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現金支給の短期バイトをした場合

昨年、会社を辞めフリーターになりました。 1日、2日の短期バイト(約5000円/日)をして現金にて受け取りました。 個人経営の会社で、私自身、仕事というより軽いお手伝い程度の気持ちでいました。 その時は全く気がつかなかったのですが、この収入も、確定申告しなければいけなかったのでしょうか? 2ヶ所でこういったバイトをして、片方では領収書を書かされました。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

あたりまえの話ですが、総合計といったら、退職したA社、アルバイト先B、C全てを合計した額をさします。「総」というのはそういう意味ですね。 一年間の給与収入の総合計が103万円以下の場合だと所得税が出ません。 所得税が出ないので、確定申告義務はありません。 会社を退職したのでしたら、それまでの所得税(給与から源泉徴収された分)は清算できてませんので、確定申告すると還付がうけられます。 確定申告書の提出をする際には、全ての収入を申告しなくてはいけません。 「全ての収入」とは、どこかのお手伝いをしてもらった日当も含まれます。 支払った人が個人でも法人でも、領収書を書こうが、書かないだろうが無関係です。 ところで、給与総収入が103万円以下だと所得税がかからないのは、次の仕組みからです。 一年間総給与収入額から給与所得控除額を引いた額が給与所得です。 給与所得控除額は最低でも65万円あります。 さらに基礎控除額38万円を所得から引いた額に課税がされていきます。 65+38=103 65万円以上だとどうのこうのという回答がありますが、勘違いされてます。

konemachi
質問者

お礼

お返事がとても遅くなり申し訳ありません。 他の方の回答の訂正など、詳しく丁寧に教えてくださり、どうもありがとうございます。

  • B_D_C
  • ベストアンサー率41% (32/78)
回答No.2

年間の所得が65万円を超える場合には確定申告が必要となります。 申告して税金を払いましょう。 ただし、65万円を超えない場合は必要ないです。 以上は、税金を源泉徴収されていない場合です。 逆に源泉徴収されている場合で、源泉徴収前の収入を合計して65万円を超えないのであれば、 逆に申告することで税金が返還される可能性があります。 くわしくは最寄りの税務署で相談されてはどうですか? 電話もありますし。昔より丁寧ですよ。

konemachi
質問者

お礼

ありがとうございます。 それでは、確定申告しなくてもよかったということですね。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

1年間の受取総額が103万円以下なら申告不要です

konemachi
質問者

お礼

そうなんですか。 ありがとうございます。 すみません、重ねて質問してしまいますが、その103万というのは、1ヶ所から受け取る総額ですか? それとも、受け取る側(私)の総額ですか?

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