• 締切済み

一度免除(減額?)した固定資産税の延滞税を請求された場合について

一度免除(減額?)した固定資産税の延滞税を請求された場合について 生活が苦しく未払いになっていた土地の固定資産税(3期分15万円程)があり、差し押さえ予告通知が市役所より届いたため即刻電話連絡し分納のお願いをしましたが、聞き入れてもらえずなんとかお金を用意して即日区役所に未払い分の税金を納付しに行きました。 その時に対応してくれた区役所員の計らいで「延滞税はもう結構です」と口頭で言われ特に申請書等記入することなく延滞税0円の納付書をその場で再発行してもらい区役所内の銀行で全額納付しました。 ですが2か月程たって市役所より延滞税のみの未払納付書が届いた為、市役所に確認するととにかく支払って下さいとのこと。 区役所員の方が免除(減税)してくれたと訴えましたが、一度計上した延滞税を取り消すことはないと断固としてこちらの言い分を聞き入れてくれない対応をされました。 こちらが疑問(不満)に思ったことは、 ・納税しに行った際こちらから延滞金を免除(減額)してほしいと言ったのではなく区役所員の方から免除(減税)しておくと言って処理してくれたのに後から請求された不快感。(区役所員の処理ミス?) ・納税者の生活状況に応じて分納・減税が役所員のさじ加減で頻繁に行われているのに、その事実を認めない市役所の担当者。 どちらかと言うと区役所員は納税者の話を聞いて柔軟に対応してくれる感じで堅苦しいことは言わない感じでしたが、市役所員は法律を盾に何も聞き入れないといった感じで憤りを感じました。 とにかく市役所と区役所の対応差をとても感じたのですが、詳しい内情や処理方法のしくみ・市役所と区役所の上下関係が分からないので何とも言えません。 免除(減税)してくれることも口頭で言われただけなので言った言わないとなってくると・・・。 ですがこちらとしては一度納付しなくてもよいと言われた延滞税を後から支払えと言われても納得がいきません。 これは支払わないといけないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

未払いになっていた土地の固定資産税(3期分15万円程)だけの滞納であれば、区役所では悪質滞納者と見なさず、普通はもう少し猶予を与えると思われますが、差押予告通知が届いたのであれば、督促状や催告書を無視し続けた、他の税目にも滞納がある、過去に滞納の常習者だったことなどが考えられます。 いずれにしろ、区役所へ連絡をして分納をお願いしたのは賢い選択だったと思います。 結果として聞き入れてもらえなかったのは残念でしたが。 延滞金は地方税法で定められており、普通はゼロになることはあり得ません。滞納の一発解消(全額納付)などの場合には、延滞金を減額することを規則で定めている区もありますが、ゼロにはなりませんし、減額の場合には減額申請書を書かされるはずです。 区役所員の計らいで「延滞税はもう結構です」←あり得ません。「延滞金はこれ以上増えません」なら分かります。 滞納している本税を先に納付して、延滞金はあとから納めてくださいと言われたのではありませんか? 一度計上した延滞税を取り消すことはないと断固としてこちらの言い分を聞き入れてくれない対応をされました。←当然だと思います。延滞金は職員が勝手に消したりできませんから。やってたら法律違反でその職員は罰せられます。 こちらが疑問(不満)に思ったことは、 ・納税しに行った際こちらから延滞金を免除(減額)してほしいと言ったのではなく区役所員の方から免除(減税)しておくと言って処理してくれたのに後から請求された不快感。(区役所員の処理ミス?) ←「免除しておく」ではなく、「今回は本税だけで結構、延滞金はあとから納めてください」の聞き間違いだと思います。 ・納税者の生活状況に応じて分納・減税が役所員のさじ加減で頻繁に行われているのに、その事実を認めない市役所の担当者。 ←「職員のさじ加減で頻繁に行われている」と思い込んでいるだけのように思えますが? とにかく市役所と区役所の対応差をとても感じたのですが、詳しい内情や処理方法のしくみ・市役所と区役所の上下関係が分からないので何とも言えません。 ←上下関係はありません。対等です。国と市、都と区などの関係でしたらあり得ますが・・・ ですがこちらとしては一度納付しなくてもよいと言われた延滞税を後から支払えと言われても納得がいきません。これは支払わないといけないのでしょうか? ←納付義務があります。いつまでも未納でいると滞納処分という名目で、給与や預貯金、生命保険などの差押えが行われます。しかも、この処分に対しては文句が言えません。

  • kovayashi
  • ベストアンサー率64% (27/42)
回答No.1

延滞金がついてしまったのであれば払う必要があるのではないでしょうか? その延滞金は地方税法に則って発生したものなのでしょうから…。 帳簿上に発生した延滞金を、一職員が「払わなくていい」と意志決定できるとは思えません。 本来入ってくるお金が入ってこなくなるわけですから、不能欠損の手続きが必要でしょうし、 その手続きは課長より上の職員の決済が必要になると思います。 区役所の職員の認識不足や勘違いだったのではないでしょうか? > 市役所員は法律を盾に何も聞き入れない 市役所の職員だって我々だって、法律の範囲を超えた何かをしたら違法行為ですよ。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう