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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:『共同担保となっています。』と言われて言葉を失いました。)

父の借金問題と共同担保の影響について

このQ&Aのポイント
  • 父がギャンブルにのめり込み、借金を抱えていることが分かりました。父が借金の穴埋めに土地を売却し、長男の名義になってしまいました。父は高齢で施設生活を送っていますが、借金の問題と共同担保の存在が気になります。
  • 私は両親の介護のために仕事を辞めて実家に戻りました。父はギャンブルにのめり込み、借金を抱えていました。土地を売却し、長男の名義になってしまいました。父は高齢で施設生活を送っていますが、共同担保の影響が気になります。
  • 私は両親の介護のために東京を離れ、実家に戻ることになりました。父はギャンブルにのめり込み、土地を売却して借金を返済しようとしていましたが、長男の名義になってしまいました。父は施設生活を送っていますが、共同担保の問題が心配です。

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回答No.2

まず、登記申請書の保存期間は10年なので、 お父さんから兄に所有権移転したのが10年前なら 申請書はありません。 申請書がある場合全部写真にとるのですが、 1.司法書士が代理人になっていないか。 なっている場合は裁判の証人になります。 司法書士は登記申請人の本人確認と意思確認 する義務があります。 これが一番大事です。 1.原因証書はないので、委任状を写真にとる。 委任状がなければ申請書に実印押してることになります。 そうなると証拠はなにもないことになります。 裁判所に訴えるにしても、所有権確認の訴えです。 それから、抵当権に残金がある場合全部返済しなければ 抹消できません。 とりあえず抵当権の債務者は誰ですか。 お父さんだったら残高証明とってみてください。 それからこれは弁護士の問題です。 お金がないのなら、法テラスに電話してください。 法律相談はただでできます。 http://www.houterasu.or.jp/

strbegger-po
質問者

お礼

多忙の中、回答頂き有難うございます。 >1.司法書士が代理人になっていないか。 なっている場合は裁判の証人になります。 司法書士は登記申請人の本人確認と意思確認 する義務があります。 ・・・これに関しては、司法書士の方が代理人という事は多いに考えられます。 “登記申請人の本人確認と意思確認する義務があります。” と言うことは父に対してのことでしょうか。長男の兄に対してでしょうか。? もし、父に対してだとしたら当時の長男でしたら半ば強制的に圧力を掛けて同意させたに違い無いと思われます。 自分がつくった借金の云々などと間違っても言えないので“…こうでもしないと仕事が出来なくなる、会社が潰れる。”などと口実をつけたのもと思われます。(長男の性格でしたらこの程度は何という事は無いと思われます。“赤子の手を捩じるよう”なものです。) >抵当権に残金がある場合全部返済しなければ抹消できません。 借金を自分も背負う事になりますよ。と言うのは公証役場の方はそれを言って居られたのでしょうか・・・。? >とりあえず抵当権の債務者は誰ですか。お父さんだったら残高証明とってみてください。 債務者は義理姉だと思われます。父が病院、施設としてからは預金通帳管理は私がしておりますが“残高証明”というのはそれとはまた別のものでしょか。? 管理をするようになって8年ほど経ちますが、それ以前のことは判らないですね・・・。 はっきり言えることは長男夫婦は父からは吸い上げるだけそれをやり、長男亡き後も義理姉は父からは『返すから・・・。』と言っては巻き上げ、お人よしの父はその度に渡していたと言っています。 何で貸すときに一筆書くなりしてもらわなかったのか。?と訊くと同じ家の者にそこまでは・・・との返事で子供ながらに呆れるやら、情けないやらです・・・。 愚痴になってしまって申し訳ありません。私が現在判っていることは上記のことくらいです。 教えて頂いた『法テラス』もこの件ではないのですが、以前、無料相談に行った事があります。3回までは無料とのことで、後2回ほど相談はできますが、あまりにも込み入った内容なので申し訳ない様で迷っております。 しかし、何とかしなければならない事なので明日からまた出直しするつもりです。 ご丁寧に有難うございました。そちら様が宜しいのであればまたご回答頂ければ幸いです。

その他の回答 (1)

回答No.1

まず、この問題を無料のネット掲示板で完全解決できると思っておられたら、諦めてください。手間も暇も費用もかかるので、僕はとりあえず回答しますが、完全解決まで面倒を見る気も、仕事そっちのけで貴方のために回答する気もありません。 最終的に、《弁護士に相談しろ》が回答ですが、そのために問題を整理します。 要するに、お父さんの自宅土地建物はお兄さんが勝手に自分名義の所有権移転登記をし、お父さんのその他の所有地2筆はお兄さんが勝手に第三者に売却して代金を私用した、という事案の相談だと理解して考察します。 まず、問題の不動産の所在地を管轄する法務局に行って、登記申請書類を閲覧申請し、写真撮影してください。デジタルカメラがいいでしょう。何が知りたいかと言うと、お父さんからお兄さんへの所有権移転登記の原因証書を入手するんです。 この先の作業計画ですが、 ・お父さんが甥っ子さんに所有権移転登記抹消登記手続請求訴訟&お父さんが抵当権者に抵当権設定登記抹消登記手続承諾請求訴訟←勿論、ここに一番時間がかかります。 ・勝訴判決確定後に所有権移転登記抹消登記申請 ・お父さんから質問者さんへの贈与による所有権移転登記 というような順番になります。 共同担保という言葉やら、抵当権の非担保債権残高がいくらであるかと言うことは、この問題の解決では本質的ではないです。

strbegger-po
質問者

お礼

お忙しい中、回答をして頂き有難うございます。 いろんな事を教えて頂き心より感謝致します。明日から、現在どのようになっているのか調べるつもりで居ります。 いまさら言っても始まりませんが、当の本人は亡くなっているし、義理姉もクセ者、よくぞ組んで家を滅茶苦茶にしてくれたものだと怒りがこみ上げて参ります。 仰られる様に最終的には“弁護士”さんにとなるとは思いますが、このままではいられないので自分でやれる限りの事はしたいと思っております。 お忙しいところ申し訳ありませんでした。有難うございました。

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