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業務上の横領の弁済と離婚

知人が業務上横領で6千万の弁済を会社から言われました。 とてもそんなお金は無く自己破産でもするしかないのですが、その場合妻に連帯保障が行かないように離婚したいそうなのですが離婚すれば妻には請求が行かないものでしょうか? その場合妻が連帯保証人になっていればだめですよね? また自宅は4分の一が本人名義分残りは父親のものだそうですが、この場合差し押さえとかされるのでしょうか? 本人は会社に謝罪しており支払えるだけのものは支払うつもりでいるようですし罪も償うつもりで居るようなのですが、債務の取立てが両親・妻・子供たちまでに及ぶことが切ないようなのです。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
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回答No.2

ご心配の問題は「業務上横領による損害賠償」であろうと思います。加えて「妻に連帯保証が行かないように」とのことですので、弁済にあたって妻を連帯保証人にはしていないものと思われます。そのような状況だと窺えるのですが「妻が連帯保証人になっていればだめですよね」と尋ねられる事情を判断しかねています。 もし、連帯保証人として債務を保証したのであれば、連帯保証人である身分は離婚しても消えません。その場合、妻も自己破産するほか無いかもしれません。ただ、本人が起こした不法行為による賠償債務では、自己破産をしても、少なくとも本人については免責決定(債務の消滅)は得られないと思います(業務上横領の賠償義務が消えてしまうことは、被害者に一方的に不利であって、不当な結果になってしまうため)。 会社が自宅について「4分の一が本人名義で残りは父親のもの」について差押えをしても、換価処分は困難だと思われます(父親が残る持分を任意に会社に譲渡するということなら別です)。 債務の取立ては、返還(賠償)について保証人や連帯債務者となっていないのであれば、両親・妻・子供は、当然には責任を負いません。金額が極めて高額ですので、日常の生活費に使ったものとは思われないのですが、不法行為による不当利得であることを知っていて費消したのであれば、連帯責任を追及される可能性も無いわけではありません(事情によります)。この責任を問われるような場合も、離婚によっては責任は消えません。 督促行為による事実上の影響を受けることは、本人との連絡通信の必要上、止むを得ないものと思われます。但し、深夜や早朝などの非常識な時間に行われるようであれば、その部分については中止してもらうように求めることができます(賠償義務の履行を求めることはできますが、嫌がらせによる自力救済はできないため)。 父親と十分に話し合って自宅を売却して弁済に当てるなど、全財産を尽くして誠意をもって償うほか無いものと思います。

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その他の回答 (2)

  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.3

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参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/
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noname#24736
noname#24736
回答No.1

両親・妻・子供たちが、保証人や連帯保証人になっていなければ、本人だけに請求が行き、家族には弁済義務がありません。 また、自宅については、会社が本人の持ち分について、差押えをすることは、充分に考えられます。 どの様な経緯で、そのような大金になったのかわかりませんが、誠意を持って、会社と話し合うしかないでしょう。

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