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住民税

先日副業について質問させていただきました。 2箇所の副業先に確認したところ、個人の源泉徴収票 給与支払い報告書は提出しないそうです。(個人が1/1に雇用なく年間30万円未満のため不要) 私個人がバイトをしているということは役所にも税務署にも知られないそうです。 この場合、何か手続きはしなくても 本業にバレることはないってことですか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>この場合、何か手続きはしなくても 本業にバレることはないってことですか? ばれません。 ただし、2か所の副業分の合計が20万円を超えれば所得税の確定申告が必要ですし、20万円以下でも貴方は給与支払報告書が提出されないことを承知しているのですから「住民税の申告」が必要です。 あとは、貴方の自己責任で判断してください。 なお、確定申告(もしくは「住民税の申告」)してその申告書の「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>この場合、何か手続きはしなくても 本業にバレることはないってことですか… ご質問文が簡潔すぎて判断できない部分もありますが、確定申告も年末調整も何もしないということは、本業にばれることはないにしても、脱税を犯すことになります。 スーパーで小さな商品をポケットに入れたまま出てきてもレジ係や警備員にばれることはないですか、と聞いているのと同じです。 万引きも脱税もともに、見つからない可能性も否定できないけど、見つかったときに失うものは、当たり前に払うお金の何倍にもなるということを心しておかねばなりません。 一国の総理にでもなれば、親から毎年ウン億円のお金をもらっていながら、 「そんな金をもらっていたとは知らなかった。いま分かったからこれから申告する。」 でお上もだまってしまいますが、庶民にそんな甘いことはないですよ。

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