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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この交通事故の場合、人身扱いになるか?事後処理は?)

交通事故での人身扱いと事後処理は?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故における人身扱いとはどうなるのか心配です。ケガは軽傷でお互いに責任があると思っておりトラブルになっていません。警察に届けるべきか悩んでいます。
  • 事後処理についても悩んでいます。警察に届けていないし、保険も使わずに自費で処理しました。相手の自転車の弁償はしない方がいいのか迷っています。
  • 大きなケガもなく、不幸中の幸いだと思っていますが、交通事故の人身扱いや事後処理についてアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sj_tomo
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回答No.11

>質問の主旨の一つである、このような事故の場合点数に影響があるかどうかおわかりでしたら、教えて下さい。  交通事故の行政処分は、人身事故の場合と、物損事故の場合で違います。  分かりやすく説明すると、相手方に怪我をさせた場合と、そうでない場合は取り扱いが違います。  違反行為があるから事故が発生すると評価されてしまうために違反点数(通常は2点)が算定され、人に怪我をさせた場合は事故点数(軽症事故で2~6点)が加算されます。  事故点数は、交通事故の責任が大きいか否かによって加算される点数が変化します。  人に怪我をさせ、事故の責任がある場合は、最低でも4点以上の点数が加算されることがあると言うことになります。  実際に、どのような行政処分を受けるかと言えば、事故前の交通違反歴、行政処分歴やその回数、優良運転者制度の適用等、運転者一人一人の条件によって加算前の条件が異なり、しかも加算される点数がそれぞれ違うため、明確に行政処分を予測するには、こういうサイトでは不可能です。  担当する警察官に尋ねると、ある程度教えてくれることもありますが、警察部内でもこうした行政処分は難解なものと考えられていて、運転免許係や行政処分係でないと正確な予測は無理と言えるでしょう。  人身事故にならない場合は、無免許や酒酔い等の悪質な違反行為がなければ、点数に影響を与えることはまずありません。 >交通事故でも健康保険が使えるとのこと本当ですか?そのために必要な条件や書類があるでしょうか?  健康保険法で規定される使用拒否の事由はある程度限定的です。  健康保険法の「第6節 保険給付の制限」に支給を拒否できる事由が規定されています。  言い換えると、健康保険組合も、この支給制限事由に該当しいない限り、支払い義務があると言うことになります。  明らかに使用できないケースは、業務中や通勤途中等の場合で労災保険が適用される時は、健康保険は使用できません。  結論として、ほとんどのケースで使用可能と考えてください。  医療機関は、患者に対して同じ治療を行ったとしても、健康保険を使用しないで自由診療で行った場合は、健康保険の1.5倍~2.5倍の治療費請求が可能となるため、事故では健康保険は適用できないと説明しがちです。  しかし、健康保険を交通事故に使用できることは厚生労働省でも認めています。  条件としては「第三者の行為による傷病届」を提出する必要があるのですが、使用するかどうかの判断に医療機関が口出しをすることは、本来、許されません。  医療機関の窓口担当者は、こうした定めを経営者から知らされずに、本当に使えないと思い込まされている人もいます。  知っていても、意図的に使えないと説明する人もいます。  もし医療機関で使えないと言われた場合は、健康保険証に記載されている健康保険組合の電話番号に連絡して、そこの担当者から医療機関に対して行政指導をしてもらうとてきめん効果があります。  悪質な場合は、処罰の対象となったり、保健診療医をはずされたりします。  例えば被害者が健康保険を使用したとすれば、健康保険の30%だけですむと考える人もいるかもしれませんが、それは健康保険組合が気づかない場合です。 健康保険法第57条には 「保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第1項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。」 と規定されています。  つまり、医療機関からの治療費請求が起こされた段階で、健康保険組合が事故に気づいた時は、第三者の賠償義務者(つまり事故の加害者)に対して残りの70%分の請求を起こします。  もちろん最初に自賠責保険に請求することになりますが、足りない場合は賠償義務者へ直接請求(過失相殺後の金額)されることもあるのです。  第三者の行為による傷病届けは、こうした賠償義務者の存在や事故の状況等を報告させるものです。 

kazeyura
質問者

お礼

的確な情報をありがとうございます 動転した気持ちで質問し、いろいろな回答をいただき、さらに混乱したりしてしましましたが、おかげさまでやっと整理がついてきました。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (10)

