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公訴時効について(前の続きですが・・・)
法律について質問します。 調べると「14歳未満の少年の犯罪は、刑事罰に問えない。」とあり、この場合「児童相談所に送るか、重大事件などの場合、児童相談所から家庭裁判所に送ることもある。」とある。 この14歳に満たしていない時に犯罪(刑法に触れる行為)をした少年(20歳未満)は、刑事訴訟法に定められた「公訴時効」が成立した後に児童相談所や家庭裁判所に送られることはあるのでしょうか。 また、「児童相談所や家庭裁判所に送る行為」は、起訴と言うのでしょうか。 よろしくお願いします。
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- nobitatta
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>この14歳に満たしていない時に犯罪(刑法に触れる行為)をした少年(20歳未満)は、刑事訴訟法に定められた「公訴時効」が成立した後に児童相談所や家庭裁判所に送られることはあるのでしょうか。 あります。 少年の場合、原則として刑事処分ではなく保護処分という刑事罰とは別の考え方に基づいて処理されます。 少年法3条に規定がありますが、特にその1項3号 「保護者の正当な監督に服しない性癖があったり、正当な理由無く家庭に寄り付かなかったり、犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りしたり、自己または他人の徳性を害する行為をする性癖があったりして、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれがある場合には、家庭裁判所の審判に付される」ことになります。 公訴の時効が成立しているかどうかと、これらの判断とは別のものです。 >「児童相談所や家庭裁判所に送る行為」は、起訴と言うのでしょうか。 児童相談所に対しては単なる相談ですが、家庭裁判所に送ることは「送致」と言い、都道府県知事または児童相談所長のみが家庭裁判所に送致することができます(少年法3条2項)。