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業務上の横領の弁済と離婚
知人が業務上横領で6千万の弁済を会社から言われました。 とてもそんなお金は無く自己破産でもするしかないのですが、その場合妻に連帯保障が行かないように離婚したいそうなのですが離婚すれば妻には請求が行かないものでしょうか? その場合妻が連帯保証人になっていればだめですよね? また自宅は4分の一が本人名義分残りは父親のものだそうですが、この場合差し押さえとかされるのでしょうか? 本人は会社に謝罪しており支払えるだけのものは支払うつもりでいるようですし罪も償うつもりで居るようなのですが、債務の取立てが両親・妻・子供たちまでに及ぶことが切ないようなのです。 よろしくお願いします。
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