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.10

No.8です。 >交通事故でも健康保険が使えるとのこと本当ですか? そのために必要な条件や書類があるでしょうか No.9さんの回答どおり本当です。 交通事故で健康保険を使うには「第三者行為による傷病届」という書類が必要です。 この書類は、国保であれば市区町村の国保課、社保であれば社会保険事務所、組合保険であれば健保組合でもらえます。 必要事項を書き入れ署名・捺印をして、交通事故証明書を添えて提出します。(提出先も上記窓口になります) 交通事故証明書は、もよりの交通安全センターで発行してもらえます。(手数料は一通につき600円) つまり、警察への届出がないと原則健康保険も使えないということになります。 この「第三者行為による傷病届」は、健康保険で支払った治療費を、加害者である質問者さんに求償するという内容のものですので、後に質問者さんは請求を受けることになりますが、健康保険で治療をしてもらうことによって治療費を大幅に圧縮できますので、メリットは大きいです。 ただし、相手が拒否すればお手上げです。

kazeyura
質問者

お礼

詳しくわかりやすい情報をありがとうございました。 いろいろなことが、だんだん整理がついてきました。 大変参考になりました。 どうもありがとうございました。

  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.9

一部誤った回答がなされていますので十分注意してください。 第七十二条(交通事故の場合の措置)  交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。  もう、お分かりと思いますが、交通事故が発生した場合、警察に届け出ることは運転者の義務であって、道路交通法に明確に規定されており、届出がなされない場合は処罰の対象(事故不申告罪)となります。  警察の事故係が多忙であることは事実ですが、警察の業務は公務であり、忙しいから仕事を増やすなという指導は適切ではありません。  人身事故として処理されるか否かは、被害者が診断書を提出するか否かにかかっています。  警察は取締り機関であり、事故証明書の発行を行うサービス機関ではありません。  その結果で刑事処分や行政処分が来るか否かは、事故状況や違反歴などによって結果論となりますから、どういう結果になるかを正確に判断できるものではありません。  また、医療機関も無責任なもので、事故の詳細な発生状況を調査するでもなく、運転者が無過失だと言っているようですが、衝突直前の停止は、停止していたことにはなりません。  質問者さんは、衝突の危険を感じなかった場合にまで停止したでしょうか?  その距離関係が明白ではないため、過失がないと法律的に素人の方が勝手な想像や判断をするのはよくありません。  また、こういう交通事故の治療に健康保険が使えないと言うことは絶対にありません。  労災保険が適用される場合を除き、医療機関は健康保険適用を拒否する権限はありません。  健康保険を適用するか否かは、治療を受ける本人であって、医療機関が判断する権限はありません。  高校生で自転車事故を起こせば、学校からの処分を受ける危険性があり、質問者さんは免許の点数の問題があって警察に届出をしないというのは、当事者それぞれの都合であって正当な理由にはなりません。  今後、どのように対処するのかは、自己責任で判断すべきでしょう。  民事上の過失割合は、公平な負担の原則が適用されるため、刑事上の過失判断よりもむしろ自転車側に有利に扱われます。  民事上の損害賠償請求では、例え請求権があったとしても、現実に請求するか否かは当事者の自由です。  権利ではあっても義務ではありません。  そして警察等の公権力は、民事には介入しません。  相手方が請求しないと言うのであれば、絶対に支払わなければならないこともないのです。  言い換えれば、刑事・行政処分の結果にかかわらず、民事賠償の内容は、両当事者が納得していればそれでいいと言うことです。  納得できない場合は、民事上のトラブルとなって調停や訴訟等に発展することもあるのです。

kazeyura
質問者

お礼

詳しい情報をどうもありがとうございます いろいろな回答をいただきましたが、事故の場合はどんな事故でも警察に届けなければならないことはわかっていましたが、諸事情で現時点で届けていません 一番大きな理由が、私の点数だったのですが 質問の主旨の一つである、このような事故の場合点数に影響があるかどうか おわかりでしたら、教えて下さい 交通事故でも健康保険が使えるとのこと 本当ですか? そのために必要な条件や書類があるでしょうか たくさんの回答をいただき、正直、混乱しつつありました どうもありがとうございました

