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横領金の弁済。
同棲している彼が会社のお金、350万程の金額のお金を横領し起訴され、実刑2年の判決がおりました。出てきたら彼を雇ってくれる社長さんと私も情状証人に立ちました。でも弁済できるお金もなかったので私としてはこの判決はしょうがないかな、と思うのですが本人は控訴を考えています。この状況のままだと控訴しても棄却されて終わりだと思うのですが…。 今、50万くらいのお金なら用意できるのですが、返済にあてると示談は無理でも少しでも裁判に有利にはたらくことはあるのでしょうか?月々いくら返済するという取り決めなども被害を受けた会社と交わすことは可能ですか? あと、今は国選の弁護士さんについてもらっていますが控訴するとなると弁護士さんは変わるのでしょうか?
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- toyota_sera_1990
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回答No.1
被害額の7分の1程度では量刑は変わりそうもありません。 控訴審では国選弁護士も選び直しますが、被告人・弁護士双方が同じでよい、と裁判所に伝えると変えずにできます。 >月々いくら返済するという取り決めなども被害を受けた会社と交わす これは刑事事件とは別の話になりますね。 だいたいのことは下の参考サイトに書いてあります。