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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑の消滅)
刑の消滅について質問です。
このQ&Aのポイント
- 刑法の第34条の2には、禁固以上の刑が終わり、その後罰金以上の刑に処せられないで十年を経過した場合、刑の言い渡しは効力を失うとされています。
- しかし、その間に罰金の刑に処せられた場合はどうなるのでしょうか?
- 現在の法律では、罰金の刑が消滅するまでは、前の禁固以上の刑が消滅しないとされています。具体的な消滅の条件は、平成24年8月から+5年が経過しないと傷害の刑は消滅しないとされています。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 前者の回答が正解です。「ご安心」ください。 ●最高裁昭和52年3月25日決定 懲役刑の執行終了後一〇年を経過しない間に罰金刑に処せられた場合でも,その言渡が刑法34条1項後段により失効した場合には,懲役刑の言渡は,その執行終了後一〇年を経過した時に効力を失う。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=51117&hanreiKbn=02
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- misawajp
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回答No.1
おかしな期待はしないこと 条文の通りです
お礼
ありがとうございます。 大変参考になりました。