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離婚届偽造の公訴時効等について教えて下さい!
- 父が無断で提出した離婚届の公訴時効について知りたい
- 私と兄は最近になって偽造を知り、時効が気になる
- 刑事または民事で訴える手続きについて教えてほしい
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“無断で離婚届”を提出した事案は 第百五十七条 (公正証書原本不実記載等) 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 に該当します。本条に該当する場合は ・私文書偽造(刑法159条) ・偽造私文書行使罪(刑法161条) は問題になりません。 “公訴時効が5年なので訴えることは不可能なのでしょうか?” 刑事訴訟法第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。 であり、第百五十七条は“不実の記録をさせた”時点で“犯罪行為が終わった時”と考えられるので、他の条件がなければ公訴時効は完成しており、検察官が起訴することは許されません。質問者なりが警察、検察に “訴える”ことは可能ですが、上記のように起訴されることはないでしょう。 “偽造を知らなかった” 第二百五十三条により、犯罪の終わった時から起算されるので、犯罪事実が露見したり、被害者が被害を知ることは条件になりません。よって、“知らない間に時効”になることはありえます。 戸籍自体の訂正については、 第百十四条 届出によつて効力を生ずべき行為について戸籍の記載をした後に、その行為が無効であることを発見したときは、届出人又は届出事件の本人は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍の訂正を申請することができる。 により、届出事件の本人(つまり母)は裁判所の許可を得て申請することができますが、“何年か前に気付いて”かつそのままにしておいたとしたら、家庭裁判所が無条件に許可を出すとは限りません。 民事事件としては、 民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 による損害賠償請求事案になると思われますが、“私と兄”については具体的に侵害された“利益”が存在しないように思われます(少なくとも、質問文からは)。“母”については“父”に対する相続権が侵害されているので、請求権は持ちますが、具体的な損害が発生していない(少なくとも今は)ので、実際には困難でしょう。 現実的には、提出されたときから時間が経過していること、母が気づいて時間が経過していること、具体的損害がない(少なくとも、質問文から読み取れない)ことから、法的手段を行使するのは困難でしょう。 戸籍記載の訂正については可能かも知れませんが、これは“私と兄”の問題ではなく、“母”の問題であって、“母が気づいて時間が経過”していることから、“母”にその気持ちがないように見受けられます。
その他の回答 (1)
民事では可能でしょうか? 可能です。 それに対しての慰謝料 と 意味はないですが正論で 取り消しをする事
お礼
ご回答ありがとうございました! 精神的なダメージを与えたいので、民事での取り消しも考えてみます。
お礼
細かくご回答頂きありがとうございました! 法律は弱者を守るものではなく、法律を知っている人を守るものだと友人が言っていました。本当ですね… 時間が経過しているという理由だけで、父の勝手な行動を裁いてはくれないのだから。 私たちの事を思って母は黙っていたのに… 他に何か精神的なダメージを与えられる方法はないでしょうか?