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刑法34条の2[刑の消滅]について、基本的な質問です

34条の2の各文の意味についてお尋ねします。 >禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が… >罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が… 「執行を免除された者」というのはどういう人のことでしょうか? (執行猶予を受けた人 or 服役はしたが恩赦や模範的な服役で早く出所した人など) >刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後… 「刑の免除の言渡しを受けた者」とは、どういう人のことでしょうか? (執行猶予 or 無罪判決 or 恩赦等で早く出所した人など) 宜しくお願い致します。

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回答No.2

刑法34条の2の1項は、「刑の執行の免除を得た者」です。 これは、有罪判決が確定した後に、刑の執行が免除される場合で、「刑の時効の完成」(公訴時効ではない)と「恩赦」の場合を指します。 なお、「執行猶予」は一定期間内で刑の執行が猶予されるものであり、「仮出所」は仮出所後も残りの刑期は継続しているので、共に刑の執行の免除には当たりません。 同条2項は、「刑の免除の言い渡しを受けた者」です。 これは、有罪でも刑が免除される旨が条文で規定されている場合で、判決時に言い渡されます。上記の「刑の執行の免除」と違って、刑の宣告を受けたことにならないため、後に犯罪を行っても累犯になりません。 具体的には、刑法の該当条文に規定されています。 例えば、 「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」(43条) 「前二条(内乱予備罪、内乱幇助罪)の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する」(80条)

その他の回答 (1)

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

31条かなぁ? 執行猶予の場合は, その期間が過ぎれば「なかったことになる」はず....

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