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遺族年金の受給資格について

主人が重度の精神病にかかり、子供が主人を怖がり同居できない状況で、やむをえず離婚いたしました。その一年後、主人は自殺してしまいました。先日、児童扶養手当の受給申請の役所に行きましたところ、もしかしたら子供に遺族年金の受給資格があるかもとのこと。IN上で検索し少し勉強してみたのですが、離婚後、養育費を受け取っていれば、両親が離婚していても子には受給資格があるが、支払われていなければ受給資格もないとのことでした。重度の精神病で、主人に支払能力はおろか、社会的に必要な判断能力がなかった場合も同様に受給できないのでしょうか。不勉強な面が多々あり、恐縮なのですが、アドバイス、よろしくお願いします。

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noname#4673
noname#4673
回答No.2

>それとは別に、離婚後『養育費』が支払われていたか、いないかで、受給資格のあるなしが決まってしまうようなのです。 あっそうでしたか。私は養育費の支払いが当然ある物として#1の回答を致しました。 ご病気の為、一度も受け取っていない訳ですね。 私も専門家では無いので(すみません)これ以上の事は私では力不足で何のアドバイスも出来ませんし、添付頂いたURLからするとかなり厳しい状況ですが、可能性は無い訳でもないので私がmiboujinさんならやはり請求手続きを前提に役所に尋ねますね。 おざなりな言い方になって恐縮ですが、やはり一度社会保険事務所にキチンと尋ねる事をお勧めします。 確実に言えるのは、税金なんかの場合も含めて役所は、受給(還付)資格がある人でもこちらが黙っていれば「あちら」からは決して教えてくれないと言う事です(^_^)。

その他の回答 (1)

noname#4673
noname#4673
回答No.1

>支払われていなければ受給資格もないとのことでした。 保険料の納付をもしも過去に一切していないのなら、当然受給資格はありません。 >主人に支払能力はおろか、社会的に必要な判断能力がなかった場合も同様に受給できないのでしょうか そう言う方々を保護するのは「年金」とは全く別のお話です。 但し、「まっとう」な人なら年金保険料の納付をしていないとは考えにくいし(^^;)、サラリーマンなら先ず徴収(^_^)されているので、ご主人も当然過去に納付されているでしょう。 参考URLにもあるとおり「被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。)」、つまり保険料の滞納期間が3分の1以上ないことが条件となります。 そしてURLには無いですが、死亡日が平成18年4月1日前であれば、上記に限らず「直近1年間の保険料を納付しなければいけない期間の内、保険料の滞納が無いこと」と言う要件もあります。 どうです?請求してみる価値はある(受給資格がある)と思いますが・・・。 但し、揃える書類がアレコレ有って大変ですので、この辺り予め頭に入れておいて下さい。相手は「お役所」ですので(^_^)。 http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch0503.htm

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/chishiki/ch0503.htm
miboujin
質問者

お礼

boitano様 ご専門ではいらっしゃらないとの事。にもかかわらず、ご心配くださり、アドバイスありがとうございました。 引き続き、実際に役所に足を運んで勉強してみようかと思っています。 ありがとうございました。

miboujin
質問者

補足

boitano様、アドバイスありがとうございます。 私の書き込み文章がまずかったらしく、上手く現況がお伝えできなかったようです。申し訳ございません。主人は発病するまで、年金は、支払っておりました。(発病後(離婚後)一年間、年金の支払いがされていたかどうかはわかりません。おそらく、払われてはいなかったと思います。) それとは別に、離婚後『養育費』が支払われていたか、いないかで、受給資格のあるなしが決まってしまうようなのです。 (お手数ですが、下記サイトをごらんいただけますでしょうか。) http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/nenkin/izokugako.htm#2 >正確に状況をお伝えするには、>>主人に『養育費の』支払能力はおろか、社会的に必要な判断能力がなかったため、養育費の支払いを受ける事が出来なかった場合・・・と書き込むべきでした。申し訳ございません。 上記サイト、引き続き何度も読んでみたのですが、受給はかなり困難なようにも思われている次第です。アドバイス、引き続きお願いできるようでしたら、またお願いいたします。ありがとうございました。

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