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結婚前の浮気相手に慰謝料請求可能?法的な判断とは
- 結婚前にパートナーの浮気が発覚した場合、浮気相手に慰謝料を請求することは可能なのでしょうか。
- 既婚者と同棲している間に浮気があった場合、判例によっては慰謝料の支払いを求めることができる可能性があります。
- しかし、浮気相手が自分の元パートナーの知り合いである場合、法的な立場は複雑になります。
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女友達のTとあなたの関係がわかりませんが、あなたがそこまで思いつめるほどの関係なのでしょうね。もしかしたら“友達”ではなくもっと近しい関係なのかも・・・ 他の人たちのアドバイスにもありましたが、訴えてもきっと利益は得られないでしょうが、訴えることであなたの気持がすっきりするのであればすべきでしょう ただきっと(経済的な、精神的な、物理的な)利益は得られないでしょう^^ とりあえず無料法律相談などに相談してみるのはいかがでしょうか
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- kumap2010
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請求出来ません。 民法724条の規定により不法行為の損害賠償は3年で時効です。
- rhcJun
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何故、今になって訴えるのでしょうか? 何故、貴女はKと結婚をされたのでしょうか? その頃から貴女はTの事を訴えるつもりでいらしたのでしょうか? 貴女は今の結婚生活は満足されていないのでしょうか? 私は法律のプロでは無いので、貴女の質問に対するお答えに添えるものではないと思いますが、私なりの回答をさせて頂きます。 今回、裁判を起こす事によって、今の貴女の生活は一変してしまうと思います。 御主人との事や御家族の事、お友達の事や世間での事など、様々な日常が大きく変わってしまうでしょう。 この裁判がTへの慰謝料や復讐が目的ならば、その代償として日常を失うのは高すぎるものだと思います。 また、貴女がKとTの事を結婚前に知っていたのであれば、結婚をした事で高額な慰謝料は取れないのではないでしょうか。 それと今回の裁判はTだけを訴えるのでしょうか? 女性から誘惑されたにせよ、御主人がそれに応じたのは御主人の意思ですよね。 今回の裁判で御主人は訴えないのであれば、やはり貴女がKと結婚した時点でこの事は許してしまった事に成ってしまう様な気がします。 纏まらなく申し訳ありませんが、私の勝手な見解ですが今回の裁判はされない方が貴女にとってプラスなのではないでしょうか。 自分勝手な回答をお許し下さい。
- vsm42952
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こたえになっていないですが それは、やめたほうが良いと思いますよ。 どこまで業の深い方だと感じてしまいます。 「人を呪わば穴二つ」ですよ。