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.8

警察への届出は法律で義務付けられています。 中には一週間くらいほったらかしにする人がいますが、後で警察にこっぴどく叱られます。 警察への届出がいらないのは、駐車場など私有地内での物損事故だけです。 ただし、私有地内で起こった事故でも負傷者がいる場合は、届出をしないといけません。 人身事故扱いになるかどうかは、相手が診断書を警察に提出するかどうかで決まります。 診断書の提出がなければ、怪我の程度がひどくても物件事故として処理されますし(物損事故ではなく、物件事故というのが正しい呼称です。)診断書が提出されれば、どんな軽い怪我でも人身事故として処理されることになります。 罰金が科せられるかどうかは検察の判断になりますので何ともいえませんが、今回のケースであればお咎めなしになる可能性が高いと思います。 違反点数も加算なしのケースがありますし、加算されたとしても4点くらいでしょうから、他に違反がなければ一発免停にはならないと思います。(点数は引かれるのではなく、足されるのです。)

kazeyura
質問者

お礼

以前に、ちょっとした事故を起こしてしまった時に、たいしたことはなかったのですが、病院に行って下さいと言いましたら、警察の方に「相手が病院に行くと人身扱いになるけどいいですか?」と聞かれたことがあり その時の4点が後に自分の免許に大きな影響があった経験をしたことがあります でも 結局のところ、警察に診断書が提出されるかどうかなのですね どうもありがとうございました

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.7

よく理解されていないようですが、何度も言う通り、警察に届ける義務はありません。 保険を使うために、警察から事故証明をもらう必要があれば、警察署へ申し出る必要がありますが、それ以外で警察に届ける必要は全くありません。 警察は忙しいですから、余計な仕事を増やさないで下さい。 また、あなたが警察に自首する場合、それが人身事故になるか物損事故になるかは警察官が判断します。 被害者があなたへの処罰を求めていなければ立件されずに終わるでしょうが、これは決して人身事故を物損扱いにしてくれたわけではありまあせん。 間違った知識で運転している人が多いことに驚かされます。教習所ではこのような教習もちゃんとやってほしいですね。

kazeyura
質問者

お礼

おっしゃる通り、知識がなくて・・・申し訳ありません なんどもありがとうございます

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.6

人身事故って気軽に言う人が多いですけど、人身事故って犯罪ですよ。 人身事故として扱われた場合は業務上過失致死傷罪(刑法211条1項)の犯人となり、逃亡の恐れがあれば逮捕されることもあります。 実況見分と事情聴取があり、検察庁へ書類送検され、検事に再度事情を聴かれます。その後起訴され、裁判にかけられます。 刑は七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金となります。もちろん前科が付きます。 相手からぶつかって来て、あなたの過失割合はゼロなのに、自ら犯人になりたいのならお好きなように。

kazeyura
質問者

お礼

ひぃぇ~~~~(@_@) お話をうかがって、カスリ傷で人身事故扱いでは たまりません もしも届けるなら物損扱いでと思います どうもありがとうございました

  • kyoteifan
  • ベストアンサー率20% (41/200)
回答No.5

自費処理したなら、そのままでいいと思います。警察に届けると、双方の現場検証立ち会いや調書があり厄介です。 お詫びの気持ちがあるなら、自転車は弁証するべきでしょう。 この程度なら、示談交渉をするべきです。

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.4

ちょっと補足しますが、道路交通法72条では、交通事故があった時に、直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 と定められています。 しかしこれは事故を起こした時の報告義務であって、事後の届出義務ではありません。

kazeyura
質問者

お礼

法律的なこととして、確かな情報をいただき、ありがとうございます

回答No.3

貴方が交差点に入っていたら、人身事故ですね 入って居なくて停止線などで止まって居れば、自転車の単独事故ですが、貴方の車が交差点に入っていたら人身事故ですね ただ過失割合となると。これだけでは判断が難しいですが、9:1又は10:0で自転車の方が悪くなりますね 勿論裁判で過失割合が決定したわけでは有りませんので、それを元に話し合うわけです ですから大体の過失割合から判断しても、自転車の弁償はしなくてよいでしょう その代わり貴方の車の修理費を貰うとなうと、過失割合を話し合って、それぞれの修理費を出しあって過失割合で、折半するわけです、相手の自転車がぼろかった事を考えると、時価で、どれだけの査定をするか問題ですが、時価を修理費上回ったら時価を過失割合に照らし合わせて払う形になります 例えば、 相手の自転車の時価を1万円として修理費が2万円とすると、あなたは1万円を負担します 相手は貴方の車が3万円の修理を必要とした場合には、車の時価が5万円とすると相手は3万円負担します そこで過失割合を、8:2として計算すると 相手の修理費より時価が低いので時価の1万円の内、2割2000円貴方が負担します、 相手は、あなたの修理費3万円の内8割2万4千円を負担して、相殺の原理で、あなたが2万2千円貰って終わりになります ただ人身にしてしまうと、警察を呼びざるをえませんので、このまま終わらせた方が、今回の場合には良いのではと思います 出来れば示談書をかわしたいですね、(^-^) かき方はどの様な形式で、箇条書きでも構いませんそして日にちと、相手の保護者のサインとハンコが有れば、示談書は大丈夫です、 示談書は民事裁判の判決と同じですので、 よっぽどひどくなければ覆りませんので出来れば出良いのですが、かわしたいですね

