• 締切済み

控訴中の待機期間の行動について

友人が詐欺で告訴され、一審で実刑判決がでました。 友人は控訴をしましたが、判決から1ヶ月たった今現在 まだ、最高裁の国選弁護人が決まっていません。 友人は在宅起訴なので、現在も働いて被害金額の返済に あてていますが、原告側になにか意思表示を示すべきかで 悩んでいます。 前回、起訴されてから国選弁護人が決まるまですぐだったので 弁護人から反省の手紙を書くよういわれ、原告側に提出しています。 それでも示談の余地なしとなったわけですが。。。 今回の控訴については、示談を再度検討してもらえないかということが焦点になるかと思います。 弁護人が決まっていない中、被告人から原告側への手紙などは やはり書いたほうがいいのでしょうか? もし、個人で書いたことによって悪いほうへ影響が出るのも困るし かといって、何もせずこのままでいいのだろうかと悩んでいるようです

みんなの回答

  • at17
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.2

質問は刑事裁判のことですか?民事裁判ですか?おそらく刑事裁判として、控訴で「示談を再度検討してもらえないかということが焦点」とのことですが刑事裁判では罪の量刑が不当かどうかを争うので上記が争点になりえないのです。減刑、執行猶予を求める場合には、示談の意思、示談の成立は考慮されることはありますが。しかし、示談は被害者に対して行うことであり、貴方の質問の原告側とは、検察(検事)であり、検事相手に示談の再考を求めるのではなく被害者に示談を求め「減刑の嘆願書」を提出していただけるようにすることです。正直今更、反省文を書くより、被害者に弁済する確かな方法で嘆願書を書いていただくように弁護人決定後すぐに動くことです。

blackyear
質問者

お礼

よくわかりませんが、本人が動くより 弁護人が決まってから動いたほうがいいということですね

  • houmu-jp
  • ベストアンサー率66% (18/27)
回答No.1

・まず、最高裁ではなくて、高裁ですよね? ・相手方が受領してくれないということでしたら、調停の申立をされてみるのは如何でしょうか。(相手方が出頭してこない可能性が高いでしょうが、この場合でもこちらに賠償の意思があることを示す事ができるでしょう) ・また、賠償金の用意ができるのであれば、法務局へ供託をするというのもいいかと思います。

blackyear
質問者

お礼

>まず、最高裁ではなく、高裁ですよね? 失礼しました まとめてのお金は用意できないと思います。

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