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遺族年金の受給資格について

9年前に会社員だった父が亡くなり、母が遺族年金を受給していたのですが、その母が先日60歳で亡くなりました。子供は私と妹の二人で共に成人しているのですが、妹には今年11歳になる娘(両親からみて孫)がいます。この場合、妹の娘は遺族年金を受給することは可能なのでしょうか?ちなみに母自身も厚生年金の受給資格がありました。そして、妹と妹の娘は母子家庭で現在、母子手当を受給しています。住民票は母と同一ではないのですが、金銭的な援助は日常的に母は妹一家に対してしておりました。お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • kumakao
  • ベストアンサー率28% (2/7)
回答No.3

父親の遺族年金は、遺族厚生年金と思われますが、 次の順位の者に転給があるのは、唯一、公務員などの遺族共済年金だけです。 なので、受給していた母親が亡くなったら、そこででおしまいです。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku84.htm
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

遺族厚生年金は第一順位者(質問の場合、母と子)にのみ受給権が発生します。母がなくなると子が受給するわけですが、すでに年齢要件にて失権しております。したがって、父の遺族厚生年金の受給資格者はおりません。 次に、母自身の厚生年金から第三順位者(孫)に受給権が発生している可能性が考えられます。

回答No.1

受給資格があるかどうかは下のサイト社会保険庁の遺族年金サイトです

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi04.htm

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