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刑の時効について

学校の授業で刑の時効について述べる問題が出たのですが、 下記のような回答を書いたところ、「刑の時効について適切にこたえてください」と書かれました。 間違えている部分を教えてください。 刑の時効とは、刑の言い渡しが確定した後、一定期間その執行を受けなかった場合に、その執行が免除  されるという制度である。罪種ごとの期間については、刑事訴訟法第22条で定められている。死刑にあたる罪 は時効が廃止された。 (注釈:なお、刑法250条で定められているのは公訴時効であり、犯罪が終わった時から、一定期間が過ぎる と公訴が提起できなくなることを言うため、刑の時効とは異なる。)

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

刑の時効とは 死刑を除く刑の言渡しを受けた者が時効により 刑の執行が免除される制度を意味する。 (刑法31条) 刑の時効が確定判決後の刑罰権の消滅であるのに対し 公訴の時効(刑事訴訟法250条以下)は 確定判決前の公訴権の消滅である。 ~ここからは、独り言です~ ところで 2010年の刑事訴訟法改正によって 殺人や強盗殺人など重大事件については、公訴時効が撤廃された。 これにより 事件当時の法律では強盗殺人の「時効」が成立するはずだったのに その後の法改正で時効が撤廃されたことによって 逮捕・起訴されたのは、憲法に違反するのではないか? そんな点が争われた裁判で 最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は 「時効撤廃」の法改正をさかのぼって適用することは 合憲、とする初判断を示した。 この裁判は 検察側の 時効撤廃は過去にさかのぼって適用できる とする 判断と被告人の 法改正をさかのぼって適用するのは憲法違反だ との主張の争い。 被告人のポイントは 遡及処罰の禁止 。 当時の法律だと強盗殺人の公訴時効は15年だったので 本来時効が完成するはずでした。 それなのに 強盗殺人は時効にかからないという改正法を適用して 2013年に逮捕・起訴したのは『遡及処罰の禁止』に反している と、被告人側は主張した。 最高裁が憲法違反ではないと判断した理由は、大きく次の2点。 1、公訴時効の廃止は、行為(犯罪)時点における違法性の評価や   責任の重さをさかのぼって変更するものではない。 2、施行の際に公訴時効が完成していない罪について   改正法を適用するとしているのだから   被疑者・被告人になりうる者に既に生じていた法律上の地位   を著しく不安定にするわけではない。 など、実際の判例を上げて説明すると良いと思うのだけれども。

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