夫が業務上横領しました。妻は離婚した場合、責任は免れるの?

このQ&Aのポイント
  • 経理担当の夫が額の多い横領をしましたが、妻は離婚しても責任を免れるのでしょうか?家庭に持ち込んだお金はなく、被害者の会社も認識しています。
  • 離婚した場合、妻は夫の横領行為についての法的責任は負わない可能性があります。ただし、子供については相続関係から考える必要があります。
  • 現在は会社側から連帯保証人になるよう求められていますが、これに応じるべきかは状況によります。
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夫が業務上横領しました。妻は離婚したら、なんの責任も負わなくてもすむの

夫が業務上横領しました。妻は離婚したら、なんの責任も負わなくてもすむのでしょうか? 会社で経理を担当していた夫が、一生では返しきれないほどの額の横領しました。 使い道は株であり、家庭に持ち込んだお金はないです。 被害者の会社側もそれは調べ済みです。 子供がいるため離婚しようと思っています。離婚した場合、私には責任は着ませんか? また、子供にも責任はきませんか? 夫がなくなった場合は相続関係で子供に責任がくるのでしょうか? 現在は会社側に、妻や夫の親に誠意を見せてほしいとのことで、連帯保証人になれといわれています。 これはならないほうがいいですよね? 乱文になって申し訳ないのですが、お答えがほしいです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pepe-4ever
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回答No.3

一生かかっても返せない金額なのですから、会社側からすれば1人より2人、2人より3人の保証が欲しいのは当然です。 また本人に万一の事があったら取り立てる相手がいなくなりますから…。 質問者さんに「一筆書いてもらいたい」理由は上記になりますが、おそらく内容は『念書』でしょうね。 刑事告訴を避けたいのであれば、一筆書いて示談にするしかないのでしょうが、金額からしても苦労を背負うだけですよ。 それならば刑事告訴も覚悟して、形式上でも離婚し、いっさいサインしない。そうすれば少なくとも質問者さんの収入から返済に回す必要はありません。 まぁ会社側からの相談であれば、『刑事告訴+民事訴訟+身内の連帯保証人』とアドバイスする事になりますが…。 質問者さんの立場であれば、「一筆」を含めて、会社側の依頼はすべて拒否した方が無難です。

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  • jess8255
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回答No.4

会社を経営している初老のオジサンです。 社員が横領をして会社に損害を与えた時に、会社の経理上の処理は「長期貸付金」にすることが多いようです。つまり社員である人間に金を貸し付けて、一定期間内(金額によって違うが、数年~10年程度のこともある)に利息などをつけて返済させると言う訳です。これは社員側から見れが、会社から借金をすると言うことになる訳ですね。 借金ですから借用書、あるいは金銭消費貸借契約書の締結と共に連帯保証人、または保証人を付けさせることも極く一般的です。しかし他人の借金の保証人など誰もなりたくありませんから、多くの場合は家族、特に両親、配偶者が保証人になるようです。しかし家族が保証人にならなければならない義務はまったくありません。また保証人がいないからと言って借用書や金銭消費貸借契約書が成立しない訳でもありません。 家事債務に当たらない金銭返済を身近な家族とは言え、妻であるあなたが負わねばならない義務はないのです。もちろんお子さんにも責任はありません。既回答にもあるように離婚の必要などはありません。 しかしまあ、会社からすれば横領した金が戻ってこない可能性が高いので、その際の担保としてあなたやご両親などの身内に「保証人になってくれ」と迫るのも納得できないことではありません。 返済などまっぴら、亭主の不祥事には妻といえども責任はない、と開き直れるなら会社側の要求を突っぱねて「どうぞ夫の犯罪を告訴してください。民事訴訟も夫を被告として起こしてください」と出ることです。 また刑事被告人になる可能性が高い夫といつまでも夫婦でいたくない、子供を犯罪者の子供にしたくない、と考えるなら離婚も一つの方法です。周囲から「冷たい女だ」と言われることも覚悟しましょう。 穏やかな解決になることをお祈りします。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.2

質問者さんもご両親も返済の義務はありません。 だから会社側も保証人を求めているのです。 誰も連帯保証しないと会社側は立場上刑事告訴と民事訴訟を起こすでしょう。 離婚の必要もないのですが、ご主人が刑事告訴された場合のお子さんの事情を考えると別れた方が良いかとも思いますが…。 相続問題も相続放棄すれば問題ありません。

gomigomi00
質問者

補足

ありがとうございます。 保証人にはなれないと断ったところ、「あなたは誠意がないんですね?」と聞かれ、「一緒に働いて返していく努力はします」と伝えました。すると、「では保証人の欄には書かなくていいのでこの紙の裏面に一筆(一緒に返していく気持ちはあります)と書いて拇印を」といわれました。 この場合、一筆書いたら保証人とはならないのでしょうか?

回答No.1

別に離婚してもしなくても, 旦那さんの借金を貴方が負うことはありませんよ。 ご相談にあるような保証契約をしてしまえば話は別ですが, 別れるつもりなら,そんな保証はする必要はないですよね。 ただ,旦那さんが死んだとき, 子どもさんは旦那さんの借金を相続してしまいます。 ですから,旦那さんが死んだ場合に備えて, 相続放棄の準備をしておいた方がよいのではないかと思います。 これから,離婚をめぐって色々大変になると思いますが, どうか気を強く持って乗り切って下さい。

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