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夫婦間の横領について

離婚をしたくて旦那名義の通帳を持ち、逃げ出して引き出した場合横領になりますか? その場合離婚成立前か後ではかわりますか? その離婚も協議とか話し合いではなく勝手に偽造して提出してました。 離婚が不正に成立してから10年ぐらいは経つと思います。(民事では時効はないと法テラスで聞きました) 離婚の取り消しは申し立てできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bara2001
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回答No.4

離婚する前なら配偶者なので「親族相盗例」という刑法の特例により、横領に該当する場合でも刑は免除されます。 離婚した後なら・・・という話の前に、そもそも偽造された離婚届による離婚は無効です。 正式に調査・裁判されたら離婚自体が無かったことになります。 「民事では時効が無い」という理解は間違いで民事にも時効はありますが、そもそも最初から効力の無い無効なものは無効なままってだけです。 もしあなたが今再婚なさっているのなら、その今の婚姻は法律違反の重婚ということになります。前の旦那さんの意向次第ではその婚姻のほうを取り消されます。 そもそも10年もたった後で、何を心配されているんですか? もし、前の旦那さんが今になって横領に気付いて、離婚についての金銭的な問題を解決したいと言ってきたのだとしたら、応じるしかないでしょう。 そもそもきちんとした財産分与等の話し合いをせずに不正に離婚し、通帳を横領したあなたに責任があります。 きちんと話し合えば、あなたにも相応の財産分与が認められるはずです(横領分とは相殺されますが)。

pooh1420
質問者

お礼

ありがとうございました。 ・・・私自身の話ではないのですが、聞きたい事をすべて答えて頂いたようです。 時間がかなり経ってるのに・・・とお思いでしょうが書ききれない事もあったりで大変失礼いたしました。

その他の回答 (3)

  • chihime5
  • ベストアンサー率50% (2/4)
回答No.3

法律のことはわかりませんが、私の母は、7年前に家の通帳を持ち出して家を出ました。 母の状態を見ていてあまりにかわいそうで、私が勧めました。 家を出てから、すぐに通帳のお金を全部母名義にふりかえてました。 その後、父から調停手続きを取られ、調停の上、母の言い分が認められて 母が持って出たお金以外に300万円を父が母に払って離婚が成立しました。 母が家を出る前に、私と母で弁護士さんに相談に行ったのですが、 そのときに弁護士さんに家のお金を持って出ることの違法性を聞いたら すごく口ごもりながら、実際問題としては大丈夫だと教えてくれました。 質問者さんの周りの状況がわからないのでなんとも言えませんが、 できるだけそういう不安を持たずに日々過ごせたらいいですね。 今、76歳の母は、毎日が幸せだと言っていきいきと過ごしてくれています。

pooh1420
質問者

お礼

皆さん、ありがとうございました。 大変勉強になりました。 いろいろ手続きに奮闘したいと思います。

回答No.2

通帳ですが、離婚成立前か後かでは、変わるかと思います。 またそちらの通帳が、どのような財産であったかでも 変わってくるかと思います。 共有財産でない場合は、窃盗罪になるようです。 離婚無効の調停を起こすのに時効はないようです。 離婚の意思が無かったことを証明する事が出来て 双方が合意出来れば、無効である事が証明出来るようです。 こちらは離婚受理されるより、かなりの労力が必要ですので なかなか難しいかとは思います。

noname#255857
noname#255857
回答No.1

取り消しは難しいでしょうが、相手に何かしらペナルティーを科すことは出来ると思う。 でもまー法テラスでそれも聞いたほうがいいと思います。 あちらは、食い詰め弁護士が多いとは聞きますが一応プロです。

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