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会社更生法と清算はどう使い分けられるんでしょうか?・・・JALや武富士

会社更生法と清算はどう使い分けられるんでしょうか?・・・JALや武富士が会社更生法を適用されるのは、大き過ぎるからですか?だとすればどの程度の倒産から適用されるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。

  • okkiy
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  • Kunfu
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回答No.2

会社が倒産すると、再建と清算の2つの道があります。 そして、裁判所が関与するかしないかの2つがあります。 普通の中小企業の場合、裁判所が関与することはありません。 銀行と大口取引先が話しあってすすめる「私的整理」が9割くらいです。 それで、ほとんど会社は消滅します。 大きな会社で債権者が多く公平性を担保するため、裁判所が関与して行う「法的手続」で行うのは少数です。 裁判所が関与する再建手続きには ・会社更生法 ・民事再生法 同じく清算する手続きには ・破産法 ・特別清算 があります。 法的手続のうち8割くらいは破産です。 残りの再建手続のうち、最近多い民事再生法は、昔の和議法を改正したものです。 旧和議法は適用要件が破産と同じだったので、墓場に両脚を突っ込んだ人に人工呼吸するようなものでした。 それをもっと早い段階で再建策を行えるようにしたものです。 考え方としては、債権者と経営者の和解契約に裁判所が関与して公正さを担保しつつ再建するものです。 ただ、債権者との合意が前提なので、合意を得やすくするため債権者に有利な「ムリをした再建案」を作りがちです。 その結果として再建に失敗する可能性が大きくなります。 会社更生法は、「株式会社にだけ適用のある法律」です。 しかも、大規模倒産にしか適用がありません。 その代わり、強引な手法で企業を生き返らせる手法です。 どのように強引かというと、 まず、会社オーナーたる「株主の出資をゼロ」にします。つまり、株式は「紙くず」というのは昔の話で今は「データくず」。 次に対象となる会社にも、「利益を生む部門」があります(なければ清算するしかありません)。 その部門以外は切り離して、再建にかかる「最長20年の累計利益予想+スポンサーの出資金」を原資として返済する債権額を確定します。 過去の事例を見ると、5%~40%くらいです。 「そんなものを20年かけて返してもらうなんて、フザケルナ!」と普通は言いたくなります。 でも、その計算方法に従ってやればいいわけで、民事再生法みたいに債権者の同意は必要ありません。 国家が「借金を踏み倒していいです」と言うに等しいのです。 どうやっても企業を生き返らせる法的手段です。 なぜ国が、そんなことを許すのか!? それは、その企業が消滅すると地域経済が丸ごと崩壊する(かつてのカネボウ繊維城下町みたいな)とか、雇用が失われる(ゼネコンは本社で1000人、下請けがその数倍)という問題があるのです。 極めて政治的と言ってもよいでしょう。 日本航空の破綻原因は、旧政権の族議員による不採算路線を維持しようとしたからです。 これを潰すと議員の責任と利用者数予測をした役人の天下り団体が困ります。 武富士は、メガバンクが融資しているから、こいつを潰したら財務省OBが行っている金融機関に迷惑がかかります。 逆に言えば、そのくらいの企業でないと「会社更生法」の適用がありません。

その他の回答 (1)

noname#155097
noname#155097
回答No.1

>会社更生法と清算はどう使い分けられるんでしょうか? 再生の見込みがあるかないかです。 商売として成り立つか、顧客はついているか。によります。

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