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未遂罪の構成要件と公訴時効について

私印等不正使用等罪の未遂罪の公訴時効は何年でしょうか? また次の場合、私印等不正使用等罪の未遂罪は成立しますでしょうか? ある銀行員が部下の預金通帳を解約するために 部下からシャチハタを取り上げ、解約しようとしたが 通帳のお届け印と異なったため解約できなかった場合。

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回答No.3

捕捉された設例を踏まえると、詐欺未遂は成立しないかもしれぬ。 つまり、行為者は、もっぱら預金契約を解除することにあり、そこから預金を受け取るなどの意思がないため、詐欺の要件である、「物」または「財産上の利益」を受けない。 とすると、詐欺は不成立ということになる。 もっとも、銀行にとって預金者との預金契約を破棄させられることは、「財産上の損害」であり、これをもって背任罪(247条)。は成立しうる。他の要件も補足事例の下では充たすといえるじゃろ。 No2のいうように何か解約の際、書類を作っていれば有印私文書文書偽造・行使がしうるのはいうまでもないが、設例ではそういう事実がないため、印鑑を直接利用しているものと思われる。かかる事情の下では、私印等不正使用等罪一罪のみが成立しうるじゃろうな。 結論をいえば、強要罪と、背任&私印等不正使用等罪の観念競の二罪が成立すると思う。

africastation
質問者

お礼

ありがとう。 お金目的ではないので 背任にはならなそうです。 私印等不正使用等罪の 未遂っぽいですけど残念ならが 公訴時効にかかって告訴が出来なさそうです。

その他の回答 (3)

回答No.4

>お金目的ではないので背任にはならなそうです。 なる。背任罪は利得罪ではないので、「本人に損害を加える目的で(本人加害目的)」があれば金銭目的でなくても成立する。 本人加害目的は、従業員が、文書を偽造し本人(銀行)と預金者の契約を解約する行為は「その任務に背く行為を」であり、かつ「本人に財産上の損害」を与える行為である。 >私印等不正使用等罪の未遂っぽい 先にも述べたが、「既遂」。 届出印と異なって銀行に見破られたとしても、他人の不正印章を行使したことには変わりはないから、その時点で行使罪は既遂に達する。

africastation
質問者

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ありがとう。もりぞうさんのおかげで いろいろ告訴の選択肢が広がりました。 観念的競合という言葉も勉強になりました。 背任の目的と損害はわかりました。 しかし「任務に背く行為」が何なのか よくわからないのです。 どこが任務に背くのか よくわからないのです。 なぜなら人事部もグルだからです。 人事部に命令されていたなら任務通りです。 人事部が任務に背いたのか 上司が任務に背いたのか よくわかりません。 背任罪と私文書偽造罪の観念的競合で 訴えなおしたいですがまだ頭の整理が 出来ていない状態です。 >既遂 銀行内部の出来事なので 既遂を立証ができないと思うので 告訴するなら未遂もしくは既遂と 曖昧に書くことになりそうです。 どちらにせよこの印鑑不正使用罪は時効です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

事実関係がよく判りません。 印鑑を示しただけでは解約出来ないのでは? それとも銀行員だからできる、という ことですか? 解約しようとして、解約申込書を 作成したのではないですか? なら有印私文書偽造でしょう。 そして、それを行使したのですから 同行使罪の既遂ですね。 更に詐欺未遂が成立します。 この場合は時効は5年になります。 印鑑を示しただけ、というのなら 私印偽造、同行使の既遂です。 そして詐欺未遂、と。 この場合は時効は3年。

africastation
質問者

お礼

ありがとう。詳細を書くと、 銀行内での退職強要事件で、上司(加害者)が部下(被害者)に 退職を強要して退職願を書かせた。(これは強要罪です。) その際に上司は部下の従業員通帳を解約しなければいけなかった。 部下からシャチハタ印を取り上げ従業員通帳を解約しようとしたが 届け印と異なったため解約できなかった。後日、部下を呼び出して 改めて届け印をもってこさせ従業員通帳を解約した。 この場合のなのです。

回答No.1

>私印等不正使用等罪の未遂罪の公訴時効は何年でしょうか? 3年(刑法167条2項、167条1項、刑事訴訟法250条2項) >次の場合、私印等不正使用等罪の未遂罪は成立しますでしょうか? 成立しない。 代わって設例で成立するのは、 私印等不正使用等罪既遂と、銀行に対する詐欺罪未遂(246、250条)

africastation
質問者

お礼

ありがとう。詳細を書くと、 銀行内での退職強要事件で、 上司(加害者)が部下(被害者)に 退職を強要して退職願を書かせた。(これは強要罪です。) その際に上司は部下の従業員通帳を解約しなければいけなかった。 部下からシャチハタを取り上げ従業員通帳を解約しようとしたが 届け印と異なったため解約できなかった。後日、部下を呼び出して 改めて届け印をもってこさせ従業員通帳を解約した。 この場合のなのです。 この場合、私印等不正使用等罪既遂と、 銀行に対する詐欺罪未遂になるのですか?

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