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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中古資産の耐用年数について)

中古スチームコンベクションの耐用年数は何年?

このQ&Aのポイント
  • 中古で厨房に購入したスチームコンベクション(オーブン)の耐用年数が気になります。金額は330,000円で、2002年製であり、定価は2,664,900円です。新品の場合は通常5年とされていますが、中古の場合はどれくらいの耐用年数が期待できるのでしょうか?
  • 国税庁のHPによると、中古資産の使用可能期間の見積りが困難な場合、簡便法により算定することができます。ただし、中古資産を事業の目的に供するために支出した資本的支出の金額が取得価額の50%を超える場合、簡便法による使用可能期間算定はできません。現在、スチームコンベクションの使用可能期間は不明ですが、1〜2年では壊れないものを選んだ可能性があります。
  • 中古で購入した厨房用のスチームコンベクションは、どのくらいの耐用年数が期待できるのか悩んでいます。価格は330,000円で、2002年製であり、定価は2,664,900円です。新品の場合は通常5年間使用できますが、中古品の場合はその期間が不明です。アドバイスをお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

耐用年数は2年となります。 中古資産の耐用年数については、ANo1さんがほとんど回答をされておりますが、 これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年となります。 -------------------- 【タックスアンサー】No.5404 中古資産の耐用年数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

その他の回答 (2)

  • daigo21
  • ベストアンサー率89% (120/134)
回答No.3

質問者様は勘違いされていると思われます、 資本的支出とは、中古資産の取得後に対する支出のうち、その資産の使用可能期間を延長、又はその資産の価値を増加させるために支出した金額の事で改良費等です、 資産が故障し現在の部品と同じ部品に交換した場合は、使用可能期間を延長又はその資産の価値を増加させるための物では有りませんので修繕費になり、その年の経費(損金)になります。 中古資産の取得金額が、新品金額の50%を超えていても、簡便法により見積り耐用年数を算出します。 見積り耐用年数の計算式は、(質問者様が記載の国税庁のHPにて) (1).法定耐用年数の全部を経過した資産の見積り耐用年数、 「見積り耐用年数」=「法定耐用年数」×0.2。 計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。 見積り耐用年数=法定耐用年数×0.2=5年×0.2=1.0年 → 2年になります (2年未満は2年とする)。 尚、質問者様が記載されている、耐用年数5年で計算しました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

>国税庁のHPにて そのページに記載されていますけど。 法定耐用年数の全部を経過した資産の場合は、その法定耐用年数の20%に相当する年数とのことですので、 5年の20%で1年です。 取得価格も新品購入時の50%に満たないので上記の年数でいいと思います。

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