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診療報酬についての質問です。

内科の医院で、レントゲンをデジタルにした場合、電子画像管理加算の点数がつくと思いますが、 今ひとつ内容がはっきり理解できません。 点数の早見表などを見ると、胸部撮影を複数枚撮影で、  1枚が153点で二枚で230点に57点加算して 合計287点となっていますが、 例えば、胸部1枚と腹部2枚の場合は 3枚の計算となるのか?? 胸部1枚+腹部2枚という計算なのか??その辺のところが曖昧です。分かりやすい回答よろしくお願い致します。 また、一連の撮影の一連とは、どういう意味でしょうか??

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回答No.1

別部位を別目的でとっている場合は一連にはなりません。 特殊な例については、点数表に記載されています。 (3) 「2」又は「3」の「同時に」とは、診断するため予定される一連の経過の間に行われたものをいう。例えば、消化管の造影剤使用写真診断(食道・胃・十二指腸等)において、造影剤を嚥下させて写真撮影し、その後2~3時間経過して再びレリーフ像を撮影した場合は、その診断料は100分の50とする。 ただし、胸部単純写真を撮影して診断した結果、断層像の撮影の必要性を認めて、当該断層像の撮影を行った場合等、第1の写真診断を行った後に別種の第2の撮影、診断の必要性を認めて第2の撮影診断を行った場合は、「同時に」には該当せず、第2の診断についても100分の50とはしない。 (7) 次の場合は、「同一の方法」の繰り返しと考えられるので、「3」の算定方法が適用される。ただし、ウについては、いずれか一方の写真診断の結果、他法による撮影の必要性を認め、診断を行った場合は「同時に」には該当しないので、胸部単純撮影及び胸椎撮影のそれぞれについて「3」の適用となるか否かを判断すること。なお、仮にそれぞれについて同時に2枚以上のフィルムが使用されれば「3」の適用となること。 ア脊椎の単純撮影において、頸椎及び胸椎上部を正面・側面等曝射の角度を変えて数回にわたって撮影した場合 イ胸部単純撮影と肺尖撮影を併施した場合 ウ胸部単純撮影と胸椎撮影を併施した場合 エ消化管造影において、食道・胃・十二指腸を背腹・腹背等体位を変換させて数回にわたって撮影した場合 オ耳鼻科領域におけるシュラー法、ステンバー法及びマイヤー法のうち、2方法以上の撮影を併せて実施した場合 要するに、一回のオーダーで何回も撮影するときは、部位が(ほぼ)同じであれば同一(一連)となる。隣接している部位でも(同一となる可能性があるので)別途算定する場合は、それぞれの部位に対応する病名をつけておいたほうが無難。(「胸腹部痛」で胸部と腹部のレントゲンを別途算定したら一連とみなされる可能性があるということ。)

参考URL:
http://h22.しろぼん.net/2010/05/4_07.html
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