kazeyura
質問者

お礼

詳しいご説明を、どうもありがとうございました ご近所の方なので、過失割合の話はしずらい状況があります 示談書の件もお知恵をありがとうございました

  • nyonyon
  • ベストアンサー率51% (893/1745)
回答No.2

まず、どんな事故であれ、警察には届け出ましょう。 今回は貴方は相手の危険性を察知して、停止線手前で停止していた所に、相手自転車があきらかな速度違反(自転車にもスピード違反はあります)で突っ込んできたのですから、事故届けとなった場合も、あなたの過失は殆どないでしょう。(絶対に無いとはいいきれないですが、限りなく0とは思います) なお、事故となった場合、人身か物損扱いかは被害者側の届け出によって決まります。 本来は怪我人がでた場合は人身事故扱いになりますが、怪我の程度が軽い場合や、今回のように怪我人側に過失が大きい場合、物損として届ける事も可能です。 ちなみに、物損事故扱いでも自賠責保険により、120万円までは怪我の治療費はしっかりと支払われます。 さて、ご質問についてですが 1.事故扱いの怪我でも健康保険を使用する事は可能です。健康保険が使えないのは労災です。 ですので、警察に届け出た場合でも、病院が「全額自費になります」といっても、健康保険は使えるといい、使用しましょう。 今回は自由診療という扱いになっちゃったんでしょうねぇ。 人身か物損かは、警察に相手被害者が人身扱いにせず物損事故で届け出れば問題ありません。 ちなみに点数は引かれるのではなく加点です。違反点数が加点されていき、一定の点数に達したら免停などの行政処分となります。 2.自賠責保険をつかって治療費を支払った場合でも、自賠責保険と任意保険は違いますので、自賠責保険の120万円以内でおわれば、治療費分については使用しても、次の任意保険等級に影響はありません。 あくまでも任意保険を使って物損補償をしたり、車両保険を使って自分の車を修理した場合ですね。 今回は相手に車の修理費を依頼でききるケースかとも思いますが・・・ともかく、お互いに示談ですませて、ご自身も納得されるのならば、念のため示談書ぐらいは一筆書かれておいた方がいいかと思います。 怪我は事故当日や見た目では対して事がなくとも、後から症状が現れる事がありますから。(脳髄液減少症など) 。

kazeyura
質問者

お礼

なるほど~ 警察に届けるにしても、この程度のケガなら物損で届けるということもアリなのですね そうすれば、私の点数に影響なく、保険を使うこともできますね そして、自賠責という保険もあったということに気づかせていただきました さっそく、ディーラーの担当者に相談してみます とても参考になりました どうもありがとうございました

  • allwinner
  • ベストアンサー率25% (159/624)
回答No.1

1.法律には、事故を届ける義務なんてないですよ。 もしあなたのやった行為が刑法の自動車運転過失致死傷罪に該当する場合は、点数だけでなく、罰金刑に処されて、前科も付きます。 相手の少年も両親も、あなたを告訴するつもりがなく、病院など、今回の事故の件を知っている人も、あなたを告発するつもりはないわけですよね? 誰もあなたを処罰してくれと言っていないのに、自分から私は事故を起こしましたと警察に自首する人がいたらバカですよね? 2.あなたは相当お人好しな人ですね。相手からぶつかって来た事故で、過失割合はほとんど0対10なのに、何であなたがそこまで相手に気を使うんですか? こんなの高校生の本人にとっても教育上良くないと思いますけどね。 彼が2度と事故を起こさないためにも、自分の責任を自覚させる方が大事だと思います。

kazeyura
質問者

お礼

さっそくのご回答をありがとうございました。 なぜ、これほど気を使うかと言うと、ご近所の方だからです。 もしかしてまったく知らない土地で知らない相手だとしてら、「ばかやろ~気をつけろ!」と怒鳴りたい気持ちもありますが・・・

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