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少額訴訟の回数について

hirunechuuの回答

回答No.2

>という事は、異なる簡易裁判所であれば、申立てを出来るということなのでしょうか? そういうことです。 別の簡裁に訴え提起すればいいなら意味が無いじゃないか! と思うかもしれませんが, 管轄の問題もあるので,そう簡単に別の簡裁への申立てなどはできませんし, 業者の濫訴に利用されて個人の利用が阻害されることを防止する,という 回数制限の制度趣旨との関係では,それで一応十分と考えられています。

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