初めて墓地です。 墓地埋葬法施行前から墓地として使用していたところは当然施行後は墓地として許可を得る必要があります。 今まで許可を受けていなかったというのは明らかに違法行為ですが、これで逮捕されてというのは聞いたことはないですね。 実際問題法施行後に建ったお寺の墓地ですら許可を受けていないのは腐るほどあるのですから。 それだけ、行政の指導が徹底されていなかったと言うことですが。 もし法施行前からの墓地から改葬する場合は正規にやるとしたらそこの墓地の経営許可をとってそれから改葬となりますが、そんなことやってられないのが実情なだけです。 古くからの事実上の墓地は多少の無理があっても今更使うなということにはできないため許可申請があればほぼ間違いなく許可が出ます。 ですが、これから新しい場所を墓地とする場合は相当審査が厳しいというのが現実です。 そして、新規の個人墓地は許可が出る可能性は余程特殊な事情でもない限りまず出ません。

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回答No.10

>発衛第九号各都道府県知事あて厚生次官通達 >一 法第一条の趣旨徹底(注:法第一条は墓埋法) >(省略) >本法の施行が、徒に事務的に流れて宗教的感情を無視する如き取扱をすることは、本条の趣旨に背反するものというべきであって、本法施行の任に当る当該吏員、市町村吏員等に対しては特にこの趣旨の徹底に努めること。 信教の自由にかかわる可能性がある法律なので、慎重な運用が必要ですね。 >ANo.6の方が墓地埋葬法の墓地の定義の部分を抜粋していますが、これも許可あってのことです。 というご指摘がありましたが、ANo.6の要件を満たせば許可が出るという事です。 (5)イは、各自治体によって大きく判断が違うようですが・・・ 一例を上げると、 http://www2.city.kochi.kochi.jp/deeps/18/1813/2.htm (墓地の設置をすることができる者の項) >許可がないものは古くからあっても墓地とはみなされません。 古い墓地は(墓埋法施行以前からの)、墓地とはみなされます。 墓地とはみなされない土地に埋葬すると違法行為になってしまうので、旧家の方はは皆んな逮捕されちゃいます。。 従って、改葬も何ら問題ありません。 (事実上墓地として使っていたとしても、法施行後に無許可で墓地を作り埋葬すると違法になります) これは、No.8回答に対するお礼の答えにもなりますね。 個人墓地の多い地方では、個人墓地の実数が増えていますね。(特に中国地方) 地域の実情にあわせ、判断の基準が緩いのでしょう。

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  • cooci
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回答No.9

まず移動先のが墓地経営許可を取れるかどうかと今の実質的に墓地として使っているところから移動させられるかどうかは別個に考える必要があります。 それと地目が墓地であることとそこの土地が墓地であることは別です。 つまり、墓地用地に墓地がある必要はないということです。 これは工業用地が何もない更地でも特に問題がないのと一緒です。 新しい移動先を墓地として許可が出るかどうかは先にも書いたとおり移動前がどうとかは関係ないです。 今の事実上墓地として使っているところから墓地経営許可が出ているところへの移動は担当者が余程頭が固くないか切りできるでしょう。 これについては、いままでどこにも入れてなかったとして火葬許可証を持って移動先にいれるか紛失していれば火葬許可証の代わり(原則火葬許可証は再発行できません。)改装許可を出すというパターンが考えられます。 もう一つ考えられるのは許可を取っていないので正式ではないが事実上墓地である以上同様の扱いをして改装許可証をだすというパターンですね。 四角四面にやれば不許可というより許可がだせない(改装は墓地・納骨堂から墓地・納骨堂への移動許可なので)のですが担当者のやりようで、持ち出すこと自体は何とかなるでしょう。 ところで、改装許可はお骨一体に一枚ですので墓の中に誰が入っていて申請者との関係などを正確に書く必要があります。(まあ、これも担当者の頭が固くなければどうどでもやりようがあるのですが) ただ移動先が許可が出ている墓地に限りですが。 経営許可に関しては個人墓地ではなく地域の共同墓地であればまだ可能性があるのですが。 地域に許可を得ている墓地がないためそこを地域の共同墓地として使い管理はその共同墓地の利用者が管理組合のようなものを作って運営方針や管理関係を恒久的に続けていける体制をつくるというのであれば経営許可が下りる可能性があります。

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  • cooci
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回答No.8

誤解されているかもおりますが、個人だから許可が出ないのではなく個人だと要件をみたせないことがほとんど(特に恒久的管理経営面)で許可が出ないのです。 ですから、宗教法人だから許可が出るというものでもありません。 経営許可申請に対しては許可するしない(しないときは理由が書かれています。)にかかわらず文書により申請者に通知されます。 今回のケースの場合変更ではなく新規になります。 ですから、今の場所が古くからの個人墓地だとかそいうのは一切関係ないことです。 最初に書きましたが、墓地というのは経営許可が出て初めて墓地です。 ANo.6の方が墓地埋葬法の墓地の定義の部分を抜粋していますが、これも許可あってのことです。 許可がないものは古くからあっても墓地とはみなされません。 現在の場所がもし経営許可を受けておらず墓地とみなされい状況だとすると市町村の担当者が頭の固い人だったりすると既に経営許可がでている墓地にお骨を移動させるとしても改装許可すらだせないと言われることすらあります。 最後に墓地というのは特殊な施設です。 土地や申請者がだけの理由で許可が下りるかどうかが決まるほど単純ではありません。 そこに墓地を作ることに対して恒久的に管理ができるのか、環境に対する影響はどうか、付近住民の感情に与える影響はどうか、地価に与える状況はどうかなども考慮されます。 ですから、そこに墓地ができることによって隣接する土地の価値に多大な影響を与えその土地所有者に大きな損害を与えることを理由に許可されないこともあります。 また、付近住民や隣接する若しくは近くに土地所有者の反対要請によっても許可されないことがあります。

kuri33
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど。解釈を誤っているかもしれませんが・・。 私の役場も同様な論理で許可してくれません。 そこで伺いたい2点を書きます。 家の墓地は許可を得ていません。しかし、地番があり、地目は墓地です。この地区一体がこんな按配で、そこに、現在も埋葬しております。これは、行政が墓地と追認しているのではないでしょうか? 不動産登記法や税制上は墓地で、墓埋法では墓地にあらずってことでしょうか? また、行政手続法の施行により、許可申請には、書類により不許可の処分を出さなければならないものと思います。既墓地の状況は考慮しないと言われておりますが、・・・。想定設定として地震によって崩落した墓地の常識的な範囲内で移動申請があったら、不許可の処分がだせますか? (役場の担当に、これを言ったらケンカになっちゃいますね) 気を悪くしないでくださいね。

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回答No.7

条文のタイトルですが、 多くの場合、墓地等経営許可事務処理要領になっていると思います。 条文の内容は、殆どの自治体で同じです。 (お住まいの自治体でも、前記の内容とほぼ同一と思います) 省令を元に作るのだから当たり前ですね。 (省庁のひな型から作ったりも) よく、宗教法人じゃないと墓地は経営出来ないと言われていますが、これは、所謂霊園、つまり埋葬者を広く募集している墓地がダメというだけです。 個人墓地や共同墓地の新設変更申請は極めて少ない事例だと思います。 個人ではダメというのは、担当者が誤解している可能性はないでしょうか。

kuri33
質問者

お礼

ありがとうございました。 極めて道理にかなった、説明だど感服いたします。 緊急避難や不測の事態まで、移動を認めないのは、法理から逸脱していますよね。 再度、トライしてみます。 しかしながら、azuma1234さんのような方が行政には、ほとんど、いないのも悲しい現実です。 個人墓地は、みなし墓地として所謂墓地経営であるから・・・。 担当者の誤解であれば、まだ、良いのですが、組織としての見解がそうなんです。また、前例もないし、認められないとの一点張りです。 県においても、同様であり、最後は権限の委譲を持ち出して取り合ってくれません。 最後は、愚痴になりました。 反論もあるのやと、2日くらい、締め切りをしませんが、ご理解ください。ありがとうございました。

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回答No.5

一定の条件をクリアすると、個人でも許可を受ける事は、出来なくもありません。 どのような場合に許可されるかは、各自治体によって多少違いはあります。 お住まいの自治体で、墓地等経営許可の事務処理要領の閲覧を請求すると詳しく判ると思います。 多くの自治体では、災害等が理由の場合は許可が出るようです。 (一定の条件をクリアするのが前提ですが) 個人的な意見ですが、昔からの個人墓地や共同墓地の場合、ご質問の理由なら許可が下りるのではないかと思います。 まず、事務処理要領の閲覧と、不許可の理由を自治体に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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  • cooci
  • ベストアンサー率29% (1394/4779)
回答No.4

法律というのはただ読んだそのままの意味で解釈すればよいというものではありません。 実際のところ個人ではほぼ確実に経営許可はおりません。 環境衛生面や恒久的管理経営面が主な理由です。 私は去年まで私が住んでいる街(わたしのところでは市町村に許可事務の権限が委譲されている。)で許可事務を行っていましたが同じ近隣の街の情報もはいってきていましたが状況は同じです。 移動先が墓地なら改装許可申請だけですみます。(同じ市町村内であれば火葬許可証を紛失していなければこれですませることが多いです。) 今回は移動先は自己所有の山林ですからそこが墓地として経営許可がとれるかどうかが焦点となります。 つまり、関係あるのは移動先であって今の土地が地滑りの危険性があるということは考慮されません。 ただ基本的には無理があるでしょう。 墓地の経営許可には曖昧な部分が大きいので担当者の裁量で道都でもなってしまうことありますので何とも言えない部分もありますが。

kuri33
質問者

お礼

ありがとうございました。 なるほどですね。恒久的管理経営面ですかぁ。 説明として承服せざる得ないくらいです。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

個人であっても団体であっても同じです。 移設先が「墓地」であることが必要です。(墓地等に関する法律4条) 「地滑り」ならば、その墓地全体の者が他の場所を「墓地」として都道府県知事に申請して、許可が得られれば、後は、個々の場所を全員で決めて移設すればいいです。 この法律は、昭和23年に制定されており、それ以前は、個人が自己所有の山林などに埋葬して「墓地」としていましたが、現在では、それができなくなっています。 現在の墓地の1個人が他の墓地に移設することを「改葬」と云いますが、改葬は市町村役場の許可が必要です。(墓地等に関する法律5条)

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